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男女トラブル

男女トラブル・男女問題を弁護士に相談

男女トラブルを弁護士に相談

男女トラブル・男女問題は、婚姻関係や内縁関係にない男女の法的問題に関わるトラブルです。
離婚問題と男女問題を一緒くたにされている法律事務所さんもありますが、婚姻関係・内縁関係によるトラブルとそれ以外の男女による問題では適応する法律上の違いなどがあり、婚姻関係、内縁関係にない男女によるトラブルでは、婚姻、内縁関係にある男女と比較して法的に保護される要素が少なく、一方から何らかの被害を受けた場合でも、相手に対する法的な責任を問うことが難しい場合があります。

例えば、当事者同士が婚約中または婚姻・内縁関係にある状態で当事者が浮気(不貞行為)をした場合には、浮気(不貞行為)をした相手に対し慰謝料の請求が可能です。

一方、これらに当てはまらない男女は自由恋愛の観点から、相手が浮気(不貞行為)をした場合であっても、法律による規制や保護はなく、相手に責任を問える可能性は低いと言えます。

また当事者のどちらかが婚姻関係や内縁関係、婚約中の立場にある場合、当該の相手がその立場にあることを理解した上で肉体関係をもった場合には、当該の相手の婚姻者や内縁者、婚約者から慰謝料の請求をされる可能性があります。

男女トラブルで相手に対し法的な責任が問えるかなどのご質問は、法律相談内で弁護士に直接ご相談ください。
当法律事務所では男女トラブルの法律相談および問題解決を全国でもいち早く導入しており、さまざまな男女間の法的な問題とトラブルの解決実績を誇ります。

男女トラブルに関する問題の解決はあなたを直接担当する弁護士だけではなく、当事務所に所属する弁護士が連携して問題の解決に当たるため、複雑な要素が絡むような状況であっても、依頼者にとって最善な解決方法をご提案することが可能です。

当法律事務所の弁護士は男女トラブルの対応および解決のエキパートであり、豊富な解決実績を有している弁護士ばかりですので安心してご相談下さい。

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男女トラブル相談事例

男女トラブル・男女問題について

男女問題・男女トラブルについて

男女トラブルは、交際が順調なときは、相手の欠点などを発見した場合であっても交際を続けていきたいという思いから意図的にそれを見過ごすことがあります。
しかし、大なり小なり見過ごしていた相手の嫌な部分がストレスになって蓄積され、ささいな意見の不一致や口論などをきっかけに、これまで抑えていた不平や不満が表面化し、口喧嘩などの末に別れ話になった場合には、感情的になった相手から暴行や脅迫を受けたり、監禁されるような事態に発展してしまうケースも少なくありません。
当事者の一方が納得しないまま交際を終了した場合、相手からの逆恨みなどによる嫌がらせや、SNSへの誹謗中傷や他人に見られたくない画像や動画の投稿など、風評被害や個人情報の侵害などにより被害を受ける可能性もあります。

男女トラブル・男女問題を弁護士に相談を検討されている方へ

弁護士に相談

男女トラブル・男女問題の中には非常にセンシティブな内容を含んだものも多く、たとえ親や家族などの親族であっても相談しづらく、まして弁護士であっても他人に相談することを躊躇される方も多いかと思います。

当事務所では守秘義務を厳守しておりますので外部に相談内容や依頼内容が漏れる心配は一切ありません。

特に女性の相談者の場合、ご希望の場合は女性弁護士が担当をしますので同じ女性ならではの観点から相談できますので繊細な内容でも安心してご相談できます。

男女トラブル・男女問題を相談した方が良いケース

弁護士に相談した方が良いケース

法律的に関わる内容、例えば金銭の貸借によるトラブルや、正当な理由のない婚約破棄、事実婚の解消、正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の認知トラブル、中絶費用の請求などの問題については、法的立場から弁護士によるアドバイスを受ける方が良い場合があります。

