法律相談の流れ
1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。
電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】
1. 電話で法律相談のご予約を行います。
03-5944-9752
簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。
2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。
事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。 相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。
3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。
法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。
男女トラブルや男女問題-弁護士による対応
相手が嫌がらせやつきまとい行為を行っている場合、弁護士は対応として内容証明(警告文)の送付を検討します。 つきまとう相手に対して、今後接触をしないように注意を促すとともに加害者に対して今後接触をしないことを誓う誓約書に署名・捺印をしてもらい、今後も接触が継続する場合には、警察への被害届の提出や損害賠償請求訴訟を提起することも誓約書に記載をして相手への同意の確認を行います。 しかし、相手が話し合いに応じずに行為を継続する場合は警察へ被害届を提出することで、警察から加害者に対する警告を発してもらうとともに自宅周辺の警戒も行ってもらうようにします。 また、相手が直接接触をしてこない場合であっても、逆恨みから個人情報や写真がネット上に拡散されたり、職場や学校に対して誹謗中傷の電話やFAXが送られる可能性もあります。このような場合にも、相手への警告や訴訟、警察への被害届の提出が必要です。そして、二次被害を防ぐために適切な対応が求められます。
注意

知人や友人など、弁護士以外の人に男女問題やトラブルについて相談するケースや、インターネット上の誤った情報を信じて不正確な知識を持つ方が多く見受けられます。また、法律的な観点やトラブルの内容に基づいて適切とは言えないアドバイスを受けた方も少なくありません。 安易に得た情報を信じて行動した結果、取り返しのつかない事態に陥り、慌てて相談に訪れる方がいます。本来であればトラブルの相手から損害賠償を請求できるケースであったにもかかわらず、逆に相手から損害賠償請求訴訟を起こされる事例も多く存在します。 情報を自ら収集し、法律家以外に相談する際には、十分に理解した上で自己の責任で行動することを心掛けてください。
様々な男女トラブルと男女問題
男女トラブル・男女問題-婚約の不履行
婚約とは、文字通り男女が将来の結婚を約束することです。 ただし、結婚に至る過程において、何らかの事情により婚約を解消することもあり得ます。結婚は両者の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制はできません。
ただし、正当な事由なく婚約を解消された場合(婚約破棄)は、その損害の賠償請求が可能です。
損害賠償請求をするには、「婚約している」が前提となります。理論的には、当事者の口頭の約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約などしていない」と主張する可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠があると良いでしょう。
賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係が認められる損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場や披露宴会場、新婚旅行などのキャンセル料や結納品、新居の購入費や賃貸の初期費用、家財道具の購入などにかかった費用などです。
婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。相手との交渉から訴訟まで対応いたします。
男女トラブル・男女問題-金銭トラブル
交際中に金銭の貸し借りが発生した場合、お互いの信頼関係があるため、借用書を作成することはあまり一般的ではありません。しかし、交際が終了する際には、返済に関するトラブルが生じることがしばしばあります。 相手が素直に返済してくれれば問題はありませんが、貸し借りに関してトラブルが発生した場合、貸した側は金銭のやり取りがあったことを証明する必要があります。この際、署名や押印のある契約書や借用書が最も有効な証拠となります。 さらに、貸し借りに関するメールやLINEのやり取り、電話の録音、銀行の送金記録なども証拠としては劣りますが、一定の証拠能力を持ちます。 もしこれらの証拠が全く存在せず、口頭での約束だけで金銭の貸し借りが行われていた場合でも、金銭消費貸借契約は成立します。しかし、訴訟に至った場合、証明の難易度が高くなることは留意すべき点です。 また、証明ができたとしても、相手に返済能力がない場合、裁判で勝訴しても実際にお金を回収することができない可能性があることも重要な観点です。
※貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。 過去の事例などから回収が可能か、実際に回収を試みた場合の見通しなどをご説明をいたします。回収は内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。
男女トラブル・男女問題-嫌がらせ行為
元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのいたずら電話、頼んでいない通販や出前が届くなど、執拗(しつよう)な嫌がらせを受ける場合があります。
相手の行為が犯罪に及ばない程度の嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し、行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署などに相談することをおすすめします。
特に相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いため、家族や友人・知人に相談し、周囲からも気にかけてもらうよう働きかけることが大切です。
男女トラブル・男女問題-つきまとい行為
元交際相手や元配偶者、知人、職場の同僚、面識のない人などに対し、一方的な好意や勝手な思い込み、その他加害者独自の好意や考えに基づいて不適切に付きまとい行為を繰り返すことを指します。 付きまとい行為にはいくつかの行動パターンがあり、「待ち伏せや押しかけ」「監視していると伝える行為」「面会や交際の要求」「無言電話やメール、LINEなどの送信」「粗野で乱暴な言葉遣い」「汚物の送付」「名誉を傷つける行為」「性的羞恥心の侵害」などが含まれます。 このような状況では、嫌がらせ行為と同様にその行動がエスカレートする可能性が高いため、まずは警察や弁護士に相談することを推奨いたします。
