損害賠償請求
損害賠償請求とは

相手が約束(契約)を果たさなかった(履行しなかった)結果、損害を被った場合や将来的に得るはずであった利益を得られなくなってしまったり、それによって損害を被った場合「債務不履行」。相手の不法行為により財産的損害を受けた場合「不法行為に基づく損害」、相手の不注意や善管注意義務違反などによって財産的損害を被った場合など、加害相手の行為と受けた損害との間に相当因果関係(※1)がある範囲で損害を与えた相手に対し損害の補償を請求(精神的損害の場合は慰謝料請求)をすることが可能です。
注意しなくてはならないのは、損害賠償請求権の時効は3年となっていて被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年(除斥期間)を経過したときに消滅してしまいます。
1 因果関係とは、Aという行為をした結果Bという結果が生じる関係性のことで、民法上Aという行為で生じた結果Bによって相手に損害を与えた場合には、行為者はその賠償責任を負わねばなりません。 但し、それは社会通念に照らしても相当であると考えられる場合にのみ法的な因果関係を認めなければ(相当因果関係)、賠償責任の範囲が無限に広がってしまう可能性があります。
損害賠償請求の弁護士への相談・依頼の例
- マンション上階の住人の水漏れで電化製品や食材が使用不能になってしまった。
- 他人にケガを負わされたので治療費や休業補償などを請求したい
- 子供の乗る自転車に跳ねられてケガを負ったので親に損害賠償請求したい
- 配偶者の不貞行為相手に損害賠償請求したい。
- 近所の放し飼いの犬に噛まれて負傷してしまったので買主に損害賠償請求したい
- 酔っ払いに自動車を蹴飛ばされて車体がヘコんでしまったので修理代を請求したい
- 弁護士から損害賠償請求として〇〇〇万円支払えと内容証明が届いた。
- 裁判所から損害賠償請求訴訟の訴状が届いた
など、損害賠償請求を検討している。損害賠償請求の内容証明や訴状が届いた場合は当法律事務所の弁護士にご相談ください。
※裁判所から損害賠償請求の訴状が届いているのに、そのまま放置してしまうと相手の請求内容を認めたことになりますのでご注意ください。
内容証明による請求

損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。
内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。
示談交渉による和解

本人または弁護士が相手と交渉を行い、示談で解決する方法です。
相手が示談に応じれば、後々のトラブルを避けるために確約した内容を公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にして、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。
民事調停

相手と話合う別の方法として、裁判官、調停委員が間に入り最終的にはお互いの話合いで解決を図かります。当事者同士の話合いの結果、双方の合意が得られれば調停成立となります。
ただし、相手に話合いの余地がない場合や相手が調停に応じる可能性がない場合には当事者間での解決は困難といえるでしょう。
民事訴訟

損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。
訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。
訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。
どちらも訴状で仮執行宣言をする事で強制執行が可能となります。