損害賠償請求は弁護士に相談
損害賠償請求を検討している方、損害賠償請求をされている方など、現在損害賠償請求の当事者になっている、または今後損害賠償請求の当事者となる可能性があるが、相手との示談交渉や訴訟などにおいて、ご自身による解決が困難と思われる場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。 損害賠償請求を弁護士に相談することには多くのメリットがあります。 相手方本人やその代理人の弁護士、交通事故の場合であれば加害者側の保険会社と損害賠償請求についての交渉をあなたに代わって弁護士が効果的に行うことで、弁護士に依頼する前の状況と比べて、より交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
例えば交通事故の賠償について保険会社と交渉を行う場合、相手は交通事故に関する知識と対応経験が豊富な損害保険会社ですので、知識のない一般人が対等に交渉するのはかなり難しいと言えます。 また、保険会社としては当然少しでも支払いを少なくしたいので、あたかも妥当な額と言わんばかりに低い金額を提示してくる可能性は高いと言えます。 そのまま保険会社の条件を一方的に聞き入れてしまうと、本来受け取れる筈の適正な損害賠償金額を受け取れず、裁判所の基準の賠償額とはかけ離れた賠償金額で示談が終結してしまう可能性が高くなります。 このような場合、法律の専門家である弁護士が介入することにより、加害者側の保険会社と対等に交渉を行うことが可能となり、保険会社の基準となる賠償金額よりも高い裁判所基準による賠償金を受け取れる可能性が高くなります。 実際に人身事故の解決に弁護士が介入したことによって、保険会社が提示した損害賠償額より大幅に賠償金額が増額したいうケースは決して少なくありません。 また損害賠償の被害者より高額な損害賠償額を請求されたケースでは、請求額の妥当性を法的根拠や賠償額の相場、過去の判例などを考慮した結果、減額が可能となるケースもあります。
また、弁護士に依頼せずにご自身で対応する場合であっても、法律相談で弁護士から損害賠償請求の対応についてのアドバイスや対策を受けることで、相手方や保険会社との交渉や今後の方針決定にも役立つ可能性が高まります。 (相手が弁護士に委任している場合にはご自身での対応ではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。) ご自身で損害賠償請求訴訟に対応する方へ、裁判所へ提出する答弁書や準備書面などの作成も必要になりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
損害賠償請求ナビメニュー
損害賠償請求について
「損害賠償請求」とは、
損害賠償請求とは、特定の行為により他人に損害を与えた加害者に対し、当該損害を賠償させる民法上の制度です。 損害賠償請求は、交通事故による人身損害(ケガや精神的苦痛など)、物的損害(車両や設備の破損など)、逸失利益(仕事ができないなど)の損害や、他人の財産を損壊・紛失・盗取・詐取したことによる損害や、他人の権利・利益(プライバシーや商標権、意匠権、実用新案、特許権、肖像権、著作権など)に対する侵害行為などの不法行為を行ったことによる損害、契約上の債務を果たさなかった場合、契約に対する規約違反行為が生じた場合にあたる債務不履行には2つの種類があり、その行為によって生じた損害分を補填請求することを指します。 不法行為によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したことにより、被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。 これを債務不履行責任といいます。 当事者の間に契約があり、委任者に対して受任者が委任された義務を負っているにも関わらずその義務を履行しなかったために委任者が損害を被ったときは,受任者は委任者に対してその損害を賠償する義務を負います。これを債務不履行責任といいます。 日常生活において、損害賠償請求の加害者または被害者の立場になる可能性は少なくありません。
損害賠償請求は多くの場合、相手方やその代理人弁護士との示談交渉から始まります。 示談がまとまった場合には、示談内容を強制執行認諾条項つきの公正証書として残すことで、相手が公正証書の条項を破った場合には、公正証書を債務名義として、裁判所に強制執行の申立が可能となります。 また、示談が成立しなかった場合には、最終的に損害賠償請求の裁判を起こして裁判所の判決で決着をつけることになります。 他人から損害を受けたり、他人に損害を発生させてしまい損害賠償請求事件の当事者となった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
これらの行為によって人や企業、団体などの組織から直接または間接的に損害を受けた場合には、損害賠償請求を通じて補償を受けることが可能です。損害賠償を加害者に対し請求が可能な範囲としては、
直接の因果関係がある
