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労働問題

解雇

会社(使用者)側が、労働者の意志に関係なく一方的に退職をさせることを解雇といいます。

懲戒解雇

懲戒解雇は事業主が労働者の責めに帰すべき理由に基づいて行われる解雇で代表的な理由として以下のようなものがあります。

労働問題のご相談・ご依頼の例

整理解雇

整理解雇は、会社の経営上、事業を継続することが困難な場合に行う人員整理(人員削減)を目的として行われる労働契約の解除をいいます。

普通解雇

普通解雇は、職務遂行能力の欠如や勤務態度不良といった事実だけではなく、それらに対し指導や教育、配転などの機会を設け、会社として解雇を回避する努力を行ったにも拘らず、本人の能力の向上や勤務態度の改善がみられない場合に行われる解雇形態です。 普通解雇の理由となる代表的なものとして

などが挙げられますが、会社から上記の理由を告げられ、仕方がないと諦めてしまう方も多いと思いますが、解雇を受け入れる前に、告げられた解雇理由が正しいかどうかを冷静に判断しましょう。

解雇予告手当

解雇予告手当は、解雇予告を行った翌日を起算日として、解雇日までの日数が少なくなれば、手当額は増え、30日以上前になると、手当は0円となります。

解雇予告した日が解雇日の30日以上前 解雇予告手当てなし
解雇予告した日が解雇日の10日前 解雇予告手当て20日分以上
解雇予告された日が解雇日 解雇予告手当て30日分以上

賃金未払い

退職をしたが、給与などの賃金の全部または一部を支払ってもらっていない場合、会社側は退職金を除いた未払い賃金を退職日からその支払を完了する日までの期間について、年14.6%を超えない範囲内の遅延利息を支払う必要があります。 また残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代や休日手当などを支払って貰えない場合、未払いの時から年利6%の遅延損害金を付加して請求することが可能です。 ただし、未払の賃金は時効が2年とされており過去2年間請求をしていない賃金に対しては請求ができなくなります。残業代は以下のようなケースでも請求が可能です。

未払い賃金の請求

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。 結果使用者が示談交渉に応じない場合や使用者の提示した金額が不当に少ない場合は、裁判所に、未払い賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをすることになります。

賃金の請求権の消滅時効

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金(給与や手当など)の請求権は2年間それを行使しなかった場合は時効で消滅します(法行為によってその賃金支払いがされない場合は3年)。 同様に退職金の請求権は5年間で消滅します。

残業代の未払いを解決するポイント

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金残業代の未払いを解決するためには、まず証拠を揃えることが重要です。 実際どれくらい残業をして、どれだけの手当が支払われていたのかを確証づける必要があります。 その際、証拠資料として以下の物があると良いでしょう。

上記のような証拠が無い場合であっても、会社で使用しているパソコンのログイン記録やメールの送信記録などのタイムスタンプなどからも残業をしていた証拠となる場合があります。 またパソコンやタイムカードなどの記録を入手できない場合には、 ご自身の記憶を頼りに推定の残業時間を算出して残業代を請求する方法もあります。ただし会社側がそれを認めなければ裁判で請求権を勝取るのは難しいといえるでしょう。

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