刑事事件
刑事事件
刑事事件-警察に逮捕をされると
刑事事件で逮捕をされると、警察署に留置(※1)される場合がほとんどです。 留置をされると、警察で取調べを受けた後、48時間以内に検察官に送致(※2) されます。 送致を受けた検察官は、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要がある場合に、 24時間以内に裁判官に対して身柄拘束の請求(この身柄拘束を「勾留」といいます。) を行います。 裁判官がその請求を認めると被疑者は自動的に10日間勾留(※3)されます。 勾留は、更に最大10日間延長が可能です。 弁護士は、逮捕・勾留をされている被疑者に接見(※4)し、被疑者に認められている権利の説明、 今後の方針や、伝言を伝えたり、書類などを差し入れをしたりします。 更に、弁護人は、被疑者の早期身柄釈放を勝ち取るために、検察官及び警察官に身柄解放を促したり、違法捜査が行われていないか監視し、必要であれば、抗議などをします。
- ※1 留置
- 被疑者の逃走や証拠湮滅を防ぐために警察署内に収容すること
- ※2 送致
- 司法警察員(警察官)が事件を検察官へ送致することをいい、被疑者の身柄を含め、書類や証拠品を検察官に送る身柄送検と書類・証拠品のみを検察官に送る書類送検がある。
- ※3 勾留
- 被疑者が住居不定の場合や、証拠隠滅、逃亡の恐れがあると判断された場合に、それを防止するために拘禁すること。
- ※4 接見
- 弁護人の接見は、接見交通権という憲法上に由来する重要な権利であり、被疑者が外部の者と面会し、書類や物の授受をすることができる権利。
刑事事件-弁護人の役割
被疑者段階
逮捕後から起訴前までを被疑者段階といいます。
弁護人は被疑者として拘束されている場合は留置施設へ面会(接見)
に赴いて、事件の経緯や被疑者の言い分などを聞き、自身の権利、今後の方針、供述調書を作成する際の注意点などを伝えると同時に身柄拘束下で自白強要などの不当な捜査・取調べが行われていないかなどを確認し被疑者にとって不利な状況にならないよう監視すると同時に必要に応じて被疑者の心のケアなども行います。
被疑者は逮捕後48時間以内に検察官へ送致され検察官が身柄拘束をして取調べの必要性があると判断した場合は最大10日間の勾留を裁判所へ請求することになりますので、弁護人は検察官が勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけ、勾留が決定した場合には、準抗告、勾留取消請求などを行い早期に被疑者の身柄を解放をしてもらえるよう活動します。
また被疑者が被疑事実を認めている場合には、起訴猶予や略式請求(罰金刑)、被疑事実を認めていない場合には、嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴処分を得るための活動などを行います。
被告人段階
検察官が被疑者を起訴すると被疑者から被告人となります。
起訴前から身柄拘束をされていた場合は引き続き身柄拘束をされますので裁判所に対して保釈請求を行い身柄解放されるようにします。
被害者のいる事件では
示談交渉を行い執行猶予付き判決、刑の軽減を目指します。
その他公判への準備、公判活動を通して適切な判断が下るよう弁護活動を行います。