債権回収
債権の回収について
売掛金や貸金など相手に対して金銭の請求権(債権)を持っているにもかかわらず、なかなか支払ってもらえないことがあります。督促を繰り返しても返答がない、まともな話し合いにならない、そもそも口約束だけで仕事をして、債権の内容がはっきりしていないという場合もあるでしょう。何もしなければ、債権は時 効によって消滅してしまいます。債権回収にお困りのときは、弁護士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な手続きをご提案させていただきます。
債権 |
時効の期間 |
飲食店のつけ、レンタルやリース料
飲食費、宿泊費、運送費、保険料の請求権 |
1年 |
売掛金、給料、塾などの月謝
離婚の財産分与 |
2年 |
慰謝料、工事の請負代金
病院の医療費損害賠償(不法行為)
※損害及び加害者を知った日から |
3年 |
家賃、年金、マンション管理費等、地代債権、退職金
営業上の貸付 |
5年 |
個人間の貸金や売買代金
判決で確定した債権
利息制限法超過分の返還請求権(過払金)
損害賠償請(債務不履行) |
10年 |
抵当権、地役権
損害賠償請(不法行為)※不法行為を行った日 |
20年 |
内容証明郵便による請求
内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。弁護士名で債務者(相手)に通知し、相手に、「放置したら訴訟を起こされてしまう・・」と心理的圧迫を与えることで、実際に支払うケースもしばしばあります。
弁護士による交渉
弁護士が債権者の代理人となって、債務者(相手)と交渉します。ただ、相手に支払えというだけではなく、相手の経済力などについてヒアリングし、実行可能な方法を提案します。場合によっては、保証人をつけてもらったり、担保をとったりすることもあります。交渉がまとまれば、公正証書を作成し、万が一、支払いが滞った場合には強制執行ができるようにしておきます。
支払督促手続
裁判所から「支払督促」という書類を債務者(相手)に送付してもらい、相手から反論がなければ、債権の存在が認められ、強制執行ができるという手続きです。書面の提出のみででき、費用も通常の訴訟の半額と簡便であることが特徴です。ただし、相手から反論があれば、通常の訴訟に移行してしまいます。また、相手の住所地の簡易裁判所に申立てをする必要があり、もし訴訟に移行した場合、相手の住所地での裁判となってしまいますので、余計なコストがかかってしまう可能性があります。
仮差押による財産確保
訴訟には時間がかかります。訴訟を起こしても、訴訟が終了するまでに、財産を処分されて回収できなくなるおそれがある場合、訴訟を起こす前に、裁判所に申し立てて、債務者(相手)の財産を差し押さえておく手続きです。
訴訟後をふまえた手続きですが、債務者(相手)が仮差押えを受けて、慌てて支払ってくるケースもありますので、その意味でも有効な手続きです。ただし、仮差押えできる財産がはっきりと特定されている必要がありますし、実際に仮差 押えを行うにあたっては、裁判所に担保金を納めなくてはなりません。
訴訟
弁護士が代理人となり、訴訟を起こします。元々支払う気がない債務者(相手)に対しては、どれだけ交渉を続けても意味がありませんので、多少の時間はかかっても訴訟を起こす方がよい場合があります。訴訟で債権の存在が認められれば、強制執行をすることができます。
強制執行
内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の通知を送ったのかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。弁護士名で債務者裁判所に申立て、債務者(相手)の財産から強制的に回収する手続きです。不動産執行・動産執行・債権執行の3種類がありますが、もっともよく行うのが債権執行です。典型的なものは、銀行預金の差し押さえです。銀行預金を差し押さえれば、その残高から直接回収することができます。