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債務整理

債務整理とは

債務整理とは、弁護士が代理人となって、借金の整理をすることです。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求の手続があります。それぞれの手続には特徴がありますので、借金の総額や収入などに応じて、最適な手続をとる必要があります。 弁護士に依頼する最大のメリットは、専門家が最適な手続を提案し、手続を進めるということです。債務整理と一言で言っても、関係する法令も多く、準備すべき書類も多種多様ですし、利息の計算や貸金業者との交渉も厄介です。また、いずれの手続を選ぶにしろ、弁護士に依頼し、弁護士が貸金業者に受任通知を送付すると、貸金業者からの取立行為が止まります。これにより、生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて今後の生活を考えることができます。

整理方法 自己破産 任意整理 個人再生 特定調停
申立要件 支払不能 なし 支払不能のおそれ 支払不能のおそれ
免責不許可
事由
収入制限
資格制限
ブラックリスト 登録される 登録される 登録される 登録される
マイホーム 処分される 条件による 住宅ローン特則利用で処分されない 処分されない
決議 裁判所の決定 和解 裁判所の決定 調停
成立要件 なし 各債権者の
合意が必要
小規模再生のみ
債権者の過半数
の同意
各債権者の
合意が必要
効果 支払の免除 利息制限法+
将来利息カット
5分の1または100万円のいずれか多い額 利息制限法+
将来利息カット
詳細 詳細 詳細 詳細 詳細

債務整理と未払いの税金

借金の支払ができなくなった人の中には、固定資産税や住民税などを滞納されている方が多く見られます。
税金は債務整理を行っても支払いが免除されたり、減額されることはありませんので、支払ができない方は管轄の市区町村の役所にご相談していただく必要があります。

債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼した方が良いか

債務整理は、弁護士以外に司法書士も手続を行っており、弁護士より割安な費用なところも多いため、どちらにお願いをしようかと悩む方も多いようです。
弁護士と司法書士は債務整理手続きを行う場合の権限が異なります。
まず司法書士が扱える借金の交渉権は140万円以下となりますので、債務の総額が140万円を超える場合には司法書士は、債権者と交渉することはできません。
また訴訟となった場合は司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られますので、ご自身の債務総額などを踏まえた上で依頼先を検討することが必要です。

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