男女トラブルに強い弁護士にお任せ下さい。
当法律事務所では男女トラブルの相談と解決を全国でもいち早く導入し様々な男女トラブルの解決実績を誇ります。
男女トラブルの解決対し担当弁護士だけでなく、弁護士同士が連携し問題の解決にあたるため複雑な要素が絡むような内容であっても依頼者にとって最善な解決方法をご提案させていただくことが可能です。
当法律事務所の弁護士は男女トラブルの対応および解決のエキパートであり、豊富な解決実績を有している弁護士ばかりですので安心してご相談下さい。
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弁護士への男女トラブル相談事例
- 交際相手が2人の間の子を認知してくれない
- 既婚者相手に不倫をしてしまい相手の配偶者から慰謝料請求されている
- 不当に婚約破棄されたので慰謝料を請求したい
- 婚約を解消したい
- 交際相手にこれまでの出費やプレゼントの返却を求められている
- 同居相手の部屋に置いてきた荷物を返してくれない
- 内縁関係を一方的に破棄された
- 交際相手が既婚者で配偶者から慰謝料を請求された
- 交際相手に貸したお金を返してくれない
- 交際相手から自分の写真や個人情報をネット上に拡散された
- 内縁者が不倫しているので相手に慰謝料請求をしたい
- 交際をやめたいと伝えたら暴力や脅迫を受けた
- SNSやマッチングアプリなとで知り合った相手からお金を騙し取られた
- 婚約相手が浮気をしているので婚約破棄して慰謝料を請求したい
- 知り合った女性と性交渉をしたら、多額の金銭を要求された
- 交際相手・婚約者が既婚者であることを隠していた。
※男女トラブルで相手に法的責任が問えるかなどについては法律相談で弁護士にご相談下さい。
男女問題・男女トラブルについて
男女問題は交際が順調なときは、たとえ相手の嫌な部分を発見した場合であっても、自分さえ我慢をすればと抑えていたことが些細な喧嘩などをきっかけに爆発することで大きなトラブルへと展するケースが多くあります。
男女トラブルでは、特に別れ話などをキッカケとして相手を逃がさないように暴行や脅迫などの行為、場合によっては監禁されるケースもあります。また別れたと思った相手からの逆恨みでSNSなどへの誹謗中傷や他人に見られたくないような画像や動画の投稿などの被害を負うケースも多くあります。
男女トラブルを弁護士に相談を検討されている方へ
男女問題・男女トラブルの中には非常にセンシティブな内容を含んだものも多く、親や家族などの親族であっても相談しづらく、まして弁護士であっても他人に相談することを躊躇される方も多いかと思います。
当事務所では相談者の守秘義務を厳守しておりますので外部に相談者の相談内容が漏れる心配は一切ありません。
特に女性の相談者の場合、同じ女性ならではの観点から相談できますので繊細な内容でも安心してご相談できます。
男女トラブルを弁護士に相談した方が良いケース
男女トラブルの中でも個々の恋愛事情や感情的な要素はお互いが解決する問題になりますので弁護士が介入いする機会はありませんが、法律的に関わる内容、例えば金銭の貸借によるトラブル、正当な理由の無い婚約破棄や内縁関係の解消、婚姻関係にない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の認知トラブル、中絶費用の請求などの男女間のトラブルや問題については、法的立場から弁護士によるアドバイスを受けた方が良い場合があります。
とくに当事者が感情的になっていたり、相手から暴力や脅迫、監禁などの可能性が高い場合など自力による問題解決は困難と思われるようなケースや精神的に相手と直接対面をしたくない場合などのケースでは弁護士へ任せる方が良いでしょう。
男女トラブルを弁護士に相談するメリット
弁護士が代理人となるため、相手と直接接触する必要はありません。
男女トラブルで、相手が感情的になっていたり、暴力やつきまとい行為などがトラブルの原因である場合、相手方と直接やり取りを行うことは身体的にも精神的にも危険や負担が伴う場合がありますが、弁護士が代理人になることにより、相手との交渉を全て任せることができます。したがって相手と直接のやり取りをせずに対応ができます。
弁護士ならではのサポート体制が充実しています。
男女トラブルでは、相手への内容証明を使用した通知や警告から相手との交渉や話し合いまでで解決が出来た場合には、示談書や和解書を作成し、お互いが合意内容を文書として残しトラブルを回避するか、公正証書を作成して合意した内容について法的拘束力でトラブルを回避する方法があります。
相手との交渉が決裂した場合には民事調停の申立、民事訴訟の提起やその遂行、刑事事件として立件する場合には告訴状の作成等、その場面やトラブルの進行状況により様々な対応が必要となります。当事務所では様々な局面に一貫して対応し、依頼者を全面的にサポートする体制が整っています。
男女トラブルについての解決実績が多数あるので、柔軟かつ的確な対応が可能。
当事務所では、年間400件近い男女問題・男女トラブルの相談や対応をしておりますので、男女問題、男女トラブルの様々な状況やケースにおいても柔軟かつ的確な対応が可能です。特にトラブルの相手が暴力やつきまとい行為などの自分本位的な行動をする相手への対応は、誤った対応を行うと却って逆効果になる恐れもあり、適格な対応が要求されます。
弁護士相手や訴訟となった場合は法的知識がないと不利
男女トラブルでは、貸した金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事事件の決着は最終的には金銭での決着となります
問題となっている争点は、お互いの話し合いによって決着が着く場合は良いのですが、相手が弁護士を立てて示談交渉や和解の提案してきた場合には、示談や和解の内容や条件を提示されることになりますが、法律の良く解釈が分らず、内容をよく理解できない状態で相手方の交渉や要求に応じてしまうと最終的にご自身にとって不利な内容や条件に応じる結果となる可能性がありますので、あなた自身も弁護士に依頼されることを勧めます。
また、内縁関係を解消した場合には権利や責任なども同時に発生するため、専門知識がないと責任や義務の明確化がはっきりしなかったり、せっかくの権利を失ってしまう可能性もあります。