特に相手が攻撃的になっていて、暴力や脅迫の可能性が高い場合など身体的な危険を感じる場合、まずは警察に相談するか弁護士にご相談下さい。
また職場や学校に執拗に電話をしてくる、直接会いに来ることで日常生活に支障をきたす。帰り道などで待ち伏せされたり、嫌がらせ行為を繰り返されることで精神的に直接面会したくないなどの場合は弁護士にご相談下さい。

男女トラブル・男女問題を弁護士に相談するメリット

男女トラブルで相手が感情的になっていたり、暴力やストーカー行為などが存在する場合、相手と直接接触することはリスクが高く、また精神的な負担も伴います。
相手との接触を避けるためにも、弁護士の介入により、相手との交渉から解決まで全てを委託することで、相手と直接顔を合わせることなく、安全に男女トラブルの解決を行うことが可能となります。

男女トラブルでは、トラブル相手に対して内容証明で通知文や警告文などの書面の送付から始まり、相手との和解成立時の和解書、示談書、合意書などを作成します。これにより、お互いの確認事項や内容などを文書として残すことができます。また、公正証書として同内容を残すことにより、当事者の一方が内容を守らなかった場合には、裁判を起こすことなく強制執行などの手続きが可能となります。

相手との交渉が決裂した場合には、民事調停の申立、民事訴訟の提起やその進行、刑事事件として立件する場合には告訴状の作成など、その状況やトラブルの進行状況によりさまざまな対応が必要となります。当事務所では、さまざまな局面に一貫して対応し、依頼者を全面的にサポートする体制が整っています。

男女トラブルでは、貸した金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事事件の解決は最終的には金銭による解決となります。

問題となっている争点は、お互いの話し合いによって決着がつく場合は良いのですが、相手が弁護士を立てて示談交渉や和解を提案してきた場合には、示談や和解の条件などを提示されます。
法律に詳しくない場合、提示された条件や内容を十分に理解できず、相手の要求にそのまま応じてしまうと、ご自身にとって不利な内容や条件で示談に応じてしまう可能性があります。
このような場合には、ご自身も法律のブロである弁護士に依頼をすることにより、相手と対等に交渉をすることが可能となります。

また、内縁関係を解消した場合には権利や責任なども同時に発生するため、専門知識がないと責任や義務の明確化がはっきりしなかったり、せっかくの権利を失ってしまう可能性もあります。

男女トラブル・男女問題-弁護士による対応

弁護士による対応

男女間のトラブルは、その内容が千差万別であり、個々にそれぞれさまざまな要素が混在しています。
そして、トラブルの背景には相手への執着、依存、憎悪などの感情が交錯しており、それが嫌がらせや脅迫、暴行などの執拗(しつよう)な攻撃や相手への付きまとう原因にもなっています。

表面上では話し合いにより相手も理解を示し、無事に解決したと思われる場合であっても、感情を根深く抱いている相手の立場からすると、騙された、弄ばれたと思い込み、一方的な逆恨みをする場合があります。
その結果、自分たちは無事に解決したと思い込んでいる間に、気づかぬうちにさらに悪い状況に発展してしまうこともあります。

例えば、被害者の個人情報や写真をネットに掲載したり、誹謗中傷内容の無言電話をかけたり、被害者になりすまして通販や出前で大量注文をし、嫌がらせ行為を行ったり、職場や学校に被害者の誹謗中傷の電話やFAXを送るといった事例が存在します。

そのため、男女トラブルを解決する際には、単に相手に慰謝料や賠償金を請求するだけではなく、相手の人間性や心理状態を理解し、可能な限り二次被害が発生しないような対応が必要不可欠となります。

