交通事故事例15 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

信号待ちの際に後方から追突され、頸椎捻挫(むち打ち)となった専業主婦の相談者様からのご依頼でした。事故後、家事をするのも辛い状態が数ヶ月続きましたが、保険会社からは「お仕事をしていないので、お休みされたことによる損害(休業損害)は発生しません」と断言されました。
通院慰謝料のみの約60万円という提示に対し、「毎日痛みと戦いながら家族のために無理をして家事をこなしているのに、その苦労が無視されている」と納得がいかず、相談に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士は、最高裁判所の判例に基づき「専業主婦であっても家事労働は金銭的に評価されるべき損害である」と強く反論しました。保険会社が採用する「自賠責基準(日額6,100円)」ではなく、より正当な評価がなされる「賃金センサス(女性労働者の平均賃金)」を基準に、家事に支障が出た期間の休業損害を算出しました。
また、通院慰謝料についても、保険会社の独自基準を退け、裁判所基準(弁護士基準)を適用。相談者様が通院のために家事をやりくりし、心身ともに多大な負担を強いられた実態を交渉材料とし、一切の妥協を排して増額を求めました。

約150万円の増額

保険会社提示額

604,200円

+1,525,800円

当事務所介入後の解決額

2,130,000円

解決の結果

主婦の権利を法的に主張したことで、適正な賠償を勝ち取りました。

  • 当初ゼロとされていた「休業損害」として、平均賃金に基づき約80万円を認めさせた
  • 通院慰謝料を保険会社基準の約2倍となる「裁判所基準」に引き上げ
  • 家事従事者としての正当な評価を確立し、会社側の「収入ゼロ」という理屈を打破
  • 最終解決額は210万円を超え、当初提示額の3.5倍に増額を実現した
弁護士

担当弁護士からのコメント

「専業主婦だから休業損害は出ない」というのは、保険会社がよく使う誤った説明の代表例です。法律の世界では、家事労働は立派な仕事であり、事故でそれが制限された以上、賠償されるべき損害として認められています。保険会社は、あなたが自分たちの基準を知らないことを前提に低い提案をしてきます。私たちは、あなたが日々家庭を守るために費やしている努力を「労働」として正当に評価させ、裁判所が認める適正な水準の補償を取り戻します。示談書にサインする前に、まずはその権利があることを知ってください。

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