被害者と加害者の間に直接の因果関係が存在する必要があります。つまり、加害者の行動が損害の直接の原因であることが証明される必要があります。
過失または不法行為が原因である
損害賠償請求は、加害者の故意や過失などの不法行為に基づいて行われます。加害者が安全配慮義務に違反したり、不法行為を行った結果として損害が発生した場合に適用されます。
合理的な範囲内
請求される損害賠償は、合理的な範囲内にある必要があります。これは、被害者が損害を最小限に抑えるために合理的な努力を行う義務があることを意味します。
不法行為や債務不履行が要因(損害の故意・過失、因果関係など)となって損害が発生していることを証明し、被った損害額を立証するのは原則として原告側(請求を行う者)の責任であります(立証責任)。立証ができない場合には、原則として損害賠償は認められません。
免責となる一定の条件(強制不能、相手方が一定の義務を果たさなかった場合、法的な訴追期間の切れ、相手方の債務整理など)が満たされた場合、債務不履行による法的な責任から逃れることが可能となります。
損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
内容証明・訴状が届いた場合
何気ない日常を送っていたある日、突然弁護士などから損害賠償請求の内容証明や裁判所から損害賠償請求訴訟の呼び出し状・訴状が届いた場合、どのように対応しますか?内容証明、ましてや裁判所から損害賠償請求の訴状などが突然届いたら驚く方が多いかもしれません。これらの書面を受け取ったら放置をせずに必ず中身を確認してください。
書面に記載された内容が身に覚えのない事実であった場合であっても、決してそのまま放置しないようにして下さい。特に訴状を放置し、訴状に対する回答文章である答弁書を出さずに裁判期日に対応をしなかった場合、原告(訴え主)の訴えを全て認め、訴えに対して争わないとみなされ、敗訴判決を受ける可能性が高いからです。 また、敗訴判決後に控訴(第一審の判決に不服のある場合に高等裁判所に再審を求める制度)せずに控訴期間(第一審判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間)が過ぎてしまうと、敗訴判決が確定してしまいます。 敗訴判決が確定してしまうと、全く身に覚えのないような判決内容であっても賠償命令の金額を支払わなければならなくなります。さらにそのまま放置を続けると、財産の差し押さえ(強制執行)などを受ける可能性が高くなります。
弁護士などから損害賠償請求の内容証明郵便が届いた場合、内容証明郵便に対して対応する法的な義務が生じるわけではありませんが、内容証明が届いた段階では相手との示談交渉の余地が残されている可能性もあります。そのため、もし法的に賠償責のある内容であった場合、相手とその賠償金額の減額や支払いの分割などについて合意に向けた話し合い(示談交渉)を進めることが可能です。 しかし、そのまま無視をしてしまうと相手から裁判を起こされる可能性が高くなります。
損害賠償請求を検討している。損害賠償請求の支払いを求める内容証明や訴状が届いた場合は当法律事務所の弁護士にご相談ください。
※弁護士や裁判所を騙り偽物の催告書や訴状を使用した詐欺的行為が散見するため、まずは弁護士に相談をして対応を判断してもらうと良いでしょう。 ※裁判所から損害賠償請求の訴状が届いているのに、そのまま放置してしまうと反論の機会を逃してしまい相手の請求内容を全面的に認めた判決を受けることになります。 ※損害賠償請求訴訟をご自身でされる場合(本人訴訟)、訴状や答弁書、準備書面など訴訟書面の作成もご相談下さい。
損害賠償請求の例
契約の不履行
契約が成立しているのにも関わらず、契約内容(債務)を守らなかったことにより相手に損害が生じた場合は、債務を果たさなかった側が、契約相手から損害賠償請求をされる可能性があります。 例えば、契約相手が、契約で定めた期限通りにお金を返済しなかった場合、注文した商品を納品しない場合、または約束したサービスを提供しない場合がこれに該当します。 ただし、天災(地震や台風、洪水など)などのやむを得ない場合、債務者(約束を遂行する側)に故意・過失がない場合には債務不履行にもとづく損害賠償責任は発生しません。
過失により相手に損害を与えた場合
過失とは注意をしていれば回避できた可能性があるにも関わらず、その注意を怠ったことで相手に損害を与えてしまったことをいいます。 例えば、ついうっかりお風呂の水を出し放しにしてしまったことで、水が溢れて床に浸透し下の階の住人に水害を与えた結果、家電や食品に被害を与えてしまった(水漏れ被害)ような場合がこれに該当します。 ただし、共同住宅で給排水管の老朽化などが原因で水漏れが発生した場合には、その原因となる箇所が建物の専有部か共有部かによって責任の所在が分れます。 原因が建物の専有部(住人が単独で所有している箇所)の場合は住人が責任を負いますが、共有部(共同住宅の住人が共有している箇所)であった場合には管理組合の管理不備が原因となりますので管理組合が責任を負う可能性があります。
故意により相手に損害を与えた場合