注意

弁護士以外に男女問題や男女トラブルへの相談を行った結果、誤った知識をお持ちの方が多く見受けられます。また法律的見地やトラブルの内容からして適切な解決方法とは思えないアドバイスを受けた方を多く見受けます。
安易に行動をしてしまった結果、取り返しがつかなくなってしまい慌てて相談に来る方や、本来ならトラブル相手から損害賠償を取れるようなケースであったにも関わらず、反対に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も存在します。相談を受ける際には、相談先を十分理解した上で自身の責任で行うように心掛けて下さい。

弁護士が取り扱う男女トラブル・男女問題の例

男女トラブル・男女問題-婚約の不履行

婚約の不履行

婚約とは、文字通り男女が将来の結婚を約束することです。
ただ、結婚に至る過程において、何らかの事情により婚約を解消することもあり得ます。結婚は両者の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制はできません。

ただし正当な事由なく、婚約を解消された場合(婚約破棄)は、その損害の賠償を請求することが可能です。

損害賠償を請求するには、「婚約している」が前提となります。理論的には、当事者の口頭の約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約などしていない」と主張する可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠があると良いでしょう。

賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係が認められる損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場のキャンセル料などです。

婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。相手との交渉から訴訟まで対応いたします。

男女トラブル・男女問題-金銭トラブル

金銭トラブル

交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。信頼関係が存在するため、借用書を作成することは稀でしょう。

しかし、交際を解消する際に、返す、返さないというトラブルが誘発されることがしばしば存在します。

当然ながら、相手が素直に返済してくれれば問題ありませんが、貸し借りによってトラブルになった場合は、最終的に貸した側が金銭のやり取りがあったことを証明する必要があります。この際、署名・押印のある契約書や借用書が一番有効です。

また、貸し借りに関するメールやLINEなどの通信履歴、電話の録音、銀行の送金履歴なども証拠としては劣りますが、ある程度の証拠となり得ます。

これらの証拠が皆無で、口約束だけで金銭の貸し借りが行われていたとしても金銭消費貸借契約は成立します。しかしながら、訴訟になった場合は証明のハードルが高くなります。

そして、証明できたとしても、相手に返済できるだけの財産や給料収入などがない場合、裁判で勝訴してもお金を回収することはできないことも重要な観点です。

※1 相手に返済できるだけの財産や給料収入などが無い場合には裁判で勝訴しても、お金を回収することはできない場合があります。

※貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
過去の事例などから回収が可能か、実際に回収を試みた場合の見通しなどをご説明をいたします。回収は内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。

男女トラブル・男女問題-嫌がらせ行為

嫌がらせ行為

元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのいたずら電話、頼んでいない通販や出前が届くなど、執拗(しつよう)な嫌がらせを受ける場合があります。

相手の行為が犯罪に及ばない程度の嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署へ相談をすることをおすすめします。

特に相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いので、家族や友人・知人に相談し、周囲からも気にかけてもらうよう働きかけることが大切です。

男女トラブル・男女問題-つきまとい行為

つきまとい行為

元交際相手や元配偶者や知人、職場の同僚、まったく知らない相手など、一方的な好意や思い込み、その他の好意の感情に基づいて、相手やその関係者に対して不適切につきまとう行為を繰り返すことを指します。 つきまとう行為には幾つかの行動パターンがあり、「待ち伏せや押しかけ」「監視していると告げる行為」 「面会・交際などの要求」「無言電話やメール、LINEなど」「粗野・乱暴な言葉遣い」「汚物などを送付する」「名誉を傷つける」「性的羞恥心の侵害」などが挙げられます。 このような場合、嫌がらせ行為と同様にその行動はエスカレートする可能性が高いため、まずは警察や弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

男女トラブル・男女問題-出会いを利用した犯罪

出会いを利用した犯罪

マッチングアプリなどを利用した不特定多数の異性との出会いで、強制わいせつや強制性交などの被害、男性と女性が肉体関係を持った際に、現れた男が加担して「自分の女だ」と主張し、金品を強要する美人局、知り合った相手に架空の投資などの話を持ちかけたり、結婚をほのめかして金銭を借り逃げるなどの詐欺行為など、異性との出会いを利用した犯罪が増加しています。 また、被害を訴えられないように身分証明書や露出した写真などを撮影されるケースもよく見られます。このような犯罪に巻き込まれた場合は、警察や弁護士に相談することが重要です。

