不動産トラブル
不動産トラブルについて
不動産のトラブルは、施工、売買、賃貸、さらに戸建てや共同住宅など、その形態や種類によってさまざまなトラブル要素を含んでいます。
施工や売買時でよくあるトラブルとしては、手抜き工事や欠陥住宅、瑕疵担保責任を巡るトラブルや契約解除に伴う手付金、支払済み代金の返還のトラブルなどがあります。 賃貸住宅のトラブルとしては、家賃の滞納、敷金の返還・原状回復を巡るトラブルが挙げられます。 マンションなど共同住宅のトラブルでは、管理を巡るトラブルや水漏れや騒音トラブルなどが存在します。 住宅の建替えや塀などの設置などの際にトラブルになりやすい隣人との土地の境界トラブルなどがあります。
特に不動産の売買や建築契約は高額な取引となるため、誤った対処をしてしまうと、損失もかなりの額となりますので、慎重にならざるを得ません。 当法律事務所では、こうした不動産トラブルについて法律相談・対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。>
法律相談の流れ
1. ご予約 電話又はHP内の予約フォームよりご希望の日時を複数ご指定のうえお申し込みください。また簡単な相談内容をお伺いさせていただきます。
2. 相談日時の決定 ご希望のあった相談日時と弁護士のスケジュールを調整し、相談の日程を決定します。
3. 法律相談 ご予約いただいた日時に、弁護士から法的なアドバイスと解決策を提案いたします。
4. ご依頼の場合 相談後、正式に弁護士へ依頼される場合は、委任契約(委任契約書や委任状の作成)の締結を行います。
電話から相談予約
【受付時間:平日 10:00~19:00】
1. 電話で法律相談のご予約を行います。
03-5944-9752
簡単な相談内容、相談者のお名前、相手の方の氏名または名称などをお聞きします。
※弁護士のスケジュール、事務所の相談施設の空き状況によってご希望の日時にご予約ができない場合もあります。
2. ご予約の日時にご来所いただき法律相談を実施します。
事前にご予約いただいた日時にご来所下さい。
弁護士による法律相談を実施いたします。相談時間は長くても1時間程度で終了します。 相談後にご予定のある方は、事前にお伝えいただければ終了時間を調整たします。
3. ご依頼の場合は委任手続きを行います。
法律相談の結果、依頼をされる場合は委任契約の締結をいたします。
※相談の結果を一旦持ち帰り、充分にご検討下さっても結構です。
不動産トラブルと弁護士による解決事例
不動産トラブルの相談でよくある質問
- 隣の家の木がうちの敷地まで大きく張り出してきており、落ち葉や日当たりで困っています。勝手に切り落としても大丈夫ですか?
- 隣の家から伸びてきた木の「枝」であっても、敷地を越えているからといって勝手に切り落とすことは法律上認められていませんでした。しかし、民法の改正により、現在は隣の住人に枝を切るよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切らない場合や、隣の住人が誰か分からない場合などには、こちらで枝を切り落とすことができるようになっています。ただし、トラブルを未然に防ぐためにも、まずは書面等で適切に催告を行ったという証拠を残した上で、慎重に手続きを進めることが重要です。
- 長年住んでいる借家の大家さんから「建物を壊して建て替えるから、3ヶ月後に退去してほしい」と言われました。出て行かなければいけませんか?
- 大家側からの都合で一方的に退去を迫られても、すぐに従う必要はありません。法律上、大家側から賃貸契約の解約を申し入れるには、少なくとも「6ヶ月前」の予告が必要であり、さらに退去を求めるに足る「正当な事由(老朽化による危険性など)」が必須とされています。単に建て替えたいという理由だけでは正当事由として弱いことが多く、立ち退きを成立させるためには、入居者の引っ越し費用や次の物件の初期費用、迷惑料などを加味した適切な「立退料」の支払いが提示されるのが一般的です。
- 分譲マンションを購入しましたが、上階からの足音や排水音が響き、不眠症になってしまいました。損害賠償や慰謝料の請求は可能ですか?
