成年後見|個人向け業務|須田総合法律事務所
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成年後見

成年後見制度

認知症や脳障害、精神障害などにより必要な判断能力を失ってしまった場合、介護施設への入所手続きや、物品購入などの契約行為、遺産分割などの法的手続を自身で行うことが困難になります。 また、悪質な訪問販売や悪徳商法、詐欺などの犯罪行為の被害にあう危険性も考えられます。 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方々を、法律的に保護し支えるための制度です。本人の意思を尊重しつつ、財産管理や契約行為を代理・サポートすることで、不利益を被らないように守ります。



法律相談の流れ

1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
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3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。

電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】

1. 電話で法律相談のご予約を行います。

03-5944-9752

簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。

2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。

事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。
相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。

3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。

法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。

成年後見の相談と弁護士による解決事例

成年後見の相談でよくある質問

Q.認知症になった親の「成年後見人」は、家族が立候補すれば必ず選ばれますか?
A.必ず選ばれるわけではありません。成年後見人を最終的に決定するのは家庭裁判所です。親族間で意見の対立がある場合や、管理すべき財産が多額で複雑な場合などは、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多くなります。
Q.成年後見人が選ばれた後、本人の財産(預貯金や不動産)はどこまで自由に処分できますか?
A.自由な処分はできません。後見人は本人の利益(介護費や生活費の支払いなど)のためにのみ財産を管理します。家族のための出費や生前贈与、投資などは原則として認められず、自宅を売却する際などには家庭裁判所の許可が必須となります。
Q.成年後見制度にかかる費用(後見人への報酬など)は、誰が支払うのですか?
A.すべて「本人の財産」から支払われます。申立てにかかる実費や、家庭裁判所が決定する後見人への月々の報酬(専門家が選ばれた場合)などは、本人の預貯金から捻出するため、同居している家族が身銭を切って負担する必要はありません。
Q.親の認知症が進む前に、あらかじめ将来の後見人を自分で指名しておく方法はありますか?
A.「任意後見制度」を利用する方法があります。本人の判断能力が十分なうちに、将来後見人になってほしい人(家族や専門家)と、委任したい具体的な内容(財産管理や介護手配など)をあらかじめ決めておき、公正証書で契約を結んでおく制度です。
Q.一度始まった成年後見人は、本人の体調が回復したり、家族が「もう辞めたい」と思ったりしたら途中で解任できますか?
A.原則として途中でやめることはできません。成年後見は本人が亡くなるまで続くのが大前提です。後見人に不正や著しい怠慢がない限り、家族の都合や「思ったより大変だから」といった理由で裁判所が後見人を交代・解任することはありません。
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依頼者の声

依頼者

  • 認知症が進んだ母の財産管理と施設手続きを、スムーズに進めていただきました

    認知症が進んだ母の財産管理と施設手続きを、スムーズに進めていただきました

    母の認知症が進行し、銀行口座の凍結や施設の入居手続きをどう進めるべきか途方に暮れていました。先生が法定後見の申立て手続きを迅速かつ丁寧にサポートしてくださり、無事に私が後見人に選任されました。煩雑な家庭裁判所への提出書類の書き方も分かりやすく教えていただき、本当に心強かったです。

    相談内容
    法定後見(申立て支援)
    解決方法
    家庭裁判所への申立て手続き
  • 一人暮らしの父が悪質なリフォーム契約をしてしまい、今後の対策を相談しました

    一人暮らしの父が悪質なリフォーム契約をしてしまい、今後の対策を相談しました

    軽度の認知症がある父が、不要な高額リフォーム契約を結ばされてしまいました。先生にご相談したところ、今回の契約解除手続きだけでなく、今後の再発を防ぐために保佐人の選任申立てを提案していただきました。専門家である先生に保佐人になっていただいたおかげで、これからは安心して父を見守ることができます。

    相談内容
    悪質商法対策・保佐人選任
    解決方法
    契約解除交渉および保佐申立て
  • 身寄りがなく将来が不安でしたが、任意後見契約で安心した老後を迎えられます

    身寄りがなく将来が不安でしたが、任意後見契約で安心した老後を迎えられます

    子供がおらず、将来もし自分が倒れたり認知症になったりしたら誰が面倒を見てくれるのか不安で夜も眠れませんでした。先生が私の希望を丁寧に聞き取ってくださり、任意後見契約と財産管理契約、さらに死後事務委任までセットで公証役場での手続きを整えてくださいました。将来の大きな安心を手に入れることができました。

