弁護士は、最高裁判所の判例に基づき「専業主婦であっても家事労働は金銭的に評価されるべき損害である」と強く反論しました。保険会社が採用する「自賠責基準(日額6,100円)」ではなく、より正当な評価がなされる「賃金センサス(女性労働者の平均賃金)」を基準に、家事に支障が出た期間の休業損害を算出しました。
また、通院慰謝料についても、保険会社の独自基準を退け、裁判所基準(弁護士基準)を適用。相談者様が通院のために家事をやりくりし、心身ともに多大な負担を強いられた実態を交渉材料とし、一切の妥協を排して増額を求めました。