法律文書作成・チェック|法人向け業務|須田総合法律事務所
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契約書作成

契約書などの法律文書や内容証明郵便等の書面の作成・リーガルチェックは弁護士にお任せください。
契約書を交わした後や内容証明郵便を相手方に送った後になって、変更や訂正を行うことは簡単ではありません。 そのため、高額な契約書や重要な契約書に署名・押印する際や相手方に送付する内容証明郵便を作成する際は、弁護士による書面の作成・リーガルチェックを行うことをお勧めします。

契約書・内容証明郵便の作成

動産・不動産の貸借の際の賃貸借契約書やリース契約書、商品の仕入れや販売を行う際の売買契約書、サービスや人材の受け入れ・提供をする場合は業務委託契約書や人材派遣契約など、企業が事業活動をする際には、様々な契約を締結し、契約書に署名や捺印をしています。 契約書に署名・捺印をしたら、たとえ一方的な内容であっても、法令違反ではない限り、従わなければならなくなります。 ネットや書籍に掲載されている契約書のひな形をそのまま利用している企業も多数ありますが、契約当事者の業種や取引形態と合っておらず、条項の過不足が目立つケースもあります。 トラブルを防止するためにも、自社の業種や方針、取引形態に適した契約書を作成することをお勧めいたします。 また、トラブル発生後に内容証明を作成する際には、訴訟も視野に入れながら、ご自身の請求や主張等に漏れがないよう書面を作成し、事件によっては弁護士名での内容証明郵便の送付をいたします。

契約書のリーガルチェック

契約書の中に相手方に一方的に有利な条項が盛り込まれていて、トラブルになった際に、その条項がネックとなってしまい、損害賠償請求や契約の解除をすることができないというケースがあります。 契約書の締結前にリーガルチェックを行い、必要に応じて契約書の修正をすることで、トラブル発生後の早期解決やトラブルそのものの発生のリスクを抑えることができます。 また、法改正によって契約書が現行の法律に対応していないというケースも多数あります。 コンプライアンスが重要視される昨今、契約書のリーガルチェックは非常に重要であると言えます。 いざトラブルが発生してしまうと、解決までに多大な費用と時間、労力が掛かってしまうため、予め契約書のリーガルチェックを行うことは非常に重要です。

当事務所にご相談いただくメリット

契約書作成~トラブル発生後まで弁護士が対応いたします。

ご依頼主の希望を可能な限り反映し、万が一訴訟になった際にも、ご依頼主が守られるような内容な契約書の作成・ご提案を致します。 また、契約書のリーガルチェックの際には、訴訟やトラブルのリスクとなる箇所について、法律的なアドバイスを致します。 契約書を交わしたにも関わらず、相手方が履行しない場合に損害賠償請求や履行の請求を行う際の訴訟や内容証明郵便の作成もお引き受けいたします。

今後を見据えたサポートも行います。

トラブルが発生した時に迅速な対応を行うことも重要ですが、そもそもの発生を予防することが非常に重要です。 トラブルが起きた時に、次の一手を少しでも迅速かつ効果的に行うために、通常業務で使用している売買契約書や請負契約書等の各種契約書の見直しや新たに作成する契約書のリーガルチェックのご依頼も引き受けております。 また、普段の事業内容を把握しておくことで、トラブル解決まで迅速に対応が可能です。 日々の業務で発生するトラブル対応や法律のトラブルの防止や発生した際にすぐに相談できる窓口として顧問契約もお引き受けいたします。 様々な業種・業界の顧問先との顧問契約を結んでおりますので、顧問弁護士をお探しの方は弊所にお任せください。

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