    相談内容
    将来の財産管理・身寄りなしの終活
    解決方法
    任意後見契約・死後事務委任契約
  • 障害を持つ子の「親なき後」を見据え、今からできる対策を教えていただきました

    障害を持つ子の「親なき後」を見据え、今からできる対策を教えていただきました

    知的障害のある息子が成人を迎えるにあたり、私たち親が亡くなった後の生活や財産管理がずっと心配でした。先生は私たちの不安に寄り添い、成年後見制度の仕組みや、福祉信託を組み合わせた具体的な生活防衛策をわかりやすく提示してくださいました。今から準備すべきロードマップが見えてホッとしています。

    相談内容
    知的障害のある子の将来設計(親なき後問題)
    解決方法
    成年後見制度活用のアドバイス・遺言書作成
  • 親族間で後見人を誰にするか揉めてしまいましたが、公平に解決していただきました

    親族間で後見人を誰にするか揉めてしまいましたが、公平に解決していただきました

    伯母の後見人を巡って親族間で意見が対立し、感情的な争いに発展しかけていました。先生に間に入っていただき、親族が後見人になるのではなく、法律の専門家である弁護士先生が「第三者後見人」として就任する形をご提案いただきました。これによって親族間の関係が悪化することなく、伯母の財産も守られて全員が納得できました。

    相談内容
    親族間の対立、後見人選びの難航
    解決方法
    弁護士の第三者後見人への選任申立て
  • 父の介護施設費用のため、実家を売却したく後見人の手続きをお願いしました

    父の介護施設費用のため、実家を売却したく後見人の手続きをお願いしました

    父の施設入所費用を捻出するため、父の名義になっている空き家(実家)を売却しようとしましたが、父の認知症により契約ができない状態でした。先生にご相談し、成年後見人の選任と、家庭裁判所からの「居住用不動産処分の許可」をいただく手続きを並行して進めていただきました。無事に売却でき、父に十分な医療・介護を受けさせることができて感謝しています。

    相談内容
    認知症の親の不動産売却・施設費用捻出
    解決方法
    後見人選任および居住用不動産処分許可の取得
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成年後見で受けられる援助

財産管理

  • 不動産の管理・保存・処分。
  • 金融機関の取引。
  • 年金や不動産の賃料など定期的収入の管理やローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い。
  • 生活費の送金や日用品の買い物。
  • 生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り。
  • 権利証や通帳などの保管。
  • 遺産相続などの協議、手続きなど。

身上監護

  • 本人の住まいの契約締結・費用の支払い。
  • 健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど。
  • 医師から病気やケガなどの説明の同席。
  • 介護保険などの利用手続き。
  • リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い。
  • 老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話し合い、費用の支払いなど。
  • 介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど。

後見制度のメリットとデメリット

後見制度のメリット

  • 判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる
  • 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。
  • 成年後見人等の権限などは法務局に登記されるため、成年後見人等の地位が公的に証明される。
  • 家庭裁判所へ定期的に、事務内容の報告を行うため後見人と本人を監督することができる。

後見制度のデメリット

  • 選任されるまでに最低でも半年の手続き期間が必要。
  • 審判申立の費用が掛かる。
  • 成年後見人、保佐人が選任されると被後見人、被保佐人は一定の契約行為に関して制限を受ける。

成年後見制度の種類

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」二つの制度があります。前者は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時のためにあらかじめ後見人を決めておく制度です。後者は、すでに判断能力が不十分な人について、財産の管理や契約をする後見人をつける制度です。

任意後見制度

任意後見制度とは判断能力がある間に、将来病気や認知症などで判断能力が低下した場合に備え、信頼ができ、実際に判断能力が低下した際に身の回りの世話や療養看護、財産の管理などを代わって実現してくれる人(任意後見受任者)との間であらかじめ契約(任意後見契約)をし、公正証書(任意後見契約公正証書)を作成して登記します。 また判断能力の低下で任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所に申立を行い任意後見監督人の選任を受けることが必要です。 任意後見監督人は、任意後見人が制度を悪用して財産などを不当に処分したりしないようにチェックを行います。 任意後見契約には将来型、移行型、即効型の3つの類型があり、本人の実情と要望を検討した上で類型を選択します。