- 騒音が社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると客観的に証明できれば、上階の住人に対して損害賠償や慰謝料の請求、あるいは騒音防止措置の請求が可能です。ただし、裁判で認められるためには、専門業者による騒音値(デシベル)の測定データや、発生日時を詳細に記録した日記、精神的苦痛による通院の診断書などの確実な証拠が必要不可欠となります。まずは管理組合を通じて注意を促し、それでも改善しない場合に法的措置を検討するのが通常の流れです。
- 実家の土地を兄弟3人で相続しましたが、全員の意見が合わず、売却も活用もできずに放置されています。この状況を解消する方法はありますか?
- 複数人で不動産を共有している場合、土地全体を売却するには共有者全員の同意が必要となるため、意見が対立すると身動きが取れなくなります。この状況を解決するには、裁判所に「共有物分割訴訟(きょうゆうぶつぶんかつそしょう)」を提起するのが有効です。裁判所の判断によって、土地を物理的に切り分けるか、誰か1人が土地を引き継いで他の兄弟に現金を支払うか、あるいは土地全体を競売にかけて現金を山分けするといった方法で、共有関係を強制的に解消させることができます。
- 所有している賃貸物件の入居者が孤独死してしまいました。遺族に部屋のリフォーム費用や、次の入居者が決まりにくくなる損害を請求できますか?
- 入居者が事件や自殺、または発見が大幅に遅れて部屋を汚損させてしまったような自然死の場合、遺族(相続人)や連帯保証人に対して、原状回復費用や一定期間の賃料減少分の損害賠償を請求できる可能性が高いです。ただし、早期に発見され、部屋の汚損がほとんどない通常の自然死(病死など)であれば、入居者本人の不注意(過失)とは言えないため、遺族に特別な賠償責任を問うことは難しくなります。状況に応じた法的な判断が必要となりますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q&Aをもっと見る依頼者の声
依頼者の声
大家さんからの急な立ち退き要求。交渉で正当な立ち退き料をいただけました
長年住んできたアパートの大家さんから「老朽化で壊すから数ヶ月以内に出て行ってほしい」と言われ、補償もほとんどなく困り果てていました。先生が法的な根拠を元に粘り強く交渉してくださったおかげで、引越し費用も含めた納得のいく立ち退き料を受け取って移転することができました。
- 相談内容
- 立ち退き要求・家賃トラブル
- 解決方法
- 立ち退き料交渉
地主さんとのトラブルが解消し、無事に自宅を建て替えることができました
借地上の自宅を建て替えようとしたところ、地主さんから法外な承諾料を要求され、話が頓挫していました。自分たちでは感情的になるばかりでしたが、先生が専門的な視点から相場や過去の判例を提示して整理してくださり、最終的にはお互いが納得できる適正な金額で承諾を得ることができました。
- 相談内容
- 借地権・建替承諾
- 解決方法
- 地主との交渉・合意書作成
不動産売買契約のトラブルでしたが、違約金を支払わずに解約できました
中古マンションの購入契約を結んだ後、重要事項説明に重大な事実の不記載があることが発覚しました。解約を申し出たところ不動産業者から高額な違約金を請求されパニックになりましたが、先生が契約の違法性を厳しく追及してくださり、違約金なし・手付金全額返還での白紙撤回が成立しました。
- 相談内容
- 不動産売買契約トラブル
- 解決方法
- 契約解除・手付金返還交渉
長年こじれていた隣家との境界問題が、法的にすっきり解決しました
塀の建て替えをきっかけに、隣人から「境界線が違っている」と主張され、ご近所関係が最悪になっていました。先生に相談したところ、過去の公図や測量データを集めて客観的な証拠を示し、隣人もぐうの音も出ない形で説明してくださいました。泥沼化する前にプロに入ってもらって本当に正解でした。
- 相談内容
- 土地境界紛争・隣人トラブル
- 解決方法
- 境界確定交渉
新築マイホームの欠陥を認めさせ、施工業者に補修させることができました
念願のマイホームに入居直後、雨漏りと基礎のひび割れが見つかりました。施工会社は「経年劣化や許容範囲」と言い訳して対応してくれませんでしたが、先生が専門家の調査報告書を元に厳しく責任を追及してくださった結果、非を認めて全面的な無償補修と損害賠償に応じさせることができました。