故意とはその行為で一定の結果(損害)が生じることを理解していて、あえてその行為を行い相手に被害を与えてしまうことです。 例えば、酔っ払ってまたはムシャクシャして看板や自動販売機に危害を加えた結果、それを破壊してしまうことで修理が必要となったり、使用不能にしてしまうことで持ち主に損害を与えてしまった場合がこれに該当します。 この場合は民事上の不法行為に該当し、また刑事上の器物損壊罪(「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)にも該当します。持ち主に誠意を持って謝罪し被害を弁償(損害賠償)を行うことで刑事事件での立件は免れる可能性もあります。
迷惑動画などによる損害賠償請求
飲食店で店の美品や設備、商品などに対し不適切な行為を撮影した動画を拡散することにより店の利益を減少させ、衛生管理の信用を損なわせる行為が増えています。 こういった行為は民法上の不法行為に該当し、これによって店舗の売上を減少させ、備品の交換や店内の清掃を強いられることで本来であれば必要のない出費や業務が増えることで多大なる損害を与える可能性があります。
損害賠償が可能な範囲
損害には積極損害と消極損害の2種類があり、損害賠償法において使用される概念です。これらは被害者が受けた損害の性質を区別するためのもので具体的には、どのような形で被害が発生したか、そして賠償責任の範囲を決定する際に重要な役割を果たします。
積極損害
積極損害は、不法行為や契約違反などによって、被害者が直接的に受ける損害を指します。これには、財産への損害、治療費、修理費、収入の損失など、具体的かつ実際に計算可能な損害が含まれます。たとえば、ある人が他人の車に無断で衝突し、その車が修理に数万円かかった場合、その修理費は積極損害にあたります。
【積極損害の例】
- 交通事故などの治療費
- 交通事故で車の修理期間中のレンタカー代
- 治療のための通院交通費
- 器物破損の場合の修理費・弁済費
消極損害
消極損害は、被害者が受けた損害のうち、直接的な出費や損失ではなく、得られるはずだった利益が得られなくなったことによる損害を指します。これは、逸失利益や機会損失などとも呼ばれます。例えば、事故により事業者が店を一時的に閉めなければならなくなり、その期間に予想されていた収益が得られなかった場合、その収益の損失は消極損害に該当します。
消極損害の算出は複雑になりがちで損害が発生しなければ得られていたであろう利益を推定する必要があります。
【消極損害の例】
- 交通事故などで休業・休職した際の休業損害
- 事故の後遺症による減収分の逸失利益
損害賠償請求の消滅時効例
損害賠償の請求権には消滅時効があります。
2020年の民法改正により、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権について、人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。
不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)
損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内
不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)
損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内
債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)
権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から10年以内
債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)
権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内
損害賠償紛争解決フロー
内容証明による請求
損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。 内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。 また損害賠償請求権の時効が近づいているなどの場合、内容証明郵便により支払い請求の通知を相手に送ることで、その後6ヶ月間時効を遅らせることが可能となります(時効の中断)。ただし、内容証明による時効の中断は繰り返し使用できないため、一度延長した期間内に債務承認を得るか損害賠償請求訴訟を提起することが重要です。
示談交渉による和解
