親権
親権
親権とは、未成年の子どもが社会的に自立するまで、健やかに成長できるように見守り、教育し、財産を管理する「親の権利であり義務」のことです。 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、離婚後の親権者をどちらにするか決めなければ離婚はできません。 子の年齢が低い場合では、母親が親権者となるのが一般的ですが、最も重要視しなくてはならないのが子どもの利益や福祉であり、裁判所を通して親権者を決定する場合の判断基準にもなります。
親権の分類
一般的に親権というと子のある夫婦が離婚後に子供を引き取り養育することを意味しますが、正確には親権には2つに分類されます。
身上監護権
未成年の子の身の回りの世話やしつけ、教育などを行う権利・義務のことをいいます。 身上監護権には子供を監督、保護、教育する監護教育権、子供の居所(居住場所)を指定できる居所指定権、躾で子供を怒ったり、常識の範囲で罰を与えたりする懲戒権、子供が仕事をする許可を与える職業許可権に分類することができます。
財産管理権
未成年の子の財産に関する契約などの法律行為や訴訟、財産の処分、保存、利用、改良などを子供に代わって行うことです。 親権のうち離婚届の親権者として書くのはこの財産管理権者ですので、身上監護権者は自身の権利・義務を明確にしたい場合には離婚協議書か公正証書に残しておくと良いでしょう。
親権の争い
離婚の際にどちらが子供を引取るのか揉めることがあります。 身上監護権は双方の話合いで決定しますが、話合いで決着がつかない場合には親権調停を家庭裁判所に申立する事になります。
親権はどうやって決まるのか?
親権を決定するまでのプロセスは、大きく分けて3つの段階があります。
- 協議(話し合い) 夫婦間で話し合います。離婚届には親権者を記入する欄があり、ここが決まらないと離婚届は受理されません。
- 調停(家庭裁判所) 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員を交えて協議します。
- 審判・訴訟) 調停でも決まらない場合は、裁判官が一切の事情を考慮して親権者を決定します。
父母のどちらが優先されるか
身上監護権者を決める場合には、子供の年齢や夫婦が既に別居状態にある場合には、現状で子供がどちらと生活を共にしているかが考慮されます。
まず子が幼い場合には、原則母親が身上監護権者となる場合がほとんどです。 ただし現状で子供が父親と共に生活をしている場合には父親が身上監護権者となね可能性も十分あり得ます。
他に考慮される要素として、親の生活態度や経済力、子供に対する愛情、子供に対してどれだけ時間を割けるかなどが考慮されます。 逆に子供を引取る事で子供に対し悪影響を及ぼす可能性(暴力など)がある場合には身上監護権者として不適当と判断されます。
また子供が10歳以上の場合には、子供の意思が親権者決定の判断材料に加えられ、子供が16歳以上の場合では子供の意思が尊重されます。
共同親権
これまで、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」制度がとられていましたが、2026年4月1日の法改正により「共同親権」を選択できることになりました。
共同親権のメリット
共同親権が導入されることで、以下のようなポジティブな変化が期待されています。
- 子どもが両親から愛されていると実感しやすい
- 離婚後も「どちらも親である」という責任が変わらないため、子どもが片方の親と疎遠になるリスクが減り、精神的な安定につながりやすくなります。
- 養育費の支払いが滞りにくくなる
- 「子育てに関わっている」という意識が続くことで、別居親が養育費を継続して支払う意欲が高まると考えられています。
- 育児の負担を分担できる
- 進学や大きな手術など、子どもの人生に関わる重要な決定を一人で抱え込まず、二人で相談して決めることができます。
共同親権のデメリット
一方で、以下のようなリスクや課題も指摘されています。
- 意思決定が遅れる可能性
- 進学、習い事、医療行為などの重要な場面で、父母の意見が対立すると、物事が決まらずに子どもが不利益を被る可能性があります。
- DVや虐待の継続リスク
- DV(家庭内暴力)や虐待があったケースでは、共同親権を口実に加害者が被害者に接触し続け、支配や干渉が続くのではないかという強い懸念があります。 ※DVや虐待の恐れがある場合は裁判所が「単独親権」と定める仕組みになっています。
- 関係が悪化している場合のストレス
- そもそも関係が悪くて離婚した夫婦が、子どものために冷静に話し合いを続けるのは精神的なハードルが高いという側面があります。
親権者の変更
離婚後に親権者が重い病気やケガなどで、子供の世話を見ることができなくなった場合や、親権者による虐待や暴力、子供の生活の質が著しく低下した等の場合、親権者はお互いの話合いだけでは変更することは出来ませんので家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申立を行い、裁判所の親権者変更の決定が必要となります。
裁判所が重視する「判断基準」
裁判所が親権者を決める際、最も大切にするのは「子どもの利益(子どもの幸せ)」です。 主に以下のポイントがチェックされます。
| 項目 | 具体的な内容 |
|---|
| 監護の継続性 | これまで主にどちらが育児を担ってきたか。生活環境を変えない方が良いという考え方。 |
|---|
| 子どもの意思 | 子どもの年齢によりますが(一般的に15歳以上は必須)、本人の意向を尊重します。 |
|---|
| 心身の状況 | 親の健康状態、経済力、住環境、実家のサポート体制など。 |
|---|
| 兄弟不分離 | 兄弟姉妹は離れ離れにせず、同じ親が育てるのが望ましいとされる原則。 |
|---|
よくある誤解と注意点
「母親が必ず有利」とは限らない 統計的には母親が親権を持つケースが多いですが、育児への関与度や環境によっては父親が親権を持つケースも増えています。 親権がなくても「親子」は変わりません 親権を譲ったとしても、法律上の親子関係がなくなるわけではありません。以下の2点は非常に重要です。
- 養育費: 子どもを育てるために必要な費用を支払う義務。
- 面会交流: 子どもと定期的に会い、交流する権利。
離婚に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み
夫婦関係調整調停
離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
その他の調停手続
財産分与請求調停
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。
年金分割の割合を定める調停
年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。
慰謝料請求調停
配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
離婚後の紛争調整調停
離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
協議離婚無効確認調停
配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
親権者変更調停
離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
養育費請求調停
離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
面会交流調停
離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の監護者の指定調停
未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
子の引渡し調停
離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。
嫡出否認調停
婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。
親子関係不存在確認調停
嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。
- 着手金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)
表記金額には消費税が含まれております。
離婚訴訟
協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉
弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。
- 内容証明
- 5万500円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合
示談交渉
相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。
- 報酬金
| 減額した金額 | 報酬金 |
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| ~300万円 | 6.6% |
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| 300万円~3000万円 | 5.5% |
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| 3000万円~3億円 | 4.4% |
|---|
| 3億円以上 | 3.3% |
|---|
表記金額には消費税が含まれております。
訴訟による慰謝料の請求
裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。
- 着手金
- 22万円~44万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 経済的利益の13.2~17.6%
表記金額には消費税が含まれております。
各種文書作成
- 離婚協議書
- 文案作成
- 5万5000円~
公正証書作成をご希望の場合には、公証役場との調整なども上記金額の枠内で行います。
表記金額には消費税が含まれております。