- 相談内容
- 欠陥住宅・建築トラブル
- 解決方法
- 契約不適合責任に基づく損害賠償請求・交渉
依頼者の声をもっと見る不動産売買のトラブル
売買契約の解除トラブル
分譲マンションの購入を決めたが、事情で契約の解除をする際に支払った手付金の放棄以外に違約金が請求される場合があります。この場合、売主が契約の履行に着手したかどうかにより違約金が発生します。
例えば、新築マンションで部屋の間取りを買い手の希望により変更を依頼していた場合、間取り変更に必要な建築材料を発注したり、既に間取り変更の工事に着手している場合には違約金が発生する可能性があります。また、売買契約において、登記や所有権移転の手続きを司法書士などに依頼した後や、売買契約書に記載された債務の履行を怠った場合にも違約金が発生する可能性があります。
契約解除をするにあたって大切なのは、契約解除の意思が売主側にいつ伝わったかです。 契約の解除は、電話やメールなどではなく、直接売主のもとへ赴き、意思表示を行います。それと同時に、契約解除を証明する書面を取り交わすことを忘れないでください。他には、内容証明郵便などで売主に契約解除の意思を伝えるのも良いでしょう。 ただし、売主は宅地建物取引士の資格を持つ不動産売買のプロであるため、ここで説明した内容も熟知しているはずです。それを逆手にとって契約の解除を阻止したり、まだ何も手を付けていないのにも関わらず、既に契約の履行に着手したかのように説明して違約金を請求する可能性もあります。そのような不安がある方は、お気軽に当法律事務所にご相談ください。
販売業者・建築業者とのトラブル
戸建ての建築を依頼したが、建物の一部または全部が未完成のまま放置された状態で、業者が破産や夜逃げをしてしまったなど、施工業者や建物販売業者とのトラブルが増えています。
住宅ローンで購入・建築を依頼する場合は、住宅が未完成でもローンの返済は必要となりますので注意が必要です。また、現金で購入・建築を依頼する場合には、最初に一括して全額を支払わないようにすることが大切です。例えば契約の際には一割程度を支払い、完成の度合いに応じて少しずつ支払い、引き渡し時に残りを支払うようにすると良いでしょう。 最近の業者の中には、契約時に一括して支払うことを条件とする代わりに代金が安くなるなどをうたい文句にしたプランを行っているところもありますが、中には倒産前提の取り込み詐欺的なことを行う業者もいますので、そのようなプランはお勧めはできません。
また、不動産会社より分譲マンションなどを購入する際に支払う手付金について、保証会社や保険会社から手付金の保証証書・保険証書などが交付されるかを確認してください。 手付金が支払われた場合には、この保証会社・保険会社で手付金の保全を行うことが義務づけられており、万が一手付金を支払った後に業者が倒産してしまった場合でも、支払った手付金が全額返還されるようになっています。 ただし、中には買主に知識がないことを良いことに、これらの義務を怠る業者も存在しますので、必ず確認するようにしてください。 業者とのトラブルでお困りの場合は、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
不動産売買でよくあるトラブル
賃貸の悩みは、主に「入居中」と「退去時」に分かれます。
金額が大きいため、契約内容の確認不足が致命的な問題に発展することがあります。
- 【購入後】契約不適合責任(隠れた欠陥) 内容: 入居後に雨漏りやシロアリ被害が見つかった。 解決のヒント: 契約書に記載された「通知期間」内であれば、補修や損害賠償を請求できる可能性があります。
- 【契約時】手付金やキャンセル料 内容: ローンが通らなかったのに手付金が戻ってこない。 解決のヒント: 「ローン特約」が正しく記載されているかがポイントです。重要事項説明書を再度読み直しましょう。。
賃貸不動産のトラブル
不動産に関わるトラブルは、早めの対処が肝心です。「これっておかしいかも?」と思ったら、まずは以下のケースに当てはまるか確認してみましょう。
賃貸業者・大家とのトラブル
賃貸物件の不動産業者と借主との間でよく見られるトラブルの一つは、退去時の敷金の返還に関する問題です。 賃貸住宅を退去する際には、賃借時と同じ状態に戻す原状回復が賃貸借契約における通常の項目であり、故意や過失により設備に傷や汚れを生じさせた場合に該当します。 しかし、日々の生活により生じる自然な汚れなどは、原則として家主の負担になります。それでも、自然な汚れの負担を借主に押し付けようとする家主や、元から存在していた傷を新たな損傷と偽って修繕費を請求する家主も存在します。
