債務整理
債務整理とは
債務整理とは、法律の手続きに従って、借金の減額や免除、または返済期間の猶予(引き延ばし)を認めてもらい、生活を立て直すための手続きです。 債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求などの手続があり、それぞれの手続には特徴がありますので、借金の総額や収入などに応じて、最適な手続をとる必要があります。
- 任意整理(にんいせいり)
- 仕組み弁護士が直接、貸金業者(カード会社や銀行)と交渉し、これからかかる利息(将来利息)をカットしてもらい、元金を3〜5年で分割返済していく方法です。
- 特徴裁判所を通さないため、周囲に知られにくく、手続きする借金(特定のクレジットカードだけ除くなど)を選べます。
- 個人再生(こじんさいせい)
- 仕組み裁判所に申し立てをして、借金を大幅(原則5分の1程度)に減額してもらい、それを3〜5年で返済していく方法です。
- 特徴住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに他の借金だけを減らすことができます。
- 自己破産(じこはさん)
- 仕組み裁判所に申し立てをして、収入や資産がないことを認めてもらい、すべての借金の返済義務を免除(ゼロに)してもらう手続きです。
- 特徴一定以上の資産(家や高価な車など)は処分されますが、今後の収入はすべて生活費や貯蓄に回せるため、完全にリセットして再出発できます。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1. 依頼したその日から「督促(とくそく)」がストップする
弁護士が依頼を受け、貸金業者に「受任通知(じゅにんつうち)」を送付すると、法律(貸金業法)の規定により、業者からの電話、郵送物、自宅への訪問などの督促が一切止まります。
同時に、毎月の返済も手続きが終わるまで一時的にストップできるため、精神的な平穏を取り戻し、これからの生活設計を落ち着いて考えることができます。
2. 自分に最適な解決方法をプロの目で判断してもらえる
「家を残したい」「会社にバレたくない」「毎月これくらいなら払える」など、人によって状況や希望は全く異なります。弁護士は、あなたの収入、資産、借金総額を総合的に分析し、任意整理・個人再生・自己破産の中から、最もリスクが少なく効果の高い方法を提案してくれます。
3. 面倒な書類作成や業者との交渉をすべて丸投げできる
特に任意整理の場合、相手はプロの貸金業者です。個人で交渉を申し込んでも、相手にされなかったり、不利な条件を押し付けられたりすることが珍しくありません。弁護士なら、これまでの実績をもとに有利な条件(利息100%カット、長期分割など)で交渉をまとめてくれます。また、裁判所へ提出する複雑な書類の作成もすべて代行してくれます。
4. 「過払い金」が発生していれば借金が減る(または戻ってくる)
2010年(平成22年)以前から長く借り入れ・返済を続けている場合、法律の制限を超えて払いすぎていた利息(過払い金)が発生している可能性があります。弁護士がこれまでの取引履歴を取り寄せて正確に計算(引き直し計算)することで、借金が大幅に減ったり、手元にお金が戻ってきたりするケースがあります
法律相談の流れ
1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。
電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】
1. 電話で法律相談のご予約を行います。
03-5944-9752
簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。
2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。
事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。 相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。
3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。
法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。
債務整理の種類と特徴
| 整理方法 | 自己破産 | 任意整理 | 個人再生 | 特定調停 |
|---|
| 申立要件 | 支払不能 | なし | 支払不能のおそれ | 支払不能のおそれ |
| 免責不許可事由 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 収入制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 資格制限 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| ブラックリスト | 登録される | 登録される | 登録される | 登録される |
| マイホーム | 処分される | 条件による | 住宅ローン特則利用で処分されない | 処分されない |
| 決議 | 裁判所の決定 | 和解 | 裁判所の決定 | 調停 |
| 成立要件 | なし | 各債権者の 合意が必要 | 小規模再生のみ 債権者の過半数 の同意 | 各債権者の 合意が必要 |
| 効果 | 支払の免除 | 利息制限法+ 将来利息カット | 5分の1または100万円のいずれか多い額 | 利息制限法+ 将来利息カット |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
債務整理と未払いの税金
借金の支払ができなくなった人の中には、固定資産税や住民税などを滞納されている方が多く見られます。
税金は債務整理を行っても支払いが免除されたり、減額されることはありませんので、支払ができない方は管轄の市区町村の役所にご相談していただく必要があります。
弁護士と司法書士の違い
債務整理は、弁護士以外に司法書士も手続を行っており、弁護士より割安な費用なところも多いため、どちらにお願いをしようかと悩む方も多いようです。
弁護士と司法書士は債務整理手続きを行う場合の権限が異なります。
まず司法書士が扱える借金の交渉権は140万円以下となりますので、債務の総額が140万円を超える場合には司法書士は、債権者と交渉することはできません。
また訴訟となった場合は司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られますので、ご自身の債務総額などを踏まえた上で依頼先を検討することが必要です。
債務整理の相談でよくある質問
- 借金の返済が苦しくなり債務整理を考えていますが、家族や職場に内緒で手続きを進めることは可能ですか?
