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男女問題

男女トラブル、男女問題について

男女問題は交際が上手くいっているときには気づかなかったことや特に気にしていなかったことようなことが、交際が破綻に向かうと問題として表面化し、男女トラブルへと発展することが多くあります。

男女トラブルは、お互いの考え方や価値観の相違、浮気や不倫などが原因による相手に対する信頼の欠如、相手のパワハラやモラハラなどによる肉体的精神的な苦痛と恐怖による呪縛など様々な形体があります。

男女問題の中で恋愛事情や感情的な要素は最終的にお互いが解決する問題になりますが、法律的に関わる内容、例えば金銭の貸借によるトラブルや婚約をしていたのにも関わらず一方的な破棄、相手による暴力やつきまとい行為、精神的な強要や脅迫行為などは、話し合いだけでは解決できないケースが多くあります。

またお互いが感情的になり、冷静に話し合うことができない場合、相手からの暴力や監禁などの恐れがあめ場合には、相手と直接会って話しあうこと自体が不可能ですし、精神的に相手と直接対面をしたくない場合もあるでしょう。

上記のような相手からの不法行為などによって自身で解決できずにお困まりの場合、弁護士があなたの代理人として相手と交渉を行いトラブルの解決を行うことが可能です。

男女トラブルの弁護士への相談・依頼の例

※上記例以外で相手に対し法律的に責任が問えるかについては法律相談で弁護士にご相談下さい。

男女トラブルに対する弁護士の対応

身内や親しい人にも相談できないような問題を安心して相談できます。

弁護士には守秘義務がありますので、身内や親しい人にも相談しづらいような内容であっても、安心してご相談いただけます。

男女問題・男女トラブルの相談は、その性質上、たとえ弁護士であっても異性の弁護士には話しにくいと躊躇される方もいますので、相談者の希望により相談者と同性の弁護士が対応することも可能です。

特に女性の相談者の場合、同じ女性ならではの観点から相談できますので繊細な内容でも安心してご相談できます。

弁護士が代理人となるため、相手と直接接触する必要はありません。

男女トラブルで、相手が感情的になっていたり、暴力やつきまとい行為などがトラブルの原因である場合、相手方と直接やり取りを行うことは、身体的にも精神的にも危険や負担が伴う場合がありますが、弁護士が代理人になることにより、相手との交渉を全て任せることができます。したがって相手と直接のやり取りをせずに対応ができます。

弁護士ならではのサポート体制が充実しています。

男女トラブルは、内容証明での通知から、相手との交渉、話し合いまでで解決が出来た場合には、示談書や公正証書の作成、相手との交渉が決裂した場合には民事調停の申立、民事訴訟の提起やその遂行、刑事事件として立件する場合には告訴状の作成等、その場面やトラブルの進行状況により様々な対応が必要となります。当事務所では様々な局面に一貫して対応し、依頼者を全面的にサポートする体制が整っています。

注意

最近、弁護士以外から男女問題や男女トラブルの相談を受け、誤った知識をお持ちの方が多く見受けられます。また法律的見地やトラブルの内容からして適切な解決方法とは思えないアドバイスを受けた方を多く見受けます。当事務所にも安易に行動をしてしまった結果、取り返しがつかなくなってしまい慌てて相談に来る方や、本来ならトラブル相手から損害賠償を取れるようなケースであったにも関わらず、反対に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も存在します。相談を受ける際には、相談先を十分理解した上で自身の責任で行うように心掛けて下さい。

解決実績が多数あるので、柔軟かつ的確な対応が可能。

当事務所では、年間200件以上の男女問題・男女トラブルに対応をしておりますので、男女問題、男女トラブルの様々な状況やケースにおいても柔軟かつ的確な対応が可能です。特にトラブルの相手が暴力やつきまとい行為などの自分本位的な行動をする相手への対応は、誤った対応を行うと却って逆効果になる恐れもあり、適格な対応が要求されます。

男女トラブル-弁護士に依頼するメリット

男女トラブルでは、貸した金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事事件の決着は最終的には金銭での決着となります

問題となっている争点は、お互いの話し合いによって決着が着く場合は良いのですが、相手が弁護士を立てて示談交渉や和解の提案してきた場合には、あなた自身も弁護士を利用することを勧めます。

また、内縁関係を解消した場合には権利や責任なども同時に発生するため、専門知識がないと責任や義務の明確化がはっきりしなかったり、せっかくの権利を失ってしまう可能性もあります。

