相続・遺言|弁護士費用|須田総合法律事務所

相続・遺言等



相続に関する弁護士費用

遺産分割

遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

その他の費用

遺産分割に関わる財産調査費用
実費のみ
遺産分割に関わる相続人調査費用
実費のみ

遺留分減殺請求

遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産確認の訴訟

相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成手数料

報酬金
5万5000円~
  • 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

相続放棄

被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。

着手金
7万7000円~(1人につき)+その他実費

表記金額には消費税が含まれております。

(公証役場へ支払う手数料を除く)
実費
  • 戸籍謄本取得費用
  • 住民票取得費用
  • 不動産謄本取得費用
  • 弁護士照会による調査


死後事務委任契約に関する弁護士費用

委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。

委任契約書の締結
22万円

表記金額には消費税が含まれております。

死後事務手続き
日当(1時間1万1000円)+手続費用の実費

表記金額には消費税が含まれております。



前のページへ戻る

Clicky