- 手続きの種類によっては、家族や職場に知られずに進めることが十分に可能です。例えば「任意整理」であれば、弁護士が債権者と直接交渉するため、裁判所を利用せず、自宅に書類が届くこともありません。一方で、裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」の場合、同居する家族の収入証明書が必要になったり、職場からの退職金見込額証明書が必要になったりするため、周囲に完全に隠し通すのは難しくなるケースがあります。まずはどの手続きが最適か、弁護士にご相談ください。
- 弁護士に債務整理を依頼すると、これまで受けていた執拗な督促や支払いはすぐに止まりますか?
- はい、依頼後すぐにストップします。弁護士が依頼を受け、各債権者に対して「受任通知(じゅにんつうち)」を発送すると、貸金業法等の規定により、債権者は本人に対して直接督促や取り立てを行うことが法律で禁止されます。同時に、手続きの方向性が決まるまでの間、借金の返済自体も一時的にストップさせることができます。これにより、精神的なゆとりを取り戻した状態で、今後の生活再建に向けた計画をじっくりと立てることが可能になります。
- 債務整理をすると「ブラックリスト」に載ると聞きました。具体的に生活にどのような制限が出ますか?
- 債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。これにより、手続き後約5年〜7年間は、新たにクレジットカードを作ったり、銀行や消費者金融からローンを組んだり、他人の保証人になったりすることができなくなります。ただし、戸籍や住民票に載るようなことは一切なく、選挙権がなくなったり、子供の進学や就職に不利になったりすることもありません。基本的には現金ベースの生活になるという制限に留まります。
- 自己破産をすると、すべての財産を没収されてしまい、今後の生活ができなくなってしまいますか?
- 自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。法律により、今後の最低限の生活を守るための財産(自由財産)の所持が認められています。具体的には、99万円以下の現金や、衣服・寝具・家具などの生活必需品は手元に残すことができます。また、車や不動産などの高価な資産は原則として処分されますが、時価が低い中古車などはそのまま所有し続けられるケースもあります。自己破産は、借金をゼロにして新しいスタートを切るための前向きな救済制度です。
- 「任意整理」と「個人再生」は何が違うのですか?どちらを選ぶべきか分かりません。
- 「任意整理」は、弁護士が個々の債権者と話し合い、将来発生する予定の利息をカットしてもらい、元金だけを3年〜5年程度で分割返済していく手続きです。一方、「個人再生」は、裁判所に申し立てをして、借金の総額を原則として5分の1程度に大幅に減額してもらい、それを3年ほどで返済していく手続きです。個人再生には住宅ローン特則があり、マイホームを手放さずにその他の借金だけを減らせるメリットがあります。借金総額や収入の状況に応じて最適な方法を選択します。
Q&Aをもっと見る 債務整理に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
債務整理の費用について
債務整理には個人再生、任意整理など、自己破産の3種類の手続があり、債務整理で利用する手続の種類と債権者の数、債務総額などによって費用(申立でかかる費用や弁護士報酬など)が変わってきます。 債務整理を利用したくても費用が幾らかかるのか不安な方、費用の工面でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談ください。
債務整理でかかる費用
着手金
債務整理を弁護士に依頼する際に支払う費用で手付金みたいな物と考えていいでしょう。 最近では債務整理(任意整理を除く)は着手金ゼロを掲げる法律事務所も多く当法律事務所も債務整理(任意整理を除く)では原則着手金は無料としています。 また着手金を無料にして成功報酬に上乗せをしている法律事務所様もありますので依頼をする際にはトータルで幾ら費用が必要なのかを聞き充分に吟味するのが良いかと思います。
弁護士報酬
ご依頼された債務整理手続が終了した際に支払う弁護士が債務者のために尽力した対価で、手続の内容によっては減額報酬、成功報酬、報酬金など様々な呼び方があります。
実費
主に切手代(債権者へ受任通知を発送する費用他)や裁判所へ申立する際に貼る収入印紙など、債務整理手続でかかる諸経費のことです。 当事務所では原則諸経費は一切いただいておりません。
日当
ご依頼された案件の処理を行うため出張や遠出をする必要があり、移動などで弁護士が拘束される場合に発生する対価です。日当を支払うべき条件などは法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では東京(本庁・立川)、千葉の一部、埼玉の一部、神奈川の一部については日当はいただいておりません。
自己破産
自己破産とは、債務者が借金を返済するのが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、生活に必要な最低限の財産を除いた財産を処分する代わりに法的に借金を免責する手続です。
弁護士費用
| 破産種別 | 費 用 | 備 考 |
|---|
| 同時廃止 | 19万8000円~33万円 | ※東京地方裁判所(本庁及び全ての支部)、横浜地方裁判所(本庁及び川崎・相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁及び川越・越谷支部)、千葉地方裁判所(本庁及び松戸支部)は最低費用 |
| 少額管財事件 | 22万円~55万円 | |
| 管財事件 | 負債総額により異なります。 | |
表記金額には消費税が含まれております。
- 予納金
