損害賠償請求に強い弁護士|東京・池袋 須田総合法律事務所| 内容証明・示談交渉・調停・訴訟
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損害賠償請求

損害賠償請求を弁護士に相談

損害賠償請求とは

損害賠償請求とは、債務不履行(契約した内容を果たさないこと)、不法行為(故意または過失により他人の権利や利益を違法に侵害し損害を加える行為)によって損害を受けた場合、あなたに生じた損害の補償を法的に求める制度を指します。

もしあなたが他の人または団体や組織などから直接または間接的に損害を受けた場合には、損害賠償請求を通じて補償を受けることが可能です。
損害賠償を加害者に対し請求が可能な範囲としては、

直接の因果関係がある

被害者と加害者の間に直接の因果関係が存在する必要があります。つまり、加害者の行動が損害の直接の原因であることが証明される必要があります。

過失または不法行為が原因である

損害賠償請求は、加害者の故意や過失などの不法行為に基づいて行われます。加害者が安全配慮義務に違反したり、不法行為を行った結果として損害が発生した場合に適用されます。

合理的な範囲内

請求される損害賠償は、合理的な範囲内にある必要があります。これは、被害者が損害を最小限に抑えるために合理的な努力を行う義務があることを意味します。

損害の故意・過失、因果関係、損害などの証明は原則被害者側が行うことになります。
もし立証ができない場合には原則として、損害賠償は認めらないことになります。

免責として一定の条件を(強制不可抗や相手方が一定の義務を果たさなかった場合、法的な訴追の期限切れ、相手方の債務整理など)を満した場合、債務不履行による法的な責任を免れることができる可能性があります。

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内容証明・訴状が届いた場合

なにげない日常を送っていたある日、突然損害賠償請求の内容証明や裁判所から損害賠償の督促状や損害賠償請求訴訟の呼出状・訴状が届いた場合どのように対応しますか?
内容証明、ましてや裁判所から訴状などが突然届いたら驚かれる方の方が多いかもしれません。これらの書面を受け取ったら必ず中身を確認をしてください。

書面に記載された内容が身に覚えのない事実であった場合でも決してそのまま放置しないようにして下さい。
特に訴状をそのまま放置し、訴状に対する回答文章である答弁書を出さずに裁判期日に対応をしないと、原告(訴え主)の訴えを全て認め、争わないとみなされてまい敗訴判決を受ける可能性が高いからです。

また敗訴判決後に控訴(第一審の判決に不服のある場合に高等裁判所に再審をしてもらう制度)せずに控訴期間(第一審判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間)が過ぎてしまうと敗訴判決が確定してしまいます。

敗訴判決が確定してしまいますと、全く身に覚えのないような判決内容であっても賠償命令の金額を支払わねばならなくなります。更にそのまま放置を続けると財産の差押え(強制執行)などを受ける可能性が高くなります。

損害賠償請求の内容証明郵便が届いた場合、内容証明郵便に対して対応する法的な義務が生じるわけではありませんが、内容証明が届いた段階では相手との示談交渉の余地が残されている可能性もあるため相手と賠償額の減額や分割での支払いなどについて合意に向けた話し合いを進めることが可能ですが、そのまま無視をしてしまうことで相手から裁判を起こされてしまう可能性が高くなります。

※最近では弁護士や裁判所を騙り偽物の催告書や訴状を使用した詐欺的行為が散見するため、まずは弁護士に相談をして対応を判断してもらうと良いでしょう。

損害賠償請求の弁護士への相談・依頼の例

など、損害賠償請求を検討している。損害賠償請求の支払いを求める内容証明や訴状が届いた場合は当法律事務所の弁護士にご相談ください。
※裁判所から損害賠償請求の訴状が届いているのに、そのまま放置してしまうと反論の機会を逃してしまい相手の請求内容を全面的に認めた判決を受けることになります。

※損害賠償請求訴訟をご自身でされる場合(本人訴訟)、訴状や答弁書、準備書面など訴訟書面の作成もご相談下さい。

損害賠償請求の例

契約の不履行

契約が成立しているのにも関わらず、契約内容(債務)を守らなかったことにより相手に損害が生じた場合は、債務を果たさなかった側が、契約相手から損害賠償請求をされる可能性があります。
例えば、契約相手が、契約で定めた期限通りにお金を返済しなかった場合、注文した商品を納品しない場合、または約束したサービスを提供しない場合がこれに該当します。
ただし、天災(地震や台風、洪水など)などの原因で債務者(約束を遂行する側)に責任がない場合には損害賠償の対象とはなりません。