当事者本人または相手が弁護士を立てている場合には、その代理人の弁護士と交渉を行い、示談に向けた話し合いを行います。 交渉においては、まず損害の内容と損害額、当事者の賠償責任の認識について確認し、請求内容(請求額、支払い方法など)について双方が納得して受け入れることで示談が成立しますが、双方何れかに損害や賠償責任に対する認識や請求内容に対する不服があった場合には、反論や対案を出し合いながら合意に向けた交渉を行っていきます。 最終的に双方が示談内容に合意ができれば、示談書、合意書を交わすか、公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にすることで、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。
示談交渉のメリット
示談交渉のデメリット
裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判外紛争解決手続(ADR)はAlternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の略で民事上のトラブルの訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、当事者間に公正中立な第三者が関与、当事者双方の言い分を公平に聴き専門家としての知見を活かし、法律的な観点から方針を示したり、解決案を提示するなど合意による紛争解決を図るものです。 また当事者が合意すれば、あっせん、仲裁人が裁判所の判決に相当する仲裁判断を示すことも可能です。
ADRのメリット
ADRのデメリット
民事調停
損害賠償請求をする場合、裁判所の調停手続きを利用することができます。 調停が行われる裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。 調停は、簡易裁判所において2人の調停委員と1人の調停官(裁判官)が間に入り、相手と損害賠償に関する話し合いを行います。
申立人と相手方は別々の待合室で待機し、2人の調停委員が交互に入り、意見を述べ合う方法で話し合いが進行するため、
相手と直接顔を合わせて話をする必要がなく、調停委員会からは調停案という解決案が提案されることもあり、お互いが感情的になっている事案でも解決がしやすいです。 調停で合意が成立した場合、調停成立後には簡易裁判所で「調停調書」が作成され、数日後に送付されます。調停で決まった通りに相手から支払いを受けることができます。
民事調停のメリット
民事調停のデメリット
民事調停を利用した方が良いケース
相手と示談交渉ができない場合、
損害賠償を請求する際には、直ちに調停を申し立てることは一般的ではありません。通常、最初に内容証明郵便を使って相手に請求通知を送り、その後示談交渉に入ることになります。 調停は通常、このような交渉が不調に終わった場合に利用されます。相手が請求通知を完全に無視し示談交渉ができない場合や、直接交渉を望まない場合も、調停を申し立て話し合いによる解決を図ることがあります。
相手と直接交渉をしたくない場合、
損害賠償を請求する際に、相手が感情的になりやすい場合や相手かどのような人物や団体なのかはっきりしておらず直接交渉を避けたい場合があります。 このような場合には、裁判所の調停では調停委員会が介在することで、相手との直接対話が不要で、調停委員会から解決案が提案されることもあり、感情的な状況でも話し合いによる解決が図りやすくなります。
訴訟まではしたくない場合
訴訟となると、手続きも複雑となり、解決までに非常に長い時間がかるため、訴訟まではしたくないという場合があります。
調停であれば、手続きも訴訟より簡易的であり、期間も短く済み、費用も抑えられます。 ただし、相手が話し合いに応じず、損害賠償自体にも応じ気持ちがないようなケースでは調停は適していません。 このようなケースでは、調停を行っても裁判所からの呼び出しに相手が応じる可能性が低く、例え調停に出頭したとしても調停案には応じず、調停が不成立になる可能性が高いと言えます。
民事訴訟
損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。
訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。 訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。
※どちらも訴状で仮執行宣言をする事で判決で賠償命令が出されると被告が支払いをしなかった場合には強制執行が可能となります。
損害賠償請求訴訟を行う場合は、原告(請求者)には立証責任を負います。 これは、相手の行為の違法性、故意・過失の事実、損害額、因果関係について、それぞれ証明可能な証拠が必要となります。
そのため、訴訟を起こす前にはこれらの証拠収集とその証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。
実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として損害上請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
民事訴訟の流れ
民事訴訟のメリット
民事訴訟のデメリット
訴訟を提起した方が良いケース
和解が難しいケース
