不動産トラブルでよくある質問 < 東京 池袋 須田総合法律事務所 >不動産トラブルに強い弁護士
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

```

Q&A不動産トラブル

賃貸マンションの家賃を数ヶ月滞納している入居者がいます。すぐに強制退去させられますか?
大家さんであっても、鍵を勝手に交換したり荷物を処分したりして無理やり追い出すことは違法となります(自力救済の禁止)。
まずは内容証明郵便で期限を定めた支払催告と、応じない場合の契約解除通知を送るのが先決です。
それでも退去しない場合は、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起し、判決を得た上で「強制執行」の手続きを踏む必要があります。
アパートの隣の部屋の住人が夜中に大騒ぎして困っています。管理会社が動いてくれない場合はどうすればいいですか?
まずは管理会社や大家さんに対し、騒音の具体的な日時や状況を記録したメモ・録音とともに、再度対応を強く要請します。
住人には平穏に暮らす権利(環境権)があり、大家側にはそれを守る義務(使用収益させる義務)があるためです。
改善しない場合は、弁護士を通じて騒音の主や大家側へ法的責任(慰謝料請求など)を追及する旨の警告書を送る方法があります。
賃貸物件を退去する際、高額な「原状回復費用」を請求されました。全額払う必要がありますか?
経年劣化や通常の使用による傷・汚れ(畳の日焼け、家具の設置跡など)の修繕費用は、原則として大家さんが負担すべきものです。
入居者が負担するのは、故意や不注意でつけた傷(タバコの焦げ跡、壁の穴など)に限られます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルへの対応ガイドライン」に照らし合わせ、不当な請求に対しては減額の交渉を行うべきです。
契約中の店舗の家賃を「来月から値上げする」と大家から一方的に言われました。従わなければなりませんか?
大家側の都合だけで一方的に家賃を値上げすることはできません。
お互いの合意が得られない場合は、これまでの家賃(相当と認める額)を支払い続けることができます。
もし大家が「値上げに応じないなら受け取らない」と拒否した場合は、家賃未払いを理由とした契約解除を防ぐため、法務局に家賃を預ける「供託(きょうたく)」の手続きを行う必要があります。
「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」とは何ですか?普通の賃貸契約と何が違いますか?
普通の賃貸契約(普通借家契約)は、入居者が希望すれば原則として更新できますが、定期借家契約は「期間満了によって確実に契約が終了する」契約です。
大家側に正当な事由がなくても、期間が来れば入居者は退去しなければなりません。
ただし、契約時に書面でその旨を説明されている必要があり、期間満了の1年前から6ヶ月前までに大家側から終了の通知を行うなどの厳格なルールがあります。
中古の一戸建てを購入しましたが、入居後に雨漏りが見つかりました。修理費は自己負担ですか?
購入時に知らされていなかった重大な不具合(隠れた瑕疵)がある場合、売主に対して修理費の請求や、契約解除ができる場合があります。
これを「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」と呼びます。
ただし、契約書の中で「売主は一切の責任を負わない(免責)」と取り決められているケースや、請求できる期間に制限(引き渡しから1年以内など)がある場合が多いため、契約書の内容確認が必要です。
隣の家との境界線(筆界)が曖昧で、フェンスを建てる場所で揉めています。解決方法はありますか?
当事者間の話し合いで解決しない場合は、法務局の「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」を利用するのが有効です。
これは、土地の専門家である筆界特定調査委員が、過去の公図や測量データをもとに法的な境界線を特定してくれる制度です。
この結果にも納得がいかない場合は、最終的に裁判所に「境界確定訴訟」を提起して決着をつけることになります。
共有名義(共有持分)で相続した土地があります。自分だけの判断で売却することはできますか?
土地全体を丸ごと売却するには、共有者「全員」の同意が必要となるため、自分1人の判断で売ることはできません。
ただし、自分が持っている「個人の権利(持分)」だけであれば、他の共有者の同意がなくても単独で売却することが法律上可能です。
また、他の共有者と意見が合わない場合は、裁判所に「共有物分割訴訟」を提起して、土地を切り分けるか現金化して分配することを求めることができます。
不動産会社に騙されて、相場より明らかに高額な原野や投資用マンションを買わされてしまいました。解約できますか?
契約の場が不動産会社のオフィス以外の場所(喫茶店や自宅など)であれば、契約書を受け取った日から8日以内なら「クーリング・オフ」による無条件解約が可能です。
また、重要な事実について嘘の説明を受けたり(不実告知)、不利益な事実をわざと隠されていたりした場合は、消費者契約法や宅地建物取引業法に基づき、契約を取り消せる可能性があります。
不動産トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
不動産トラブルは、民法や借地借家法、都市計画法など多くの複雑な法律が絡み合うため、個人での交渉は非常に困難です。
弁護士が代理人となることで、法的な根拠に基づいた適切な主張を行い、不利な条件での合意や泣き寝入りを防ぐことができます。
また、相手方との直接のやり取りをすべて任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できる点もメリットです。
不動産トラブルページに戻る

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

  • 住所:
    東京都豊島区南池袋2-29-12
    HF池袋ビルディング6F
  • 電車:
    池袋駅東口 39番出口から徒歩4分
    東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線)
    東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線)
    池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close