このような退去時のトラブルを避けるためにも、入居時にはもともとあった傷や汚れを賃借人と確認した上で証拠となる写真を撮っておきましょう。 また、原状回復費用として賃借人が支払わなくてはならない修繕費用であっても、不当に高い金額を請求される場合があります。 もちろん工事会社によって費用には多少の開きがありますが、極端な開きがある場合には賃貸人から説明を受けることが必要です。 また、賃借人が起こすトラブルで多いのが、賃料の不払いです。賃貸借の契約書には、毎月○日や月末に賃料を支払う契約条項があり、基本的に指定された日を過ぎても賃料を支払わないのは契約違反となりますが、それでトラブルになることはほとんどありません。 しかし、賃借人の中には、何の説明もなく何カ月も家賃の支払を滞る人もいます。 この場合、内容証明などで賃料の支払いを求めるのが一般的ですが、それでも支払いをしない場合には、裁判で建物の明渡しや未払賃料の支払い請求をすることとなります。 また、借主が起こすトラブルで多いのが、賃料の不払いです。賃貸借の契約書には、毎月○日や月末に賃料を支払う契約条項があり、基本的に指定された日を過ぎても賃料を支払わないのは契約違反となりますが、それでトラブルになることはほとんど無いでしょう。
上階の騒音トラブル
「足音が響く」「夜中に掃除機の音がする」……。集合住宅での騒音は、一度気になると大きなストレスになります。しかし、感情的な対応すると、さらなるトラブルに発展しかねません。 上階からの音は、建物の構造を伝って響く「固体伝播音(こたいてんぱおん)」が多く、階下では思った以上に大きな音に聞こえるのが特徴です。 生活行動音: 足音(特にお子さんの走り回りや、かかとから歩く音)、ドアの開閉音、家具を 引きずる音 設備・家電音: 深夜・早朝の洗濯機や掃除機の使用、お風呂・トイレの排水音 娯楽・ペット: テレビや音楽の重低音、大声での会話、ペットの鳴き声や走り回る音 法律上、共同住宅では「お互い様」として我慢すべき範囲(受忍限度)があるとされています。 これを超えると「不法行為」とみなされる可能性があります。 一般的に、環境省が定める地域の基準値や過去の判例では、以下の数値がひとつの目安になります。
| 時間帯 | 騒音レベルの目安 | 具体的なイメージ |
|---|
| 昼間(一般的な時間帯) | 55 dB(デシベル)以下 | 書店の中、通常の会話程度 |
|---|
| 夜間(午後10時〜翌朝6時など) | 45 dB(デシベル)以下 | 図書館の中、静かな住宅街 |
|---|
- ステップ1:まずは「騒音の記録」を取る 解決のためには、その騒音が「受忍限度(社会生活上、我慢すべき範囲)」を超えていることを客観的に示す必要があります。 いつ: 日時、頻度、継続時間 どこで: どこの部屋で聞こえるか どんな音: 足音、引きずり音、話し声、音楽など 大きさ: スマートフォンの騒音測定アプリなどで数値を記録するのも有効です。
- ステップ2:直接交渉は避け、管理会社へ連絡 最も重要なのは、自分で直接上階の部屋へ行かないことです。 相手がどんな人物かわからない場合、直接の抗議は深刻な対人トラブルを招く恐れがあります。 管理会社・大家さんに伝える: 記録したメモを元に状況を報告します。 対応の依頼: まずは「掲示板への貼り出し」や「全戸への注意喚起のチラシ配布」から始めてもらうのが一般的です。 特定: 改善されない場合は、管理会社から直接上階の住人へ電話や訪問で注意を促してもらいます。
- ステップ3:法的措置や引っ越しを検討する 管理会社の注意でも改善されず、健康被害(不眠など)が出ている場合は、より強い対策が必要になります。 内容証明郵便の送付: 管理会社や弁護士を通じて、公式に改善を求めます。 民事調停・訴訟: 騒音の差し止めや慰謝料を請求する場合です。※ただし、費用や時間の負担が大きいため、最終手段となります。
賃貸物件でよくあるトラブル
賃貸の悩みは、主に「入居中」と「退去時」に分かれます。
- 【退去時】敷金返還・原状回復のトラブル 内容: 高額なクリーニング代や修繕費用を請求された。 解決のヒント: 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認しましょう。経年劣化による汚れは、原則として大家さんの負担です。