対立が激しい場合、損害賠償についての内容に相手が納得しないなど、当事者間で溝が解消できない状況では、訴訟が適切な解決策となり得ます。 たとえば、被害者側が700万円を請求しているにも関わらず、相手方が30万円しか支払おうとしないようなケースが挙げられます。このような場合、話し合いや調停では双方の溝が埋まる可能性は低く、また仲裁の結果に双方が納得しないことも考えられます。そのため、訴訟を通じて問題を最終的に解決する必要が生じるのです。
相手が話し合いに応じない場合
損害賠償を求めても、相手が話し合いを拒むことがあります。内容証明郵便を送っても無視されたり、受け取り拒否されたりする場合もあります。このような状況では調停を申し立てても、相手が応じない可能性が高く、応じたとしても解決には至らないことが予想されます。そのような場合、時間と労力を無駄にするだけでなく、訴訟を起こすことが適切な選択となることが多いです。
示談交渉や調停、ADRなど、他の解決方法では解決できなかったケース
交渉が決裂した後、簡易裁判所で調停を試みましたが、結局解決には至りませんでした。また、ADRを利用して仲裁を求めましたが、受け入れられず効果が上がらないこともあります。
このように、他の手段では解決できない場合は訴訟による最終的な解決が必要となります。訴訟によって、他の手段では解決できなかった困難な紛争を裁判所が判決によって解決してくれます。
被害者側に落ち度はなく、絶対に譲りたくない場合
場合によっては、損害賠償を求める際に、被害者側が自らの主張を100%正しいと信じていることがあります。例えば、相手による一方的な攻撃によって負傷や死亡が生じ、損害の内容や評価額が明確な場合です。そのようなケースでは、話し合いによる解決ではある程度の妥協が必要であり、損害賠償金額の減額などが要求されるかもしれません。しかし、自らの主張に完全に正当性がある場合でも、減額に同意することは不合理だと感じることもあるでしょう。裁判を行えば、正当な主張が認められ、妥協する必要はなくなります。正当な主張が認められれば、請求が100%受け入れられ、相手に全額支払いを求めることも可能です。
費用や労力に関係なく、裁判で正当な判断をしてもらいたい場合
損害賠償請求訴訟を起こすと、相当な長期間が必要であり、多大な労力を費やさなければなりません。弁護士の手配も必要であり、それに伴う費用もかさみます。しかし、こうした費用や労力、時間を費やす理由として、正当な裁定を求める場合があります。相手を絶対に許せない場合や裁判によって正しい裁定求める場合などです。こうした場合には訴訟手続きを利用するべきです。判決が自分に有利になるかは不透明ですが、少なくとも両者の正当性が明らかになります。
損害賠償請求に関する弁護士費用
内容証明
弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
- 内容証明
- 5万円~
示談交渉
損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
減額した金額 | 報酬金 |
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~300万円 | 6.6% |
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300万円~3000万円 | 5.5% |
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3000万円~3億円 | 4.4% |
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3億円以上 | 3.3% |
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民事訴訟
損害賠償を請求する場合
民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)
損害賠償を請求された場合
損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
- 着手金
- 22万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 | 報酬金 |
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~300万円 | 減額した金額の13.2% |
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300万円~3000万円 | 減額した金額の7.7% |
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3000万円~3億円 | 減額した金額の3.3% |
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- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。