過失により相手に損害を与えた場合

過失とは注意をしていれば回避できた可能性があるにも関わらず、その注意を怠ったことで相手に損害を与えてしまったことをいいます。
例えば、ついうっかりお風呂の水を出し放しにしてしまったことで、水が溢れて床に浸透し下の階の住人に水害を与えた結果、家電や食品に被害を与えてしまった(水漏れ被害)ような場合がこれに該当します。
ただし、共同住宅で給排水管の老朽化などが原因で水漏れが発生した場合には、その原因となる箇所が建物の専有部か共有部かによって責任の所在が分れます。
原因が建物の専有部(住人が単独で所有している箇所)の場合は住人が責任を負いますが、共有部(共同住宅の住人が共有している箇所)であった場合には管理組合の管理不備が原因となりますので管理組合が責任を負う可能性があります。

故意により相手に損害を与えた場合

故意とはその行為で一定の結果(損害)が生じることを理解していて、あえてその行為を行い相手に被害を与えてしまうことです。
例えば、酔っ払ってまたはムシャクシャして看板や自動販売機に危害を加えた結果、それを破壊してしまうことで修理が必要となったり、使用不能にしてしまうことで持ち主に損害を与えてしまった場合がこれに該当します。
この場合は民事上の不法行為に該当し、また刑事上の器物損壊罪(「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」)にも該当します。持ち主に誠意を持って謝罪し被害を弁償(損害賠償)を行うことで刑事事件での立件は免れる可能性もあります。

迷惑動画などによる損害賠償請求

飲食店で店の美品や設備、商品などに対し不適切な行為を撮影した動画を拡散することにより店の利益を減少させ、衛生管理の信用を損なわせる行為が増えています。
こういった行為は民法上の不法行為に該当し、これによって店舗の売上を減少させ、備品の交換や店内の清掃を強いられることで本来であれば必要のない出費や業務が増えることで多大なる損害を与える可能性があります。

損害賠償請求の消滅時効例

損害賠償の請求権には消滅時効があります。 2020年の民法改正により、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権について、人の生命又は身体が侵害された場合の権利行使期間を長期化する特例が設けられました。

不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

不法行為(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から20年以内

債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わる請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から10年以内

債務不履行(人の生命又は身体の侵害に関わらない請求権)

権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内

損害賠償紛争解決フロー

内容証明による請求

損害賠償請求の手続として、まず内容証明で相手に請求を行います。

内容証明は相手に対し心理的プレッシャーを与えることが出来る可能性があり、その効果で相手が支払ってくれる可能性もあります。

また損害賠償請求権の時効が近づいているなどの場合、内容証明郵便により支払い請求の通知を相手に送ることで、その後6ヶ月間時効を遅らせることが可能となります(時効の中断)。ただし、内容証明による時効の中断は繰り返し使用できないため、一度延長した期間内に債務承認を得るか損害賠償請求訴訟を提起することが重要です。

示談交渉による和解

当事者本人または弁護士が相手となるもう一方の当事者と交渉を行い、示談に向けた話し合いを行います。

交渉においてはまず損害の内容と損害額、当事者の賠償責任の認識について確認し、請求内容(請求額、支払い方法など)について双方が納得して受け入れることで示談が成立しますが、 双方何れかに損害や賠償責任に対する認識や請求内容に対する不服があった場合には、反論や対案を出し合いながら合意に向けた交渉を行っていきます。

最終的に双方が示談内容に合意ができれば、示談書を交わすか、公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にすることで、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行をできるようにしておきます。

裁判外紛争解決手続

裁判外紛争解決手続(ADR)はAlternative(代替的)、Dispute(紛争)、Resolution(解決)の略で民事上のトラブルの訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、当事者間に公正中立な第三者が関与、当事者双方の言い分を公平に聴き専門家としての知見を活かし、法律的な観点から方針を示したり、解決案を提示するなど合意による紛争解決を図るものです。

また当事者が合意すれば、あっせん、仲裁人が裁判所の判決に相当する仲裁判断を示すことも可能です。

家事・民事調停

損害賠償請求の調停は、簡易裁判所において調停委員が間に入って話を進めてくれるため、相手と直接顔を合わせて話をする必要がなく、お互いが感情的になっている事案でも解決がしやすいです。

調停で話合いが成立したら、調停調書が作成されて、その内容に従って支払いを受けることができます。

相手と話合う別の方法として、裁判官、調停委員が間に入り最終的にはお互いの話合いで解決を図かります。当事者同士の話合いの結果、双方の合意が得られれば調停成立となります。

ただし、相手に話合いの余地がない場合や相手が調停に応じる可能性がない場合には当事者間での解決は困難といえるでしょう。

家事・民事訴訟

損害賠償請求を裁判所に提起して裁判で争います。 訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。 訴額が60万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。

※どちらも訴状で仮執行宣言をする事で判決で賠償命令が出されると被告が支払いをしなかった場合には強制執行が可能となります。



損害賠償請求に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額 報酬金
~300万円 6.6%
300万円~3000万円 5.5%
3000万円~3億円 4.4%
3億円以上 3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 減額した金額の13.2%
300万円~3000万円 減額した金額の7.7%
3000万円~3億円 減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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