認知症や脳障害、精神障害などにより必要な判断能力を失ってしまった場合、介護施設への入所手続きや、物品購入などの契約行為、遺産分割などの法的手続を自身で行うことが困難になります。
また、悪質な訪問販売や悪徳商法、詐欺などの犯罪行為の被害にあう危険性も考えられます。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方々を、法律的に保護し支えるための制度です。本人の意思を尊重しつつ、財産管理や契約行為を代理・サポートすることで、不利益を被らないように守ります。
法律相談の流れ
1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。
電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】
1. 電話で法律相談のご予約を行います。
03-5944-9752
簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。
2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。
事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。 相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。
3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。
法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。
財産管理
- 不動産の管理・保存・処分。
- 金融機関の取引。
- 年金や不動産の賃料など定期的収入の管理やローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い。
- 生活費の送金や日用品の買い物。
- 生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り。
- 権利証や通帳などの保管。
- 遺産相続などの協議、手続きなど。
身上監護
- 本人の住まいの契約締結・費用の支払い。
- 健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど。
- 医師から病気やケガなどの説明の同席。
- 介護保険などの利用手続き。
- リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い。
- 老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話し合い、費用の支払いなど。
- 介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど。
後見制度のメリットとデメリット
後見制度のメリット
- 判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる
- 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。
- 成年後見人等の権限などは法務局に登記されるため、成年後見人等の地位が公的に証明される。
- 家庭裁判所へ定期的に、事務内容の報告を行うため後見人と本人を監督することができる。
後見制度のデメリット
- 選任されるまでに最低でも半年の手続き期間が必要。
- 審判申立の費用が掛かる。
- 成年後見人、保佐人が選任されると被後見人、被保佐人は一定の契約行為に関して制限を受ける。
成年後見制度の種類
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」二つの制度があります。前者は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時のためにあらかじめ後見人を決めておく制度です。後者は、すでに判断能力が不十分な人について、財産の管理や契約をする後見人をつける制度です。
任意後見制度
任意後見制度とは判断能力がある間に、将来病気や認知症などで判断能力が低下した場合に備え、信頼ができ、実際に判断能力が低下した際に身の回りの世話や療養看護、財産の管理などを代わって実現してくれる人(任意後見受任者)との間であらかじめ契約(任意後見契約)をし、公正証書(任意後見契約公正証書)を作成して登記します。
また判断能力の低下で任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所に申立を行い任意後見監督人の選任を受けることが必要です。 任意後見監督人は、任意後見人が制度を悪用して財産などを不当に処分したりしないようにチェックを行います。
任意後見契約には将来型、移行型、即効型の3つの類型があり、本人の実情と要望を検討した上で類型を選択します。
将来型
判断能力がある任意後見契約の時点では、任意後見受任者に後見事務の委託はせずに将来判断能力の低下した時点において初めて任意後見人による保護を受ける形態です。
移行型
任意後見契約と同時に民法上の委任契約を集結し、判断能力がある任意後見契約の時点から財産管理等の事務を委任契約によって財産上の管理等の委託事務を行い、判断能力が不十分になってから任意後見契約へと移行する形態で、判断能力が十分であっても身体が不自由で財産の管理・処分等を本人が行うことが容易ではない場合に委任者に事務を委任することが出来、判断能力が低下した際には委任者などから家庭裁判所に申出を行い任意後見人による保護を受ける形態です
即効型
判断能力がある任意後見契約の時点では、任意後見受任者には後見事務の委託はせずに将来判断能力の低下した時点において初めて任意後見人による保護を受ける形態です。
任意後見制度を利用するにあたっての注意点
任意後見契約は、家庭裁判所に申立を行い家庭裁判所が任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。
任意後見契約の効力が生じた後に任意後見人が死亡、病気などでその契約を履行することが不可能となってしまう場合も考えられます。
任意後見人が死亡すると、その時点で任意後見契約は終了してしまいますので注意が必要です。
法定後見制度
法定後見制度とは判断能力が既に低下してしまい判断能力が不十分となった時に親族などが家庭裁判所に後見人の選任の申立を行い、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
法定後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力の程度や本人の事情に応じて判断されます。
後見
精神障害や認知症、知的障害などで、本人にほとんど判断能力がなく、自身で財産の管理や処分、契約行為などができない状態の方が対象で、家庭裁判所が成年後見人を選任されます。成年後見人は財産の管理・処分、契約行為、遺産分割協議などの法律行為を行い、また本人が行った法律行為を取り消すことができます。
保佐
精神障害や認知症、知的障害などで、本人の判断能力が著しく不十分であり判断力の不足を補う必要がある方が対象で、本人の財産に関する法律行為に対しては保佐人の同意が必要で、同意なしで行われた行為を保佐人が取り消すことができます。また保佐人に特定の法律行為について代理権を付与することができます。
補助
本人の判断能力が不十分で、ある程度のことは自身で判断はできるが、複雑な事などに関しては援助があった方が良いと思われる方が対象です。
補助人は家庭裁判所が選任し、本人の財産に関する特定の法律行為に対し補助人が同意をすることで援助を行います。
また補助人が特定の法律行為について代理することも可能です。
法定後見の流れ
- 家庭裁判所への申し立て
- 調査官に依る事実の調査
- 審判
- 登記
- 後見事務
「法定後見」と「任意後見」の違い
制度には、既に判断能力が低下している場合の「法定後見」と、将来に備える「任意後見」の2種類があります。
| 項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
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| 利用するタイミング | 判断能力が既に不十分なとき | 判断能力があるうちに将来に備える |
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| 後見人の選び方 | 家庭裁判所が選任する | 本人があらかじめ契約で決める |
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| 支援の内容 | 法律で定められた範囲(代理・取消等) | 契約(任意後見契約)で定めた範囲 |
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| 主なメリット | 急な事態(口座凍結等)に対応可能 | 自分の信頼できる人に任せられる |
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成年後見開始までの流れ(法定後見の場合)
- 法律相談・受任: 弁護士が状況をお伺いし、最適な方針をご提案します。
- 申立ての準備: 医師の診断書取得や戸籍謄本などの必要書類を収集します。
- 家庭裁判所への申立て: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
- 調査・鑑定: 裁判所調査官による聞き取りや、必要に応じて医師による鑑定が行われます。
- 審判・後見開始: 裁判所が後見人を選任し、審判が確定すると活動が始まります。