労働問題に強い弁護士 < 東京・池袋 須田総合法律事務所
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労働問題

労働問題は弁護士にご相談ください。

弁護士に労働問題の相談

突然の解雇や雇用の終了は、あなたの生活に深刻な影響を及ぼす重要な事柄です。
正当な理由なしに行われる解雇は、不当解雇と見なされます。
解雇が正当な理由に基づいている場合でも、解雇予告手当や失業保険を受け取ることができる可能性があります。
残業代や休日出勤の未払い、減額、または残業を行ったにもかかわらず残業扱いとされずに残業代が支払われないといった相談も多く寄せられています。
これらの労働に関する問題は、弁護士に相談することで解決の可能性が高まります。

労働問題に強い弁護士にご相談下さい。

法律相談

※当法律事務所では、夜間・休日の相談、オンラインでの相談、電話での相談にも対応しています。遠方やご多忙の方にも柔軟に対応しております。

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法律相談の流れ

1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
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3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。

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1. 電話で法律相談のご予約を行います。

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簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。

2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。

事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。
相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。

3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。

法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。

労働問題のご相談・ご依頼の例

労働問題でよくあるQ&A

会社から「業績不振だから自主退職してほしい」と何度も面談でしつこく迫られています。応じなければいけませんか?
会社からの退職勧奨(肩たたき)に応じる義務は一切ありませんので、辞める意思がないのであれば毅然と拒否してください。退職を勧めること自体は違法ではありませんが、労働者が拒絶しているにもかかわらず、何度も長時間にわたって面談を行ったり、過度な精神的プレッシャーをかけたりする行為は「違法な退職追い込み(退職強要)」とみなされ、不法行為として慰謝料請求の対象になる可能性があります。後でトラブルになった際の手続きに備え、面談の様子をスマートフォンなどで録音しておくことが極めて有効です。
毎日1時間以上のサービス残業をしていますが、タイムカードは定時で押すよう強制されています。残業代は請求できますか?
会社がタイムカードを偽装させていても、実際に働いていた証拠があれば過去に遡って残業代を全額請求することができます。法律上、会社は労働時間を適正に把握する義務があり、サービス残業の強制は明白な違法行為です。会社が管理するタイムカード以外の証拠、例えば毎日のパソコンのログイン・ログアウト履歴、業務メールの送信日時、手書きの業務日記、家族に「今から帰る」と送ったLINEの送信画面などが労働時間を証明する貴重な証拠となりますので、日頃から手元に集めておくことが重要です。
管理職(課長)に昇進した途端に「名ばかり管理職」として残業代が支給されなくなりました。これは適法なのでしょうか?
役職名が課長であっても、労働基準法上の「管理監督者」の実態を伴っていなければ、会社は残業代を支払う義務があります。法律上の管理監督者と認められるには、採用や人事評価に関わる強い権限があること、自分の出退勤時間を自由に決められる裁量があること、その地位にふさわしい十分な役職手当(高待遇)を得ていること、という厳格な3つの条件をすべて満たす必要があります。単にシフト管理や売上管理をしているだけの「名ばかり管理職」である場合は、未払い残業代をしっかり請求できます。
仕事中に怪我をしてしまいましたが、会社から「労災を使うと労働基準監督署の監査が入るから健康保険で治療して」と言われました。
会社の指示に従って健康保険を使用してはいけません。業務中や通勤途中の怪我は、法律上必ず「労災保険(労働者災害補償保険)」を適用しなければならず、会社が労災隠しをすることは重大な犯罪行為です。健康保険を使ってしまうと、後に後遺症が残った際の補償(障害補償)や、休業中の給付(休業補償)を十分に受けられなくなるなどの大きな不利益を労働者本人が被ることになります。会社が手続きを拒む場合は、労働者自身が直接労働基準監督署へ労災申請の手続きを行うことが可能です。
女性であることを理由に、同じ仕事をしている男性の同僚よりも基本給が低く設定されています。これは法律上許されますか?
労働基準法第4条において「性別を理由とする賃金の差別的取扱い」は明確に禁止されているため、まったく違法です。同じ業務内容、同じ責任の重さ、同じ勤務形態であるにもかかわらず、性別のみを理由に基本給や賞与に差をつけることは認められません。このような男女差別がある場合は、会社に対して格差の合理的な理由を説明するよう求めるとともに、過去の差額分の賃金を請求したり、労働局の紛争解決手続き(あっせん)や弁護士を通じた裁判手続きによって、適正な賃金への是正と損害賠償を求めていくことができます。
Q&Aをもっと見る

