離婚に付随する様々な問題
離婚そのものは離婚届に夫婦双方が署名をして役所に提出・受理をされることで成立しますが、離婚を真剣に検討する場合、同時に考えなくてはならない様々な問題があります。
たとえば離婚までの期間別居をするとなった場合、別居期間中の食住費、医療費、子の養育費や教育費などの生活費(婚姻費用)が必要となります。この費用は、収入や支出、子の有無や子の年齢などを考慮して決める必要があります。
実際にあるトラブルでは婚姻費用が支払われなかったり、生活するのに十分な金額が払われていないなどがあり、当事務所の弁護士への相談も少なくありません。
またお子さんがいる場合、子の親権を得たいと考えるケースが多く、実際子供の親権に関する紛争の取り扱いも多くあります。
また親権を獲得するにあたり、子が経済的・社会的に自立するまでにどれぐらいの費用が必要かを子供の将来の進路を交えて考えていく必要があります。また養育費を支払う側が約束通り誠実に支払い続けてくれるか、支払いが止まった場合など先々のことも含めて考えなくてはいけません。
過去に弁護士への相談で養育費の支払いが最初の数か月支払ったのみでその後一切支払われなくなり困っている、養育費を勝手に減額されてしまい困っているなどのケースが多くみられます。
養育費の金額や支払い方法、期限などを相手との口約束だけで済ましてしまうと言った言わないなどのトラブルになりますので離婚協議書や公正証書にしておくことが大切です。
その他に離婚後子供に会わせてもらえない、配偶者の不貞行為による慰謝料請求や財産がある場合の財産分与など離婚のケースによって決めておく必要がある様々なことがあります。
離婚問題を弁護士に相談する
離婚をする際にこれらの問題を解決しようとした場合、当事者が権利を主張しあうことで感情的な要素もあるために揉めることも多く、離婚がスムーズに運ばない場合が多く、紛争状態が長く続くと精神的に参ってしまうことで途中で投げ出ししまいがちになる傾向が多くみられます。
しかしこれらの問題を蔑ろにしてしまうと、後々冷静になったときに後悔するケースも多いため、離婚を検討する場合は、まず何から手を付ける必要があるか十分に整理をして離婚を進めていくようにして下さい。
離婚は勢いや感情だけで進めるのではなく、後々後悔しないためにも弁護士を仲介し、慰謝料や財産分与、養育費や親権など本来十分に話し合った上でお互いの権利を主張し認めることで後のトラブル発生を防止できます。
離婚は精神的ダメージやストレスを感じることで、精神的に不安定になるケースが多くあります。また離婚への早めの準備と対策は、離婚を有利に進めるためには大切なことです。数多くの離婚問題やトラブルを解決している弁護士に任せることで確実に離婚の悩みを解決することができます。
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離婚問題を弁護士に依頼するメリット
1.離婚後-取り返しのつかない失敗を防ぐ
離婚に際し当事者同士の話し合いで取決めをする場合、お互いが感情的になってしまうと話し合いで冷静な判断が出来なくなってしまうケースがあります。
離婚に限らず、その場の感情や勢いだけで物事を決めてしまい、後々冷静になって後悔をしたという経験を持っている方も多いかと思います。
またお互いに一度同意しているにも関わらず、後で同じ内容を蒸し返されたり、同意した内容自体を否定されたりと、お互いの取決めを離婚協議書や公正証書などの有効な同意があったことを証明するものを残していなかったがためにお金を払ってもらえない、お互いの話し合いがついていないのに勝手に財産を処分されてしまったなどの悪い結果が出てしまってからご相談をされる方が多数を占めます。
残念ながらもっと早く相談に来られていればと思うようなケースが多いのが実情です。後で後悔やトラブルが起こらないよう万全な対処を施すには、なめべく早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。
2.離婚交渉-相手と交渉するストレスから解放される
いざ離婚となった場合、離婚はなるべくスムーズに終わらせたい、誰もがそう思っているかと思います。
しかし離婚は相手が離婚に関する条件や内容にすべて納得をし、同意してくれる場合を除き、相当なエネルギーが必要であり、ストレスも溜まります。
相手と話しの折り合いが付かずに長引いた場合には、相当な労力と精神力を消耗します。
また場合によっては相手と顔さえ合わせるのも嫌という場合には、め話し合いをするだけでもストレスを感じるでしょう。
このストレスが離婚までの日々の生活に少なからず影響をもたらし、それがまたストレスになってしまい話し合いが滞ってしまうという悪循環にもなりかねません。
