交通事故事例16 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

青信号の横断歩道を歩行中に、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、複雑骨折による重傷を負われた40代の相談者様からのご依頼でした。保険会社は「歩行者側にも前方不注視の過失がある」として、20%の過失相殺を主張し、示談金として約800万円を提示しました。
相談者様は「自分は正しく歩いていた。加害者が全く前を見ていなかったのに、なぜ自分のせいにされるのか」と、賠償額以上に加害者の不誠実な態度に強い憤りを感じておられました。

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弁護士による解決策

弁護士は、民事交渉と並行して行われていた加害者の刑事裁判において「被害者参加制度」を利用。相談者様に代わって裁判に出席し、被告人質問を通じて加害者の著しい前方不注視と確認不足を浮き彫りにしました。裁判を通じて、歩行者側に過失を認めるべき特段の事情がないことが客観的に証明されました。
この刑事裁判の結果(判決内容)を民事交渉に即座に反映させ、保険会社が主張していた「歩行者の過失20%」を完全に撤回させました。さらに、骨折後の可動域制限による後遺障害12級の認定に基づき、裁判所基準で慰謝料・逸失利益を算定し直し、訴訟辞さない構えで最終交渉に臨みました。

約1,200万円の増額

保険会社提示額

8,142,650円

+12,114,304円

当事務所介入後の解決額

20,256,954円

解決の結果

刑事・民事の両面からアプローチすることで、名誉と適正な補償を両立させました。

  • 被害者参加制度により、加害者の刑事責任を明確にし、精神的な納得感を得られた
  • 刑事裁判での成果を基に、不当な過失相殺(20%)をゼロに修正させた
  • 後遺障害12級に基づき、裁判所基準での満額回答を勝ち取った
  • 最終解決額は2,000万円を超え、当初の提示から2.5倍近い増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

交通事故の被害に遭われたとき、加害者が刑事裁判でどのような供述をしているかは、その後の民事賠償に直結します。保険会社は「被害者にも落ち度があった」と主張することで支払いを減らそうとしますが、刑事裁判の場に弁護士が立ち会い、真実を明らかにすることで、その理屈を根底から覆すことができます。私たちは、お金の問題だけでなく、被害者様の「正しく裁いてほしい」という心情にも寄り添い、刑事・民事の枠を超えてトータルでサポートいたします。納得のいかない主張をされている方は、迷わず専門家を頼ってください。

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