債務整理|個人向け業務|須田総合法律事務所
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債務整理

債務整理とは

債務整理とは、弁護士が代理人となって、借金の整理をすることです。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求の手続があります。それぞれの手続には特徴がありますので、借金の総額や収入などに応じて、最適な手続をとる必要があります。 弁護士に依頼する最大のメリットは、専門家が最適な手続を提案し、手続を進めるということです。債務整理と一言で言っても、関係する法令も多く、準備すべき書類も多種多様ですし、利息の計算や貸金業者との交渉も厄介です。また、いずれの手続を選ぶにしろ、弁護士に依頼し、弁護士が貸金業者に受任通知を送付すると、貸金業者からの取立行為が止まります。これにより、生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて今後の生活を考えることができます。

債務整理ナビメニュー

債務整理の種類と特徴

整理方法 自己破産 任意整理 個人再生 特定調停
申立要件 支払不能 なし 支払不能のおそれ 支払不能のおそれ
免責不許可 事由
収入制限
資格制限
ブラックリスト 登録される 登録される 登録される 登録される
マイホーム 処分される 条件による 住宅ローン特則利用で処分されない 処分されない
決議 裁判所の決定 和解 裁判所の決定 調停
成立要件 なし 各債権者の 合意が必要 小規模再生のみ 債権者の過半数 の同意 各債権者の 合意が必要
効果 支払の免除 利息制限法+ 将来利息カット 5分の1または100万円のいずれか多い額 利息制限法+ 将来利息カット
詳細 詳細 詳細 詳細 詳細

債務整理と未払いの税金

借金の支払ができなくなった人の中には、固定資産税や住民税などを滞納されている方が多く見られます。 税金は債務整理を行っても支払いが免除されたり、減額されることはありませんので、支払ができない方は管轄の市区町村の役所にご相談していただく必要があります。

弁護士と司法書士の違い

債務整理は、弁護士以外に司法書士も手続を行っており、弁護士より割安な費用なところも多いため、どちらにお願いをしようかと悩む方も多いようです。 弁護士と司法書士は債務整理手続きを行う場合の権限が異なります。 まず司法書士が扱える借金の交渉権は140万円以下となりますので、債務の総額が140万円を超える場合には司法書士は、債権者と交渉することはできません。 また訴訟となった場合は司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られますので、ご自身の債務総額などを踏まえた上で依頼先を検討することが必要です。



債務整理に関する弁護士費用

債務整理の費用について

債務整理には個人再生、任意整理など、自己破産の3種類の手続があり、債務整理で利用する手続の種類と債権者の数、債務総額などによって費用(申立でかかる費用や弁護士報酬など)が変わってきます。 債務整理を利用したくても費用が幾らかかるのか不安な方、費用の工面でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談ください。

債務整理でかかる費用

着手金

債務整理を弁護士に依頼する際に支払う費用で手付金みたいな物と考えていいでしょう。最近では債務整理(任意整理を除く)は着手金ゼロを掲げる法律事務所も多く当法律事務所も債務整理(任意整理を除く)では原則着手金はいただいておりません。また着手金を無料にして成功報酬に上乗せをしている法律事務所様もありますので依頼をする際にはトータルで幾ら費用が必要なのかを聞き充分に吟味するのが良いかと思います。

弁護士報酬

ご依頼された債務整理手続が終了した際に支払う弁護士が債務者のために尽力した対価で、手続の内容によっては減額報酬、成功報酬、報酬金など様々な呼び方があります。

実費

主に切手代(債権者へ受任通知を発送する費用他)や裁判所へ申立する際に貼る収入印紙など、債務整理手続でかかる諸経費のことです。 当事務所では原則諸経費は一切いただいておりません。

日当

ご依頼された案件の処理を行うため出張や遠出をする必要があり、移動などで弁護士が拘束される場合に発生する対価です。日当を支払うべき条件などは法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では東京(本庁・立川)、千葉の一部、埼玉の一部、神奈川の一部については日当はいただいておりません。

自己破産

自己破産とは、債務者が借金を返済するのが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、生活に必要な最低限の財産を除いた財産を処分する代わりに法的に借金を免責する手続です。

弁護士費用
破産種別 費  用 備   考
同時廃止 19万8000円~33万円 ※東京地方裁判所(本庁及び全ての支部)、横浜地方裁判所(本庁及び川崎・相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁及び川越・越谷支部)、千葉地方裁判所(本庁及び松戸支部)は最低費用
少額管財事件 22万円~55万円
管財事件 負債総額により異なります。

表記金額には消費税が含まれております。

予納金

予納金は、破産手続きを行う際に裁判所に必ず納めなければならない経費費用で官報に掲載する費用、破産管財人へ支払われる報酬です。破産手続開始決定後、「同時廃止」になるか、「破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)」になるかによって大きく変わってきます。

同時廃止事件
即日面接事件  14,170円 上記以外    20,000円
小額管財事件
20万円
管財事件(自己破産申立事件)
法人管財事件 20万円及び法人1件につき12,830円
個人管財事件 20万円及び個人1件につき16,090円
管財事件の予納金(債権者破産申立事件及び本人申立事件)
負債総額 予納金(個人) 予納金(法人)
5000万円未満 50万円 70万円
5000万円~1億円未満 80万円 100万円
1億円~5億円未満 150万円 200万円
5億円~10億円未満 250万円 300万円
10億円~50億円未満 400万円 400万円
50億円~100億円 500万円 500万円
100億円以上 700万円~ 700万円~
その他費用
収入印紙代、郵便切手代
東京地方裁判所の個人破産場合で 収入印紙(申立手数料) 1,500円 予納郵券 債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手
通常同廃、即日、管財G.H.K
200円 ×  8枚 80円 × 29枚 10円 ×  8枚
債権者申立事件-管財K
420円 × 10枚 350円 × 10枚 200円 × 10枚 80円 × 50枚 10円 × 40枚

個人再生

小規模個人再生、給与所得者再生

個人再生手続の中には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれの再生手続を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。

小規模個人再生

給与所得者再生

個人再生住宅ローン条項付き
27万5000円~55万円
その他の再生
19万8000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他費用
予納金
  • 個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 31万1928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
  • 個人再生委員が選任されない場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料) 11,928円(官報公告費用)
収入印紙
東京地方裁判所の場合 収入印紙(申立手数料) 10,000円
予納郵券
東京地方裁判所の場合 80円 ×  3枚 90円 ×  債権者数

任意整理

取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算を(引き直し計算)行い、借金を減額した上で、金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するなどの返済計画案を貸金業者に提示し、和解契約を締結して、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。

債権者2社まで
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

債権者3社以上の場合
2万2000円×債権者数

表記金額には消費税が含まれております。

和解による減額
減額金額の11%

表記金額には消費税が含まれております。

交渉による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
回収額の16.5%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
回収額の22%

表記金額には消費税が含まれております。

過払い金返還請求

利息制限法の定める利率を超える金利で金銭の借入れをし、返済が終了している場合に利息制限法を超えた金利分の払いすぎた金銭を貸金業者へ返還請求する手続です。

過払い金返還を請求する相手の消費者金融に残債がある場合は、任意整理となります。

着手金
0円
報酬金
交渉による過払金回収
減額額の16.5%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による過払金回収
減額額の19.8%

表記金額には消費税が含まれております。

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