裁判によって貸金や不当利得の返還請求、不法行為に対する賠償請求などの場合には、「どのような事由で」、または「どのような損害を被って金銭を請求するのか」を明確にし、それらを証明する為の証拠としてどのようなものが有効あり、その証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。
実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として裁判を戦える弁護士に依頼することをお勧めします。
男女問題・男女トラブル-弁護士による対応
男女間のトラブルは、その内容は千差万別であり、様々な要素が混在しています。
そしてトラブルの背景には相手への執着、依存、憎悪などの感情の交差があり、それが嫌がらせや脅迫、暴行などの相手への執拗な攻撃や相手に対する付きまといの原因にもなっています。
表面上は話し合いなど相手も理解を示し無事解決をした場合であっても、感情を根深く持つ相手の場合は表面上は無事解決をしたと思えても、騙された、弄ばれたと一方的に逆恨みをされた場合、気付かない間に更に悪い状況へと発展してしまう場合もあります。
例えば、被害者の個人情報や写真、誹謗中傷をネットに掲載する行為や無言電話や被害者になりすまし、通販や出前で大量注文をして嫌がらせ行為を行う行為、職場や学校に被害者の誹謗中傷の電話やFAXを入れる行為などが実際にあります。
そのため、男女トラブルを解決する場合には、ただ相手に慰謝料や賠償金を請求するのではなく、相手の人間性や心理状態を理解し、出来る限り二次被害が起こらないような対応が必要不可欠とりなます。
注意

最近、弁護士以外から男女問題や男女トラブルの相談を受け、誤った知識をお持ちの方が多く見受けられます。また法律的見地やトラブルの内容からして適切な解決方法とは思えないアドバイスを受けた方を多く見受けます。当事務所にも安易に行動をしてしまった結果、取り返しがつかなくなってしまい慌てて相談に来る方や、本来ならトラブル相手から損害賠償を取れるようなケースであったにも関わらず、反対に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も存在します。相談を受ける際には、相談先を十分理解した上で自身の責任で行うように心掛けて下さい。
弁護士が取り扱う男女問題・男女トラブルの例
男女問題・男女トラブル-婚約の不履行
婚約とは、文字どおり男女が将来の結婚を約束することです。
ただ、結婚に至る過程において、なんらかの事情により婚約を解消することもありえます。結婚は両性の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制することはできません。
ただし正当な理由もなく、婚約を解消された場合は、その損害の賠償を請求することは可能です。
損害賠償を請求するには、「婚約したこと」が前提となります。理論的には、当事者の口約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約したおぼえはない」と言い張る可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠が必要です。
賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係がある損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場のキャンセル料などです。
婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。相手との交渉から訴訟まで対応いたします。
男女問題・男女トラブル-金銭トラブル
交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。その時は、信頼関係があるわけですから、借用書を作成していることは稀でしょう。
しかし、交際を解消する際に、交際を解消する際に、返す、返さないのトラブルになるケースがしばしばあります。
もちろん相手が素直に返してくれればいいのですが、貸した借りたでトラブルになった場合には、最終的には、貸した側が、金銭のやりとりがあったことを証明する必要があり、署名・捺印のある契約書や借用書などが有効です。
その他金銭に貸し借りに関するメール、SNSなどの履歴、電話の録音、銀行の送金履歴なども前者に比べると有効性は低くなりますが十分な証拠となりえます。
これらの証拠物が一切なく、口約束だけの金銭の貸し借りであっても金銭消費貸借契約は成立しますが訴訟になった場合にはかなりハードルが高くなります。
また、証明できたとして、※1実際に返済を受けられるかという観点も重要です。
※1 相手に返済できるだけの財産や給料収入などが無い場合には裁判で勝訴しても、お金を回収することはできない場合があります。
※貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。過去の実績から回収が可能か、実際に回収を試みた場合の費用対効果などについても説明をいたします。回収は内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。
男女トラブル・男女問題-嫌がらせ行為
元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのイタズラ電話、頼んでいない通販や出前が届いたりと執拗な嫌がらせを受ける場合があります。
相手の行為が犯罪に至らないのような嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署に相談をすることをお勧めいたします。
とくに相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いので、家族や友人知人に相談をし、周囲からも気にかけてもらうようにしてもらうことが大切です。
男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気
浮気というと慰謝料という言葉を連想できますが、同じ浮気であっても配偶者や内縁者による浮気(不貞行為)や婚約者の浮気と彼氏・彼女の仲として交際している場合では性格は異なります。
婚姻をしている夫婦や内縁の夫婦、婚約中の関係には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり法的責任を負います。また当事者の一方が既婚者の場合は、その相手が既婚者と知り得たうえで不貞行為を行った側に相手の配偶者より損害賠償請求をされる可能性があります。