離婚の交渉を弁護士に任せることで、こういったストレスから解放され、新たな生活の準備を整えようという気持ちも生まれてくるでしょう。
離婚に伴う苦痛を少しでも和らげ、少しでも普通の日常生活を取り戻すことができるのも弁護士へ依頼するメリットであるといえます。
3.離婚交渉-少しでも自身に有利な解決が期待できる
離婚の交渉で弁護士を付けることは、相手側から一方的に不利な内容で交渉をされることを防ぐだけではなく、相手の状況やケースによっては有利な結果を得られる可能性も多くあります。
離婚と同時に考える必要がある問題
離婚を考える場合、パートナーと決別すること以外にも様々なことを考える必要があります。例えば夫婦の共有財産がある場合は財産分与をどうするか、住宅ローンがある場合は離婚後の返済についても考慮しなければなりません。未成年の子どもがいる場合は、子の親権や養育費についても考えなくてはいけません。
これらの内容も離婚においてのトラブルで最も多く弁護士に相談される内容の一部でもあります。
弁護士への離婚相談事例
- 離婚をしたいが相手が応じてくれない
- 離婚話を持ち出されたが離婚はしたくない
- 裁判所より離婚調停の通知が届いた
- 離婚届を勝手に提出されてしまった
- 子供の親権を取りたい
- 離婚後の子供との面会を確実にしたい
- 別居中に子供を勝手に連れて行かれた
- 養育費を支払ってくれない
- 別居期間中の生活費を支払ってくれない
- 養育費の増額(減額)してもらいたい
- 夫婦共有の財産の分配に納得ができない
- 配偶者の不貞行為をやめさせたい
- 配偶者の不貞相手から慰謝料を取りたい
- 不倫した夫から慰謝料を取りたい
- 不倫相手の配偶者から慰謝料請求された
- 離婚の取決めを離婚協議書や公正証書にしたい
離婚問題の相談と弁護士による解決事例
離婚問題のケース
離婚について弁護士が代理人として交渉をする場合
離婚調停や離婚訴訟に至らない段階、すなわち裁判外であっても、弁護士が介入して依頼主の代理人として協議離婚交渉を引き受けることができます。
具体的には、離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まるのが一般的ですが、配偶者との話し合いが難しい状況の場合は、まず相手に対して離婚の意思を伝えると同時に離婚の話し合いを申し入れるため、弁護士があなたに代わり離婚協議の申し入れをします。
そして、配偶者との話し合いがまとまり、離婚に関しての条件が双方で同意できれば離婚届を提出して完了します。また離婚や離婚後についての条件や取決めをする場合には、離婚協議書または離婚公正証書を作成します。交渉を求めても相手から連絡がなかった場合や交渉自体が決裂した場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。
あなたの承諾なく相手が勝手に離婚届を提出した場合
離婚届に夫婦それぞれの署名・捺印がなされて不備や問題点がなく役所に提出され受理されると離婚が成立します。協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
しかし夫婦の一方が相手の意思を無視して勝手に離婚届を提出してしまった場合、役所は内容に時に不備が無い限り受領をするのが現状です(離婚届が提出される可能性が事前に分かっている場合には、不受理申出制度を利用すれば回避が可能です)。
一旦提出、受理された離婚届は、たとえ相手が勝手に出したものであっても簡単には元に戻りません。協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、協議離婚無効確認調停を申立てる必要があります。
なお、相手が勝手に離婚届にあなたの署名をして提出してしまえば、立派な犯罪です(有印私文書偽造、同行使等)。刑事責任を追及することを検討する必要があります。
裁判所から離婚調停の通知が届いた場合
夫婦どちらかの一方が家庭裁判所に対し、離婚調停の申立てを行うと、家庭裁判所から事件番号と共に第1回目の調停期日の日時を知らせる調停期日通知書が届きます。
離婚調停では、離婚を前提とする場合と離婚を拒否する場合のいずれかの方針を定めて話し合いを進めることになります。
裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた場合
夫婦どちかの一方が家庭裁判所に対し、離婚訴訟を提起すると、家庭裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面とともに訴状が届きます。