予納金は、破産手続きを行う際に裁判所に必ず納めなければならない経費費用で官報に掲載する費用、破産管財人へ支払われる報酬です。破産手続開始決定後、「同時廃止」になるか、「破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)」になるかによって大きく変わってきます。
- 同時廃止事件
- 即日面接事件 14,170円 上記以外 20,000円
- 小額管財事件
- 20万円
- 管財事件(自己破産申立事件)
| 法人管財事件 | 20万円及び法人1件につき12,830円 |
|---|
| 個人管財事件 | 20万円及び個人1件につき16,090円 |
|---|
- 管財事件の予納金(債権者破産申立事件及び本人申立事件)
| 負債総額 | 予納金(個人) | 予納金(法人) |
|---|
| 5000万円未満 | 50万円 | 70万円 |
| 5000万円~1億円未満 | 80万円 | 100万円 |
| 1億円~5億円未満 | 150万円 | 200万円 |
| 5億円~10億円未満 | 250万円 | 300万円 |
| 10億円~50億円未満 | 400万円 | 400万円 |
| 50億円~100億円 | 500万円 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ | 700万円~ |
- 示談交渉
- その他費用
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 収入印紙代、郵便切手代
- 東京地方裁判所の個人破産場合で 収入印紙(申立手数料) 1,500円
- 予納郵券
- 債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手
- 通常同廃、即日、管財G.H.K
- 200円 × 8枚80円 × 29枚
- 通常同廃、即日、管財G.H.K
- 200円 × 8枚80円 × 29枚10円 × 8枚
- 権者申立事件-管財K
- 420円 × 10枚200円 × 10枚80円 × 50枚10円 × 40枚
個人再生
小規模個人再生、給与所得者再生
個人再生手続の中には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれの再生手続を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。
小規模個人再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
給与所得者再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
- 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある。
- 給与またはこれに類する定期的な収入額の変動の枠が小さいと見込まれること。
- 個人再生住宅ローン条項付き
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- その他の再生
- 19万8000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- その他費用
- 予納金
- 個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料)31万1928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
- 個人再生委員が選任されない場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料)11,928円(官報公告費用)
- 収入印紙東京地方裁判所の場合
- 収入印紙(申立手数料) 10,000円
- 予納郵券東京地方裁判所の場合
- 80円 × 3枚 90円 × 債権者数
任意整理
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算を(引き直し計算)行い、借金を減額した上で、金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するなどの返済計画案を貸金業者に提示し、和解契約を締結して、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
- 債権者2社まで
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 債権者3社以上の場合
- 2万2000円×債権者数
表記金額には消費税が含まれております。
- 和解による減額
- 減額金額の11%
表記金額には消費税が含まれております。
- 交渉による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の16.5%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の22%
表記金額には消費税が含まれております。
過払い金返還請求
利息制限法の定める利率を超える金利で金銭の借入れをし、返済が終了している場合に利息制限法を超えた金利分の払いすぎた金銭を貸金業者へ返還請求する手続です。
過払い金返還を請求する相手の消費者金融に残債がある場合は、任意整理となります。
- 着手金
- 0円
- 報酬金
- 交渉による過払金回収
- 減額額の16.5%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟による過払金回収
- 減額額の19.8%
表記金額には消費税が含まれております。
- 休日・夜間のご相談も可能です
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池袋の弁護士
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