労働問題の相談と弁護士による解決事例

依頼者の声

依頼者

  • 証拠が不十分だと思っていた未払残業代を、全額回収していただきました

    証拠が不十分だと思っていた未払残業代を、全額回収していただきました

    タイムカードがなく、残業代の請求は無理だと諦めていました。しかし、先生がパソコンのログイン履歴や業務メールの送信時間から勤務実態をロジカルに証明してくださり、会社側も非を認めざるを得ない状況を作ってくれました。結果として、過去2年分の未払残業代をすべて一括で回収することができました。

    相談内容
    未払残業代請求
    解決方法
    会社側との示談交渉
  • 突然の理不尽な解雇宣告。撤回と納得のいく解決金の獲得に成功しました

    突然の理不尽な解雇宣告。撤回と納得のいく解決金の獲得に成功しました

    会社の業績悪化を理由に、突然「明日から来なくていい」と不当解雇されました。納得がいかず相談したところ、先生が即座に解雇の無効を訴えて会社側と交渉してくれました。結果、解雇は撤回され、次の転職活動に十分な期間の給与相当額を「解決金」として受け取る形で和解できました。

    相談内容
    不当解雇・地位確認
    解決方法
    労働審判・和解
  • 上司からの執拗なパワハラ。毅然とした対応で謝罪と慰謝料を勝ち取れました

    上司からの執拗なパワハラ。毅然とした対応で謝罪と慰謝料を勝ち取れました

    上司からの言葉の暴力や嫌がらせに悩まされ、精神的に追い詰められていました。先生は私が録音していた音声や日記の内容を精査し、会社と上司に対して違法性を厳しく追及してくださいました。会社側から正式な謝罪文が出され、慰謝料の支払いと加害者の処分が行われ、ようやく救われました。

    相談内容
    パワハラ・職場環境悪化
    解決方法
    損害賠償請求・交渉
  • 退職を認めてくれないブラック企業から、トラブルなく即日退職できました

    退職を認めてくれないブラック企業から、トラブルなく即日退職できました

    辞めたいと伝えても「後任がいない」「損害賠償を請求する」などと脅され、退職届を受理してもらえませんでした。心身ともに限界で先生に依頼したところ、受任したその日に会社へ連絡を入れて手続きをすべて代行してくださり、翌日からは一度も出社することなく有給も消化して綺麗に退職できました。

    相談内容
    退職拒否・退職代行
    解決方法
    退職合意交渉・有給消化交渉
  • 業務中の事故によるケガ。会社の安全配慮義務違反を追及し労災補償+αを回収

    業務中の事故によるケガ。会社の安全配慮義務違反を追及し労災補償+αを回収

    工場での作業中に機械の不具合で大ケガをしました。労災保険だけでは治療費や休業補償が十分ではなく、今後の生活に不安を抱えていましたが、先生が会社の安全管理体制の不備を指摘してくださいました。労災とは別に、会社側から将来の障害を見据えた過失分の損害賠償金(慰謝料)を上乗せで支払ってもらえました。

    相談内容
    労働災害(労災)・安全配慮義務違反
    解決方法
    示談交渉・損害賠償請求
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解雇

会社(使用者)側が、労働者の意志に関係なく一方的に退職をさせることを解雇といいます。

懲戒解雇

懲戒解雇は事業主が労働者の責めに帰すべき理由に基づいて行われる解雇で、懲戒処分の中でも最も厳しい制裁であり、従業員が重大な職場規律違反や企業秩序違反などを犯した際に実施されます。
会社側が懲戒解雇を適法に行うためには、就業規則上の懲戒事由に該当し、かつ解雇権の乱用に当たらないことが必要です。 代表的な理由として以下のようなものがあります。

  • 犯罪犯した
  • 不法行為を行った
  • 会社内で暴力行為や横領などを行った
  • 経歴詐称があった
  • 勤務態度が極めて悪い
  • その他就業規則に定められた懲戒事項に該当する行為を行った

整理解雇

整理解雇は、会社の経営上、事業を継続することが困難な場合に行う人員整理(人員削減)を目的として行われる労働契約の解除をいいます。
整理解雇には通常よりも厳しい手続きが求められることがあります。そのため、手続きに不適切な部分があるる場合、解雇の無効で争いが発生し、損害賠償請求責任を問われる可能性があります。

普通解雇

普通解雇は、職務遂行能力の欠如や勤務態度不良といった事実だけではなく、それらに対し指導や教育、配転などの機会を設け、会社として解雇を回避する努力を行ったにも拘らず、本人の能力の向上や勤務態度の改善がみられない場合に行われる解雇形態です。