- 【入居中】騒音・設備不良のトラブル 内容: 隣の部屋がうるさい、エアコンが壊れたのに直してくれない。 解決のヒント: 自分で直接注意すると角が立つため、必ず管理会社や仲介会社を介して交渉しましょう。
不動産トラブル関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
建物明渡請求
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
明渡強制執行
賃料未払による賃借人に対する建物明渡請求で、建物を明け渡す調停または、和解が成立した場合、または、部屋を明け渡すように命じる判決が下された場合に、 借主は、部屋を明け渡さなくてはなりません。
そのまま退去せずに居座っている場合には、裁判所の手続によって強制的に部屋を明け渡しさせることになります。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
境界確定訴訟
どこからどこまでが自分の土地なのかなど、隣接する土地の境界線に関する紛争がある場合、裁判所の判決によって境界線を確定することを求めることができます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
賃料請求
賃料不払いの借主に対し、滞納家賃(賃料)の支払いを請求します。 請求手続きとして、内容証明の送付、調停、賃料請求訴訟などが挙げられます。
- 着手金
- 33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|
| ~300万円 | 経済的利益の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 経済的利益の11%+19万8000円) |
| 3000万円~3億円 | (経済的利益の6.6%+151万8000円) |
表記金額には消費税が含まれております。
敷金・保証金返還請求
敷金・保証金の返金額に不満がある
床やクロスの張替え、リフォーム代など、高額な修繕費用を請求された 敷金返還について貸主側と交渉したが取り合ってくれない 原状回復費用や解約精算の内容に納得がいかない 敷金トラブルの主な原因は、貸主側は、「入居時の状態に戻して欲しい」、借主側は、「普通に暮らしていても、部屋は自然に汚れるもの」など、貸主と借主の間に「原状回復」に対する考え方の違いです。 原状回復は、通常の使用の範囲内において発生する自然損耗は現状回復義務には含まれず、貸主が修繕することになります。 部屋が汚れたり、老朽化するのは当たり前のことだから、借主の責任ではないということです。 ※故意・過失による損傷などは、借主の負担となります。 国土交通省がとりまとめた
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参照
- 着手金
- 33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|
| ~300万円 | 回収金額の9.8%相当額
ただし,最低11万円 |
| 300万円~3000万円 | 回収金額の5.5%+9万9000円
(税別) |
| 3000万円~3億円 | 回収金額の3.3%+75万9000円 |
| 3億円~ | 回収金額の2.2%+405万9000円 |
表記金額には消費税が含まれております。
更新の交渉
合意更新
土地賃貸借契約は当事者の合意に基づいて更新でき、これを合意更新と言います。契約期間は当事者が定めなかった場合で現在の借地借家法が適用される場合は、初回の更新ならば20年、2回目以降の更新ならば10年です。
当事者が20年より長い賃貸期間を定めることもできます。
法定更新
借主が貸主に対し更新を請求し、建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り従前と同じ内容で契約が更新されます。
借主が更新を請求しなくとも借主が土地の使用を継続し建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り、やはり従前と同じ内容で契約が更新されます。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
<