男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気

交際相手の浮気

浮気というと慰謝料という言葉を連想されますが、同じ浮気でも配偶者や内縁者による浮気(不貞行為)や婚約者の浮気と彼氏・彼女として交際している場合とでは性質は異なります。

結婚している夫婦や内縁の夫婦、婚約中の関係には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり法的責任を負います。また、当事者の一方が既婚者の場合は、その相手が既婚者と知りうる状況で不貞行為を行った側に対して、配偶者から損害賠償請求をされる可能性があります。

一方、当事者が双方とも未婚である異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法的責任を問われることはありませんが、当事者間の道徳的な問題となるため、浮気に対する慰謝料請求は難しいと言えます。ただし、婚姻関係が成立していない場合でも、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる「事実婚」、すなわち内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた適切な因果関係にある損害の賠償を請求することが可能です。

婚約関係にある交際相手や浮気相手に対する損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談ください。請求の対応から訴訟対応まで、安心してお任せいただけます。

男女トラブル・男女問題-交際相手が既婚者と知らなかった場合

相手から独身だと聞いていたので交際(性交渉を含む)を始めたが、後々相手が既婚者だと判明した場合、相手が既婚者であることがわかった時点で交際を解消することで、たとえ相手の配偶者から損害賠償請求の責任を問われても、免れられる可能性が高くなります。
不倫(不貞)は不法行為とされ、損害賠償請求の対象となりますが、その行為(不法行為)が故意ではないことが前提条件ですので、相手が既婚者であることを黙っていたため知らなかったことは不法行為の故意の条件には当てはまりません。
ただし交際相手が独身であると主張していたが、注意をしていれば既婚者だと気付く状況であった場合、例えば、相手が配偶者や子の写真を所有していたり、LINEで配偶者とやり取りをしている痕跡があり、それを認識していたような状況があった場合には、不倫が過失(落ち度)とされ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

男女トラブル・男女問題-内縁関係のトラブル

内縁関係のトラブル

内縁関係(事実婚)とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある状態」を指します。

つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。

内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や協力扶助義務、貞操義務といった義務が課され、婚姻費用(生活費)の分担請求ができ、正当な理由なく内縁関係が解消された場合、不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能となります。
一方、内縁の配偶者には配偶者控除の対象とはならず、さらに、当事者間に生まれた子は※1非嫡出子となります。非嫡出子は※2 非嫡出子は認知によって相続権が発生し、養育費も請求することが可能となります。認知の手続きは、自動的には行われず、市区町村の役所に認知届と必要書類を提出する必要があります。

また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。

内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用することができます。

内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料などでお悩みであれば、当法律事務所の弁護士にご相談ください。交渉から調停、訴訟の対応まで、安心してお任せいただけます。

※1 法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子。

※2 父親に認知された子は父親からの相続権が得ますが、、そうでない子は法律上の親子関係がなく、相続人となりません。

男女トラブル・男女問題-認知

認知

婚姻をしていない状況で、女性が妊娠し出産した場合、生まれた子は母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子との親子関係は、出産したことで当然に認められます。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親がその子を認知しない限りは認定はされません。

父親が子を認知すれば、その子は生まれた時にさかのぼって法律上の子としての地位を得ます。子には父親からの相続権が発生し、また父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。

父親が自らの意思で役所に認知の届け出をすれば良いのですが、父親が認知を拒否した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続きをとる必要がございます。

子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお困りの際は、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。



男女トラブルに関する弁護士費用

内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)

内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。

注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)

内容証明
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)

内容証明

弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。

5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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