一方、当事者の双方が婚姻関係にない異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法律責任を負うことはありませんが当事者の道徳の問題となりますので、この場合は相手の浮気に対して慰謝料を請求することは厳しいといえるでしょう。ただし婚姻関係が成立していない場合であっても、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる『実質的な夫婦』つまり内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた相当因果関係にある損害の賠償を求めることが可能です。
婚約関係にある交際相手、浮気相手への損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいと検討中でしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。請求の対応から訴訟対応まで安心してお任せください。
男女トラブル・男女問題-内縁関係のトラブル
内縁関係(事実婚)とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある状態」をいいます。
つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。
内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や協力扶助義務、貞操義務いった義務が課せられ、婚姻費用(生活費)の分担請求ができ、正当な理由なく内縁関係の解消がされた場合、不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能となります。一方内縁の配偶者には配偶者控除の対象とはならず、また相続権がありません。また当事者間に生まれた子は※1非嫡出子となります。非嫡出子は※2 認知によって相続権が発生し、養育費も請求することが可能となります。※認知の手続きは、自動的には行われず。市区町村の役所に認知届と必要書類を提出する必要があります。
また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。
内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用することができます。
内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料などでお悩みでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。交渉から調停、訴訟の対応まで安心してお任せください。
※1 法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
※2 父親に認知された子は父親からの相続権が得ますが、、そうでない子は法律上の親子関係がなく、相続人となりません。
男女トラブル・男女問題-認知
結婚していない状況で、女性が妊娠し出産した場合、出産した子は、母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子は、出産した以上当然に親子関係が認められるからです。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親が子を認知しない限り認められません。
父親が子を認知すれば、子は生まれた時にさかのぼって法律上の子としての地位を得ます。子には父親の相続権が発生しますし、父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。
父親が自らの意思で役所に認知の届出をすればいいのですが、父親が認知を拒絶した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続をとる必要があります。
子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお悩みでしたら当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
男女トラブルに関する弁護士費用
内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。
内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)
- 内容証明
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
-
金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
-
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 |
報酬金 |
~300万円 |
回収した金額の13.2% |
300万円~3000万円 |
回収した金額の7.7% |
3000万円~3億円 |
回収した金額の3.3% |
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)
- 内容証明
-
弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 示談交渉
-
トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 終了時報酬金
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 民事訴訟
-
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
経済的利益 |
報酬金 |
~300万円 |
回収した金額の13.2% |
300万円~3000万円 |
回収した金額の7.7% |
3000万円~3億円 |
回収した金額の3.3% |
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。