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文書作成

弁護士が作成する書面について

など、相手との実情や契約の内容によりそれに対応した書面を交わすことで後々のトラブルを防ぐことが可能です。契約社会で法的効果のある書面を残しておくことで、万が一トラブルが発生した場合でも被害を最小限に抑えることが可能です。

内容証明

内容証明は、貸したお金の回収や慰謝料、養育費の請求、訪問販売などで購入した商品の契約解除など、相手に自分の意志を伝えたことを証明する事が可能で、電話や口頭などで相手に伝えても、後で聞いてないと言われ水掛け論になったり、相手が交渉に応じない場合に有効です。

例えば、貸したお金を返して欲しくて相手に電話で催促をしようとしても、相手が電話に出ない、訪問販売で契約をしてしまったが解約したくて相手に電話で解約したいこと伝えたのに、後で「そんな話は知らないとトボケられてしまったなど、相手が誠実に応対してくれない場合でも相手に自分の意思表示をしたことを証明することが可能です。

この内容証明には法律的な強制力はありませんが、相手に次は訴訟を起こされるという精神的なプレッシャーを与えることができ、心理的な不安を与えることで相手に誠実な対応と、自分の要求に応えて貰える可能性があります。

弁護士名で内容証明を送ると、法的手続の準備がある事を相手に悟らせることができますので、更にその効果に期待ができます。

勿論、内容証明はご自身で出す事も可能で、最近ではインターネットから内容証明を送ることも可能ですので、誰でも手軽に内容証明を送ることができますが、前述したように相手によっては、宣戦布告と捉える場合がありますので、相手の神経を逆なでるような文面は極力控え、感情的な言葉や相手を威嚇する言葉を使わないよう配慮しつつ適格に自分の意志を伝えることが大切です。

内容証明を利用するメリット

内容証明のデメリット

離婚協議書・離婚公正証書

離婚する前に、親権や子供との面会、養育費や財産分与に関する事を夫婦双方で協議して取決めた内容を離婚協議書に残して置くことで離婚後に約束した、しないなどのトラブルにならないようにします。
また、どちらか一方が約束を守らない場合には、証拠として利用することも可能です。 ただし、離婚協議書には法的な強制力が無いため、養育費や財産分与、慰謝料など金銭の受渡しが発生する内容がある場合には、公正証書を作成することをお勧めいたします。
公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)を残しておくことで、後々金銭の支払でトラブルとなった場合に裁判を起こさずに相手の財産を差し押えることが可能となります。

公正証書遺言

公正証書には他にも公正証書遺言などがあり、本人が自身で作成した遺言書の場合、家庭裁判所の検認が必要となり、更に遺言書の書式などに不備があった場合には、遺言書自体が無効となる可能性もあります。
公正証書遺言は、公証人が作成をするので証拠能力が高く、家庭裁判所での検認もありません。 また、原本を公証人が保管をするので紛失や盗難、改変の心配がありません。
公正証書遺言を作成する場合には、2人以上の証人の立会いが必要で、未成年者や推定相続人、受遺者やその配偶者、直系の血族は証人にはなれません。

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