相続は弁護士に相談|東京・豊島区・池袋 須田総合法律事務所 | 遺産分割 死後事務委任契約
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

相続

相続は人が亡くなったことで被相続人(亡くなった方)の財産上の権利と義務を相続人が承継することです。相続では、しばしば感情的な要素を含んでいて、家族間の関係や対立が影響することもあります。

私たちはクライアントと真摯に向き合い、丁寧かつ明確なコミュニケーションを通じて、問題の解決に向けてスムーズに進めることを第一に考えています。
相続時のトラブルを未然に防ぐための遺言書の作成、遺産分割の相続人による相続財産の争い、遺留分を侵害した贈与や遺贈に対してこの権利を行使する遺留分減殺請求、臓側人の権利を放棄する相続放棄など、相続に関するトラブルでお困りの方は相続に強い当事務所の弁護士にご相談ください。
相続人、相続財産の調査から他の相続人との交渉、調停、訴訟まで親身に対応いたします。

相続・遺言

相続とは、亡くなった方(被相続人)の残した財産や権利・義務などを相続人(配偶者や子どもなど)が引き継ぐことです。 相続というと相続財産を巡っての親族同士の争いのイメージが思い浮かぶと思いますが、実際も相続財産の配分などで相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
傾向で多いのは兄弟姉妹で生前に他の相続人と比べて被相続人の面倒みるなど関わりが多かった人が他の相続人との財産の配分に対して主張が強くなり揉めるケースが多くあります。
また他の相続人が財産の一部を生前贈与されていたり、相続人による財産の使い込みで問題となるケースも見られます。

『遺言書』を残すことで、残された家族の方たちの死後の手続きを円滑にすることができることに加え、相続人間での争いを予め防止することができます。

またご自身が亡くなった後に必要な手続きや財産の管理や処理など、周囲に迷惑をかけず済ませたい、頼れる親族や知人がいないので第三者に委任したい場合には死後事務を弁護士に委任することが可能です。

相続ナビメニュー

『遺産分割協議』や『相続放棄』の手続き等、相続発生後の手続、自身の亡くなった後のことが心配などお悩みの方も当事務所までご相談ください。 また、弁護士には守秘義務ありますので、ご依頼者様の知り得た情報が第三者に漏れることはございませんので、ご安心してご相談・ご依頼ください。

遺言・相続に関するご相談例

上記はほんの一例です。 遺言・相続のご相談内容は多種多様で、解決までの道のりも様々です。 まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きの流れ

被相続人の死亡
遺言書の有無の確認
遺言書がある場合 遺言書がない場合
遺言書の検認 (自筆証書の場合) 相続人の確認
相続の放棄・限定承認
相続人の確定
準確定申告
遺産分割協議
協議成立 協議不成立
調停・審判
遺産分割
相続税の申告・納付
相続財産の名義変更

遺言書の有無の確認

相続の手続きで重要になるのが遺言書の有無です。遺言書は被相続人の最終的な意思表示ですので、原則的に最優先されます。遺言書は大きく2つに分けると自筆証書遺言書公正証書遺言書というものがあります。

相続財産の確認

相続の開始(被相続人が亡くなったことを)知った日から3ヶ月以内に遺産の内容を確認し。資産の額・負債の額の調査を行い、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択します。

財産調査の対象となるもの
  • 銀行預金、保険金など
  • 株や会員権などの有価証券
  • 土地や家屋
  • 自動車
  • 負債(借入、ローン、家賃、治療費、その他)

相続人の調査・確定

相続手続き(遺産分割協議)に必要な相続人を確定する調査も行います。調査方法としては被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得し、その戸籍を基に法定相続人の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得して全ての法定相続人を洗い出します。遺産分割協議後に新たな法定相続人が判明した場合、遺産分割を全てやり直すことになってしまいます。相続人の特定が完了しましたら、全員の氏名・続柄や、法定持分などが分かるような相続関係説明図を作成します。

法定相続分

相続人と相続順位 配偶者 法定相続分
第1順位 子、孫 直系卑属 1/2 子1/2(養子・非嫡出子・胎児を含む) ※子が複数人あるときは1/2を人数分で割ります。 ※子が死亡している場合や相続権を失った場合は孫(代襲相続)
第2順位 両親、祖父母、祖父母、曾祖父母 2/3 親(祖父母、曾祖父母)1/3 親が複数人あるときは1/3を人数分で割ります。
第3順位 兄弟姉妹・甥姪まで 3/4 兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数人あるときは1/4を人数分で割ります。 ※片親のみが共通の兄弟姉妹、両親が共通の兄弟姉妹の1/2

代襲相続

本来、相続人となるべき相続者が相続開始前に死亡している場合や、相続権を失っている(相続欠格や相続排除)場合、その相続人に代わって、被相続人の子と兄弟姉妹が相続する制度のことです。

子が被相続人の前に死亡 子の子(孫)が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない

相続人がいない場合

被相続人の相続人が死去や相続権を失っていたり、相続人全員が相続放棄をしたことで、相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。相続財産管理人は、被相続人に債務があった場合には、その債権者に債務を支払うなどして清算を行った上で残った財産を国庫に帰属させます。また相続人以外で被相続人の身上看護をしていた者等がいる場合は、国庫への帰属の前段階(相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内)で家庭裁判所に相続財産分与の請求の手続きを行うことで被相続人の遺産を譲り受けることが可能となります。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、ある人が死亡した場合に、その人の遺族や代理人が、死者の代わりに遺産や関連する事務手続きを行うために、第三者に委任する契約です。 死後事務委任契約では、委任者(代理人)が委任を受ける側であり、遺族や代理人が委任者に対して、具体的な事務の範囲や権限、報酬などを取り決めます。契約内容は、個別の事情や要件に応じて異なる場合がありますが、一般的には以下のような内容が含まれます。

  • 委任範囲: 死者の遺産管理、法的手続き、遺言の執行など、具体的に委任する事務の範囲を明示します。
  • 権限: 委任者に与えられる権限や権限の範囲を取り決めます。例えば、銀行口座の管理、財産の処分、訴訟手続きの代理などが含まれる場合があります。
  • 報酬: 委任者がその業務を遂行するために受け取る報酬や手数料について合意します。報酬は契約内容や委任業務の複雑さに応じて決められます。
  • 期間: 契約の期間を定めます。一時的な委任である場合と、永続的な委任である場合があります。

死後事務委任契約は、主に遺産の管理や法的手続きを円滑に進めるために利用されます。遺族や代理人がその責務を自身で果たせない場合や、専門的な知識や経験を持つ第三者に委任したい場合に適しています。契約内容は遺族や代理人の意思に基づいて決められるため、具体的な契約書の作成にあたっては、弁護士や専門家の助言を受けることが望ましいです。



相続に関する弁護士費用

遺産分割

遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

その他の費用

遺産分割に関わる財産調査費用
実費のみ
遺産分割に関わる相続人調査費用
実費のみ

遺留分減殺請求

遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産確認の訴訟

相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円未満 11%
300万円~3,000万円未満 6.6%
3,000万円~3億円未満 3.3%
3億円~ 2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成手数料

報酬金
5万5000円~
  • 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

相続放棄

被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。

着手金
7万7000円~(1人につき)+その他実費

表記金額には消費税が含まれております。

(公証役場へ支払う手数料を除く)
実費
  • 戸籍謄本取得費用
  • 住民票取得費用
  • 不動産謄本取得費用
  • 弁護士照会による調査

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close

Clicky