企業再生・破産|法人向け業務|須田総合法律事務所
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任意整理・法人破産

債務超過等による経営危機にある企業の再建や清算手続きを行います。

経営状況を悪化させてしまい、取り返しのつかない状況になる前に弁護士にご相談ください。
法人の債務整理には、再建型手続といわれる任意整理と民事再生、清算型手続といわれる破産手続と特別清算があります。
どのような手続きを行うべきか、破産事件・管財人の経験豊富な弁護士が、会社の実情に合わせたご提案をさせていただきます。

任意整理

任意整理は、債務者(会社)自身が各債権者と協議により、弁済額・弁済方法等について債権者の了承を得て債務整理を行い、会社や事業を清算する方法です。 柔軟かつ迅速な処理が可能で、裁判所への予納金が不要というメリットがありますが、全ての債権者を説得して協力を得ないと進めることができないという点に注意が必要です。 そのため、任意整理ができるケースは限定的といえます。

民事再生

民事再生は、裁判所が関与して会社の再建を図る手続で、債務者(会社)自身が再生手続申立後も経営権を維持することが可能です。 債権者の同意を得て債務を圧縮し、原則として10年以内に債務を支払うこととなります。 会社も経費削減等を行い、債務を圧縮後に黒字化できるかがポイントになります。 また、民事再生は任意整理のケースと異なり、債権者の過半数の賛成で再建計画が成立しますので、任意整理に比べると再建の可能性が高い手続きです。

破産

破産手続は、債務超過や債務の支払いを継続することが不可能となった債務者(会社)が、裁判所が選任する破産管財人のもとで、財産を換価・回収して、債権者に公平に配当する方法によって、会社を清算する手続です。

破産手続きは一般的に次のような流れで行われます。
①債務者が裁判所に申立を行う
②裁判所が破産手続開始原因を認めると破産手続開始決定がされる
③裁判所が破産管財人を選任
④破産管財人が破産者の財産を管理・換価し、配当の準備を行う
⑤債権者が債権の有無・金額の届出を行う
⑥破産管財人が調査を行い、確定する
⑦各債権者に公平に案分して配当がされる
⑧破産手続きの終了

特別清算

特別清算は、株主総会の特別決議等により解散をして清算手続中に債務超過の疑いがある場合など、清算の進行に著しい支障をきたすべき事業がある場合に、清算人が裁判所の監督のもとで、財産の管理及び清算手続きを行うという手続きです。 弁済額やその支払について債権者の多数決が必要で、現実に利用されていることは少ないです。また、本制度は株式会社しか利用することができず、協定案の可決要件が厳しいものとなっています。

特別清算手続きは一般的に次のような流れで行われます。
①株主総会の特別決議による清算の決議及び清算人の選任
②債権申出の公告、財産目録等を作成など、配当の準備
③債務超過の場合等は裁判所へ特別清算手続の申立・手続の開始
④清算人による債権の調査・確定、配当の準備
⑤債権者集会において、協定、個別和解、全額弁済といった方法で決定
⑥上記の決定について裁判所の認可後、配当

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