離婚調停と違い、訴訟は当事者で進めることは困難なため弁護士に依頼をすることを検討します。訴訟の場合、答弁書の提出もせず、口頭弁論期日にも出頭しないと、相手の主張が全面的に認められてしまいかねませんので必ず対応するように心掛けて下さい。
離婚手続の流れ
離婚時に多いトラブル
親権の問題
離婚にあたり、夫婦に未成年の子どもがいる場合、父母のいずれを親権者とするか定める必要があります(離婚届に記載する欄があります)。
当事者が離婚自体に合意していても、親権者をどちらにするか合意できなければ、離婚はできませんので、最終的には 裁判で争うことになります。親権者を決めるにあたっては、今までの養育の経緯・経済状況・子の意思などが考慮されます。
養育費の問題
子どもを養育しない側が、子どもを養育する側に支払う、子どもの養育に必要な費用のことです。子どもが成人するまで、もしくは、大学を卒業する22歳まで支払うと定めることが一般的です。
裁判所では、養育費の金額を、子どもに実際にかかる必要な費用を一つ一つ積み上げて計算するのではなく、養育する側としない側の経済状態・扶養の人数によって計算しています。東京家庭裁判所では、 HPで算定表を公開しています。
なお、裁判外での解決を図る場合は、養育費は長期にわたる問題ですので、支払われなくなった場合に備えて、公正証書を作成しておきます。
一度決めた養育費は、後日、経済状況の大きな変化・再婚や養子縁組などの扶養状況の変化によって、計算の根拠に変動が起こった場合には、変更できます。当事者同士の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
財産分与の問題
婚姻中に夫婦が築いた財産を清算することです。婚姻中に増加した財産を2分の1ずつ分けることが原則です。婚姻生活で築いた財産が対象ですので、婚姻前の財産や婚姻中であっても相続により得た財産は含まれません。
財産分与でしばしば問題となるのは、自宅不動産の処分です。売却して、その利益を2分の1ずつ分けるのであれば簡明ですが、実際には、夫婦どちらかが居住を続けるケースが多く、また、住宅ローンが残っていることも多いため、その調整は困難です。さらに、不動産を譲渡する場合には、税金面の考慮も必要です。
慰謝料の問題
一方の不貞行為や暴力などによって婚姻が破たんし、離婚に至った場合に、原因を作 った側から相手方に支払われる金銭です。離婚に至った経緯、婚姻期間、当事者の経済状況などを考慮します。なお、不貞行為により離婚に至った場合、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求することも可能です。
年金分割
離婚した場合に、厚生年金記録があること等の一定の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割には、いわゆる専業主婦の方が元夫の婚姻期間中の厚生年金記録の2分の1を当然に分割してもらえる3号分割と、当事者間で合意した割合によって厚生年金記録を分割する合意分割の2種類があります。
離婚後、年金分割の手続を忘れて2年経過すると、年金分割の請求権が消滅時効にかかってしまうのでこの点には注意しなければなりません。
詳細
離婚に関する弁護士費用
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 22万円~44万円
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
-
減額した金額 |
報酬金 |
~300万円 |
6.6% |
300万円~3000万円 |
5.5% |
3000万円~3億円 |
4.4% |
3億円以上 |
3.3% |
表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万5000円~44万円
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
離婚協議書
- 文書作成費用
- 3万3000円
離婚公正証書
- 文書作成費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
する
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- 休日・夜間のご相談も可能です
-
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お仕事帰りも
週末しか時間の
取れない方も
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