将来型

判断能力がある任意後見契約の時点では、任意後見受任者に後見事務の委託はせずに将来判断能力の低下した時点において初めて任意後見人による保護を受ける形態です。

移行型

任意後見契約と同時に民法上の委任契約を集結し、判断能力がある任意後見契約の時点から財産管理等の事務を委任契約によって財産上の管理等の委託事務を行い、判断能力が不十分になってから任意後見契約へと移行する形態で、判断能力が十分であっても身体が不自由で財産の管理・処分等を本人が行うことが容易ではない場合に委任者に事務を委任することが出来、判断能力が低下した際には委任者などから家庭裁判所に申出を行い任意後見人による保護を受ける形態です

即効型

判断能力がある任意後見契約の時点では、任意後見受任者には後見事務の委託はせずに将来判断能力の低下した時点において初めて任意後見人による保護を受ける形態です。

任意後見制度を利用するにあたっての注意点

任意後見契約は、家庭裁判所に申立を行い家庭裁判所が任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。 任意後見契約の効力が生じた後に任意後見人が死亡、病気などでその契約を履行することが不可能となってしまう場合も考えられます。

任意後見人が死亡すると、その時点で任意後見契約は終了してしまいますので注意が必要です。

法定後見制度

法定後見制度とは判断能力が既に低下してしまい判断能力が不十分となった時に親族などが家庭裁判所に後見人の選任の申立を行い、家庭裁判所が法定後見人を選任します。 法定後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力の程度や本人の事情に応じて判断されます。

後見

精神障害や認知症、知的障害などで、本人にほとんど判断能力がなく、自身で財産の管理や処分、契約行為などができない状態の方が対象で、家庭裁判所が成年後見人を選任されます。成年後見人は財産の管理・処分、契約行為、遺産分割協議などの法律行為を行い、また本人が行った法律行為を取り消すことができます。

保佐

精神障害や認知症、知的障害などで、本人の判断能力が著しく不十分であり判断力の不足を補う必要がある方が対象で、本人の財産に関する法律行為に対しては保佐人の同意が必要で、同意なしで行われた行為を保佐人が取り消すことができます。また保佐人に特定の法律行為について代理権を付与することができます。

補助

本人の判断能力が不十分で、ある程度のことは自身で判断はできるが、複雑な事などに関しては援助があった方が良いと思われる方が対象です。 補助人は家庭裁判所が選任し、本人の財産に関する特定の法律行為に対し補助人が同意をすることで援助を行います。 また補助人が特定の法律行為について代理することも可能です。

法定後見の流れ

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 調査官に依る事実の調査
  3. 審判
  4. 登記
  5. 後見事務

「法定後見」と「任意後見」の違い

制度には、既に判断能力が低下している場合の「法定後見」と、将来に備える「任意後見」の2種類があります。

項目法定後見制度任意後見制度
利用するタイミング判断能力が既に不十分なとき判断能力があるうちに将来に備える
後見人の選び方家庭裁判所が選任する本人があらかじめ契約で決める
支援の内容法律で定められた範囲(代理・取消等)契約(任意後見契約)で定めた範囲
主なメリット急な事態(口座凍結等)に対応可能自分の信頼できる人に任せられる

成年後見開始までの流れ(法定後見の場合)

  • 法律相談・受任: 弁護士が状況をお伺いし、最適な方針をご提案します。
  • 申立ての準備: 医師の診断書取得や戸籍謄本などの必要書類を収集します。
  • 家庭裁判所への申立て: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
  • 調査・鑑定: 裁判所調査官による聞き取りや、必要に応じて医師による鑑定が行われます。
  • 審判・後見開始: 裁判所が後見人を選任し、審判が確定すると活動が始まります。

弁護士費用



成年後見に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談

1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談

30分毎 5500円(税込み)

成年後見等申立て

着手金
22万円~33万円
  • 要財産調査で財産が多いなどの場合には着手金が追加される場合があります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
11万円~22万円
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。
実費
登記費用
2600円
鑑定手数料
5~20万円程度

弁護士が後見人となる場合

弁護士報酬
月額3万3000円~
  • 紛争がある場合や、執務量が増大することが見込まれる場合は、別途協議させて頂きます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

任意後見契約締結

弁護士報酬
22万円~(財産や後見の内容により)

表記金額には消費税が含まれております。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

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    東京都豊島区南池袋2-29-12
    HF池袋ビルディング6F
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    池袋駅東口 39番出口から徒歩4分
    東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線)
    東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
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