弁護士は、民事交渉と並行して行われていた加害者の刑事裁判において「被害者参加制度」を利用。相談者様に代わって裁判に出席し、被告人質問を通じて加害者の著しい前方不注視と確認不足を浮き彫りにしました。裁判を通じて、歩行者側に過失を認めるべき特段の事情がないことが客観的に証明されました。
この刑事裁判の結果(判決内容)を民事交渉に即座に反映させ、保険会社が主張していた「歩行者の過失20%」を完全に撤回させました。さらに、骨折後の可動域制限による後遺障害12級の認定に基づき、裁判所基準で慰謝料・逸失利益を算定し直し、訴訟辞さない構えで最終交渉に臨みました。