普通解雇の理由となる代表的なものとして
  • 試用期間中に従業員として不適格と判断
  • 労働能力不足
  • 勤務態度の不良
  • 傷病などの理由での勤務不能

などが挙げられますが、会社から上記の理由を告げられ、仕方がないと諦めてしまう方も多いと思いますが、解雇を受け入れる前に、告げられた解雇理由が正しいかどうかを冷静に判断しましょう。

解雇予告手当

解雇予告手当は、解雇予告を行った翌日を起算日として、解雇日までの日数が少なくなれば、手当額は増え、30日以上前になると、手当は0円となります。

解雇予告した日が解雇日の30日以上前解雇予告手当てなし
解雇予告した日が解雇日の10日前解雇予告手当て20日分以上
解雇予告された日が解雇日解雇予告手当て30日分以上

賃金未払い

退職をしたが、給与などの賃金の全部または一部を支払ってもらっていない場合、会社側は退職金を除いた未払い賃金を退職日からその支払を完了する日までの期間について、年14.6%を超えない範囲内の遅延利息を支払う必要があります。
また残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代や休日手当などを支払って貰えない場合、未払いの時から年利6%の遅延損害金を付加して請求することが可能です。
ただし、未払の賃金は時効が2年とされており過去2年間請求をしていない賃金に対しては請求ができなくなります。残業代は以下のようなケースでも請求が可能です。

  • 試用期間中に従業員として不適格と判断
  • 労働能力不足
  • 勤務態度の不良
  • 傷病などの理由での勤務不能

未払い賃金の請求

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。 結果使用者が示談交渉に応じない場合や使用者の提示した金額が不当に少ない場合は、裁判所に、未払い賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをすることになります。

賃金の請求権の消滅時効

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金(給与や手当など)の請求権は2年間それを行使しなかった場合は時効で消滅します(法行為によってその賃金支払いがされない場合は3年)。 同様に退職金の請求権は5年間で消滅します。

残業代の未払いを解決するポイント

未払いの支払いを請求する場合は、使用者側に対し内容証明郵便等で請求を行います。退職金を除く賃金残業代の未払いを解決するためには、まず証拠を揃えることが重要です。 実際どれくらい残業をして、どれだけの手当が支払われていたのかを確証づける必要があります。 その際、証拠資料として以下の物があると良いでしょう。

  • 給与規程
  • タイムカード、またはそのコピー
  • 給与明細

上記のような証拠が無い場合であっても、会社で使用しているパソコンのログイン記録やメールの送信記録などのタイムスタンプなどからも残業をしていた証拠となる場合があります。 またパソコンやタイムカードなどの記録を入手できない場合には、 ご自身の記憶を頼りに推定の残業時間を算出して残業代を請求する方法もあります。ただし会社側がそれを認めなければ裁判で請求権を勝取るのは難しいといえるでしょう。



労働問題に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談

1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談

30分毎 5500円(税込み)

解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)とされていますので、使用者に解雇を言い渡された場合には、争うことが考えられます。 方法としては、使用者との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。 ご相談の上、適切な方法を選択します。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉
着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
基本報酬金及び成功報酬金
増額した金額報酬金
~300万円8.8%~17.6%
300万円~3000万円5.5%~19.8%
3000万円~3億円4.4%~8.8%
3億円以上3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

労働審判

解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。

原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。
着手金
16.5万円~27.5万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟

解雇について交渉や審判では解決できない場合、訴えを提起することも考えられます。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5%~19.8%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

未払い賃金・残業代等請求

 給料、残業代、休日手当などの賃金の未払いがある場合、使用者に対し、それらの支払いを請求することが考えられます。 方法としては、会社との交渉、仮処分の申立て、労働審判、訴訟などがあります。

内容証明
5万500円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉
着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

労働審判

解雇、賃金・残業代不払いなど、使用者と労働者との間の個別労働紛争を審判官(裁判官)と2名の審判員が審理する手続きです。

原則として、3回以内の期日で労働審判が行われます。
着手金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟

賃金・残業代の不払い等があり、交渉、審判では解決できない場合には、訴えを提起することが考えられます。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益報酬金
~300万円回収または減額した金額の13.2~17.6%
300万円~3000万円回収または減額した金額の5.5~11%
3000万円~3億円回収または減額した金額の3.3%~6.6%

表記金額には消費税が含まれております。

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池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

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    東京都豊島区南池袋2-29-12
    HF池袋ビルディング6F
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    池袋駅東口 39番出口から徒歩4分
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    東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
    池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く

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