?ご相談の内容追突事故により首の痛みと手の痺れが残った30代の会社員の方からのご依頼でした。ご自身で後遺障害申請を行ったところ、結果は「非該当」。 保険会社からは「後遺障害がない以上、これ以上の支払いはできない」と、通院慰謝料のみの約70万円を提示されました。相談者様は「現に痺れがあって仕事に支障が出ているのに、認められないのはおかしい」と、絶望に近い心境で来所されました。 💡弁護士による解決策弁護士はまず、前回の申請で使用された診断書や資料を精査しました。その結果、症状の継続性や神経学的検査の記録が不十分であることが判明。弁護士の指示のもと、改めて専門医による詳細な検査(神経学的所見の再確認)を実施し、日常生活や業務への具体的な影響をまとめた陳述書を作成しました。 これらの新証拠を添えて「異議申し立て」を行った結果、一転して後遺障害14級9号の認定を獲得。認定された等級に基づき、裁判所基準(弁護士基準)で損害額を再計算し、逸失利益についても粘り強く交渉しました。210万円の増額保険会社提示額702,400円+2,104,100円↑当事務所介入後の解決額2,806,500円 ✔解決の結果不適切な初期判断を覆し、本来受け取るべき補償を勝ち取りました。異議申し立てにより後遺障害14級の認定を勝ち取り、賠償の土台が大きく変わった認定により、当初ゼロだった「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が認められた通院慰謝料についても、保険会社基準から裁判所基準への引き上げに成功最終解決額は約280万円となり、当初提示額(70万円)の4倍に増額した弁護士担当弁護士からのコメントむち打ち症の場合、十分な証拠がないまま申請すると「非該当」とされるケースが非常に多いのが実情です。しかし、一度「非該当」とされたからといって諦める必要はありません。医療記録を法的な視点で見直し、必要な検査や報告書を補うことで、結果を覆せる可能性があります。後遺障害等級が認められるかどうかで、最終的な賠償額には数百万円の差が出ます。「まだ痛みがあるのに認められなかった」という方は、ぜひ一度、異議申し立ての可能性について私たちにご相談ください。