Q&A交通事故交通事故に遭ってしまいました。その場でまず何をすべきですか?まずは負傷者の救護と道路の安全確保(二次災害の防止)を最優先に行ってください。 その上で、必ず警察へ通報(110番)し、相手方の氏名、連絡先、車のナンバー、加入している保険会社を確認します。 その場では大した怪我がないと感じても、後に痛みが出るケースが非常に多いため、物損だけで済ませず警察に人身事故として扱ってもらうことが重要です。加害者側の保険会社から提示された示談金(慰謝料)の額が妥当か分かりません。保険会社が最初に提示してくる金額は、自社の支払いを抑えるための「任意保険基準」であることが多く、本来受け取るべき金額より低いケースがほとんどです。 交通事故の慰謝料には、最も高額になる「弁護士基準(裁判基準)」という正当な基準があります。 弁護士が交渉に入ることで、この弁護士基準が適用され、提示額が数倍に増額されるケースが多々あります。怪我の治療中に、保険会社から「そろそろ治療費の打ち切り(症状固定)」と言われました。保険会社は一定期間が経つと治療費の支払いを打ち切ろうとしますが、治療を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく主治医です。 まだ痛みが残っており、医師が治療の継続が必要だと判断している場合は、安易に同意してはいけません。 保険会社に対応を迫られたら、主治医に意見書を書いてもらうか、弁護士に相談して治療期間の延長交渉をしてもらうべきです。事故の後遺症が残ってしまいました。何か特別な手続きは必要ですか?治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になったら、後遺障害等級の認定手続きを行います。 認定された等級(1〜14級)に応じて、将来の減収を補償する「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」が請求できるようになります。 手続きには、保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で書類を揃える「被害者請求」があり、納得のいく等級を得るには被害者請求が有利です。「過失割合(かしつわりあい)」とは何ですか?どのように決まるのですか?過失割合とは、発生した事故に対して「お互いにどれだけの責任(不注意)があったか」を割合(例:80対20など)で表したものです。 過去の膨大な裁判例をまとめた基準に基づいて、事故の状況(信号の色、速度超過、交差点の形状など)を当てはめて決定されます。 相手方の言い分にウソがある場合は、ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ、警察が作成した実況見分調書などを元に反論する必要があります。過失割合が「10対0」の事故(もらい事故)の場合、自分の保険会社は交渉してくれないのですか?はい、自分に全く過失がない事故(追突された、赤信号で止まっていた等)の場合、自分の保険会社が代わりに示談交渉を行うことは法律(弁護士法)によりできません。 そのため、加害者側のプロの保険会社と、被害者ご自身が1人で直接交渉しなければならなくなります。 このような状況で不当な条件を押し付けられないために、弁護士への依頼が強く推奨されます。弁護士特約(弁護士費用特約)とは何ですか?使うとデメリットはありますか?ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険などのオプションで、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。 一般的に上限300万円までの費用がカバーされるため、多くの事故において被害者の自己負担は実質0円になります。 特約を使っても保険の等級が下がることはなく、保険料も上がらないため、加入していれば利用しないデメリットは一切ありません。主婦(主夫)や学生、無職の場合でも「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」は請求できますか?主婦(主夫)などの家事従事者の場合、現実の収入はなくても「家事労働」に金銭的な価値があるため、賃金センサス(平均賃金)を元に休業損害を請求できます。 学生や無職の方でも、事故のせいで就職が遅れたなどの具体的な不利益があれば認められるケースがあります。 保険会社からは低額な基準で提示されがちな項目ですので、適正な金額を算出してもらう必要があります。物損事故(車の修理代など)の交渉も弁護士に依頼できますか?もちろん依頼は可能ですが、物損のみの事故は人身事故に比べて損害額が低くなることが多いため、弁護士費用特約がない場合は「費用倒れ」になるリスクがあります。 ただし、新車が大きく大破したことによる「格落ち(評価損)」の請求や、高級車・特殊な車両の損害については、特約がない場合でも弁護士が入る価値があるケースがあります。相手が自賠責保険(強制保険)しか入っておらず、任意保険が未加入の場合はどうすればいいですか?まずは国が定めた最低限の補償である「自賠責保険」に対して直接被害者請求を行い、治療費や慰謝料(上限120万円)を回収します。 それを超える損害については相手方個人に直接請求することになりますが、支払い能力がない場合は回収が難しくなります。 その場合、ご自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害特約」を利用して補償を受ける方法を検討します。 交通事故ページに戻る