男女トラブル・男女問題-出会いを利用した犯罪
マッチングアプリを通じて不特定多数の異性と出会うことにより、強制わいせつや強制性交の被害が発生しています。 また、男性と女性が肉体関係を持った際に、他の男性が介入し「自分の女だ」と主張して金品を要求する美人局や、知り合った相手に架空の投資話を持ちかけたり、ぼったくりの飲食店に誘導して不当な飲食代を請求する行為、さらには結婚を匂わせて金銭を借りて逃げる詐欺行為など、異性との出会いを悪用した犯罪が増加しています。 さらに、被害を訴えられないように身分証明書や露出した写真を撮影されるケースも多く見受けられます。このような犯罪に巻き込まれた場合は、警察や弁護士に相談することが非常に重要です。
男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気
浮気というと慰謝料という言葉を連想されますが、同じ浮気でも配偶者や内縁者による浮気(不貞行為)や婚約者の浮気と彼氏・彼女として交際している場合とでは性質は異なります。 結婚している夫婦や内縁の夫婦、婚約中の関係には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり法的責任を負います。また、当事者の一方が既婚者の場合は、その相手が既婚者と知り得る状況で不貞行為を行った側に対して、配偶者から損害賠償請求をされる可能性があります。 一方、当事者が双方とも未婚である異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法的責任を問われることはありませんが、当事者間の道徳的な問題となるため、浮気に対する慰謝料請求は難しいと言えます。 ただし、婚姻関係が成立していない場合でも、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる「事実婚」、すなわち内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた適切な因果関係にある損害の賠償を請求することが可能です。
婚約関係にある交際相手や浮気相手に対する損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談ください。請求の対応から訴訟対応まで、安心してお任せいただけます。
男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気
相手から独身だと聞いていたので交際(性交渉を含む)を始めたが、後々相手が既婚者だと判明した場合、相手が既婚者であることがわかった時点で交際を解消することで、たとえ相手の配偶者から損害賠償請求の責任を問われても、免れられる可能性が高くなります。不倫(不貞行為)は不法行為とされ、損害賠償請求の対象となりますが、その行為(不法行為)が故意ではないことが前提条件ですので、相手が既婚者であることを黙っていたため知らなかったケースは不法行為の故意の条件には当てはまりません。 ただし、交際相手が独身であると主張していたが、注意をしていれば既婚者だと気付くような状況であった場合、例えば相手が配偶者や子どもの写真を所有していたり、LINEで配偶者とやり取りをしている痕跡があり、それを認識していたような状況があった場合には、不倫が過失(落ち度)とされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。
男女トラブル・男女問題-内縁関係のトラブル
内縁とは、男女が婚姻の意志を持ち共同生活を営んでいるにもかかわらず、正式な婚姻届が提出されていないために法律上の夫婦とは認められない関係を指します。 このため、法律上の妻がいる男性が婚姻の意志を持たずに他の女性と経済的な支援を行いながら性的関係を持つ場合や、婚姻の意志があっても共同生活がない婚姻予約とは異なります。 また、男女が共同生活をしていても婚姻の意志が欠如している場合は、内縁とは区別される同棲に該当します。
内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や協力扶助義務、貞操義務といった義務が課され、婚姻費用(生活費)の分担請求ができ、正当な理由なく内縁関係が解消された場合や不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能となります。 一方、内縁の配偶者は配偶者控除の対象とはならず、さらに、当事者間に生まれた子は、非嫡出子となります。非嫡出子は認知によって相続権が発生します。また養育費も請求することが可能となります。認知の手続きは自動的には行われず、市区町村の役所に認知届と必要書類を提出する必要があります。 また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。 内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用できます。 内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料請求などでお悩みであれば、当法律事務所の弁護士にご相談ください。交渉から調停、訴訟の対応まで、安心してお任せいただけます。
※1 法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
※2 父親に認知された子は父親からの相続権が得ますが、、そうでない子は法律上の親子関係がなく、相続人となりません。
男女トラブル・男女問題-認知
未婚の男女の間で女性が妊娠し出産した場合、誕生した子どもは母親の戸籍に登録され、母親のみが親権を持つことになります。母親と子どもとの親子関係は、出産によって自動的に認められます。しかし、血縁関係にある父親との親子関係は、父親がその子どもを認知しない限り、成立しません。
父親が子を認知すれば、その子は生まれた時に遡って法律上の子としての地位を得ます。子には父親からの相続権が発生し、また父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。
父親が自らの意思で役所に認知の届け出をすれば良いのですが、父親が認知を拒否した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続きを取る必要がございます。
子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお困りの際は、男女トラブル・男女問題に強い当法律事務所の弁護士にご相談ください。
内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。
注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。
- 内容証明
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。