裁判によって貸金や不当利得の返還請求、不法行為に対する賠償請求などの場合には、「どのような事由で」、または「どのような損害を被って金銭を請求するのか」を明確にし、それらを証明する為の証拠としてどのようなものが有効あり、その証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。

実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として裁判を戦える弁護士に依頼することをお勧めします。

男女問題・男女トラブル-弁護士による男女トラブルの解決

男女間のトラブルは、その内容は千差万別であり、様々な要素が混在しています。

そしてその解決方法として最も多いのが損害賠償請求によるもので、刑事事件(例えば、ストーカー、暴力、脅迫、強姦など)の場合であっても、刑事事件とは別に民事裁判を起こすケースも少なくありません。

しかし、その場は無事収まったように思えた話でも、騙された、弄ばれたと逆恨みされた場合等、知らぬ間に更に悪い状況へと発展してしまう場合もあります。

例えば、被害者の個人情報や写真、誹謗中傷をネットに掲載する行為や無言電話や被害者になりすまし、通販や出前で大量注文をして嫌がらせ行為を行う行為、職場や学校に被害者の誹謗中傷の電話やFAXを入れる行為などが実際にあります。

そのため、男女トラブルを解決する場合には、ただ相手に慰謝料や賠償金を請求するのではなく、相手の人間性や心理状態を理解し、出来る限り二次被害が起こらないような対応が必要不可欠とりなます。

男女問題・男女トラブル-婚約の不履行

婚約とは、文字どおり、男女が将来の結婚を約束することです。ただ、結婚に至る過程において、なんらかの事情によって、婚約を解消することもありえます。結婚は両性の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制することはできません。

ただし、正当な理由もなく、婚約を解消された場合は、その損害の賠償を請求することは可能です。

損害賠償を請求するには、「婚約したこと」が前提となります。理論的には、当事者の口約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約したおぼえはない」と言い張る可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠が必要です。

賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係がある損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場のキャンセル料などです。

婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。相手との交渉から訴訟の対応まで安心してお任せください。

男女問題-金銭トラブル

交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。その時は、信頼関係があるわけですから、借用書を作成していることは稀でしょう。

しかし、交際を解消する際に、交際を解消する際に、返す、返さない、のトラブルになるケースがしばしばあります。

もちろん相手が素直に返してくれればいいのですが、トラブルになった場合には、最終的には、貸した側が、金銭のやりとりがあったこと、返す約束があったことを証明しなくてはなりません。

また、証明できたとして、実際に返済を受けられるかという観点も重要です。

貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。

男女トラブル・男女問題-元交際相手からの嫌がらせ

元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのイタズラ電話、頼んでいない通販や出前が届いたりと執拗な嫌がらせを受ける場合があります。

相手の行為が犯罪に至らないのような嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署に相談をすることをお勧めいたします。

とくに相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いので、家族や友人知人に相談をし、周囲からも気にかけてもらうようにしてもらうことが大切です。

男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気

浮気というと慰謝料という言葉を連想できますが、同じ浮気であっても配偶者による浮気(不貞行為)と交際している相手によるものでは性格は異なります。婚姻をしている夫婦には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり、法的責任を負います。一方、婚姻関係にない異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法律責任を負うことはありませんが当事者の道徳の問題となりますので、この場合は相手の浮気に対して慰謝料を請求することは厳しいといえるでしょう。ただし婚姻関係が成立していない場合であっても、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる『実質的な夫婦』つまり内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた相当因果関係にある損害の賠償を求めることが可能です。

婚約関係にある交際相手、浮気相手への損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいと検討中でしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。請求の対応から訴訟対応まで安心してお任せください。

男女トラブル・男女問題-内縁関係のトラブル

内縁関係とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある状態」をいいます。

つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。

内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や貞操義務、婚姻費用の分担といった義務があります。ただし、内縁の配偶者には相続権はありませんし、当事者間に生まれた子は非嫡出子となります。

また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。

内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用することができます。

内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料などでお悩みでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。交渉から調停、訴訟の対応まで安心してお任せください。

男女トラブル・男女問題-認知

結婚していない状況で、女性が妊娠し出産した場合、出産した子は、母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子は、出産した以上当然に親子関係が認められるからです。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親が子を認知しない限り認められません。

父親が子を認知すれば、子は生まれた時にさかのぼって法律上の子としての地位を得ます。子には父親の相続権が発生しますし、父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。

父親が自らの意思で役所に認知の届出をすればいいのですが、父親が認知を拒絶した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続をとる必要があります。

子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお悩みでしたら当法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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