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相続・遺言

相続問題はしばしば感情的な要素を含んでおり、家族間の関係や対立が影響することもあります。私たちはクライアントと真摯に向き合い、丁寧かつ明確なコミュニケーションを通じて、問題の解決に向けてスムーズに進めることを第一に考えています。
相続時のトラブルを未然に防ぐための遺言書の作成、遺産分割の相続人による相続財産の争い、遺留分を侵害した贈与や遺贈に対してこの権利を行使する遺留分減殺請求、臓側人の権利を放棄する相続放棄など、相続に関するトラブルでお困りの方は相続に強い当事務所の弁護士にご相談ください。
相続人、相続財産の調査から他の相続人との交渉、調停、訴訟まで親身に対応いたします。

相続・遺言

相続とは、亡くなった方(被相続人)の残した財産や権利・義務などを相続人(配偶者や子どもなど)が引き継ぐことです。 相続というと相続財産を巡っての親族同士の争いのイメージが思い浮かぶと思いますが、実際も相続財産の配分などで相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。 傾向で多いのは兄弟姉妹で生前に他の相続人と比べて被相続人の面倒みるなど関わりが多かった人が他の相続人との財産の配分に対して主張が強くなり揉めるケースが多くあります。 また他の相続人が財産の一部を生前贈与されていたり、相続人による財産の使い込みで問題となるケースも見られます。

『遺言書』を残すことで、残された家族の方たちの死後の手続きを円滑にすることができることに加え、相続人間での争いを予め防止することができます。

またご自身が亡くなった後に必要な手続きや財産の管理や処理など、周囲に迷惑をかけず済ませたい、頼れる親族や知人がいないので第三者に委任したい場合には死後事務を弁護士に委任することが可能です。

『遺産分割協議』や『相続放棄』の手続き等、相続発生後の手続、自身の亡くなった後のことが心配などお悩みの方も当事務所までご相談ください。 また、弁護士には守秘義務ありますので、ご依頼者様の知り得た情報が第三者に漏れることはございませんので、ご安心してご相談・ご依頼ください。

遺言・相続に関するご相談例

上記はほんの一例です。 遺言・相続のご相談内容は多種多様で、解決までの道のりも様々です。 まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きの流れ

被相続人の死亡
遺言書の有無の確認
遺言書がある場合 遺言書がない場合
遺言書の検認 (自筆証書の場合) 相続人の確認
相続の放棄・限定承認
相続人の確定
準確定申告
遺産分割協議
協議成立 協議不成立
調停・審判
遺産分割
相続税の申告・納付
相続財産の名義変更

遺言書の有無の確認

相続の手続きで重要になるのが遺言書の有無です。遺言書は被相続人の最終的な意思表示ですので、原則的に最優先されます。遺言書は大きく2つに分けると自筆証書遺言書公正証書遺言書というものがあります。

相続財産の確認

相続の開始(被相続人が亡くなったことを)知った日から3ヶ月以内に遺産の内容を確認し。資産の額・負債の額の調査を行い、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択します。

財産調査の対象となるもの
  • 銀行預金、保険金など
  • 株や会員権などの有価証券
  • 土地や家屋
  • 自動車
  • 負債(借入、ローン、家賃、治療費、その他)

相続人の調査・確定

相続手続き(遺産分割協議)に必要な相続人を確定する調査も行います。調査方法としては被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得し、その戸籍を基に法定相続人の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得して全ての法定相続人を洗い出します。遺産分割協議後に新たな法定相続人が判明した場合、遺産分割を全てやり直すことになってしまいます。相続人の特定が完了しましたら、全員の氏名・続柄や、法定持分などが分かるような相続関係説明図を作成します。

準確定申告

被相続人が自営業などで、自身が確定申告をしていた場合、所得税についての精算を行うための手続きで、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。

法定相続分

相続人と相続順位 配偶者 法定相続分

第1順位

子、孫 直系卑属
1/2 子1/2(養子・非嫡出子・胎児を含む) ※子が複数人あるときは1/2を人数分で割ります。 ※子が死亡している場合や相続権を失った場合は孫(代襲相続)
第2順位 両親、祖父母、祖父母、曾祖父母 2/3 親(祖父母、曾祖父母)1/3 親が複数人あるときは1/3を人数分で割ります。
第3順位 兄弟姉妹・甥姪まで 3/4 兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数人あるときは1/4を人数分で割ります。 ※片親のみが共通の兄弟姉妹、両親が共通の兄弟姉妹の1/2

代襲相続

本来、相続人となるべき相続者が相続開始前に死亡している場合や、相続権を失っている(相続欠格や相続排除)場合、その相続人に代わって、被相続人の子と兄弟姉妹が相続する制度のことです。

子が被相続人の前に死亡 子の子(孫)が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない

相続人がいない場合

被相続人の相続人が死去や相続権を失っていたり、相続人全員が相続放棄をしたことで、相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。相続財産管理人は、被相続人に債務があった場合には、その債権者に債務を支払うなどして清算を行った上で残った財産を国庫に帰属させます。また相続人以外で被相続人の身上看護をしていた者等がいる場合は、国庫への帰属の前段階(相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内)で家庭裁判所に相続財産分与の請求の手続きを行うことで被相続人の遺産を譲り受けることが可能となります。

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