弁護士はまず、相談者様の健康状態や勤務先の意向を調査しました。雇用契約の更新予定があったことや、同年代の平均的な就労可能年数を法的に主張。高齢者であっても、現に就労し収入がある以上、事故によって失われた利益は正当に補償されるべきであると反論しました。
さらに、肩の可動域制限について適切な後遺障害等級(14級)の認定をサポート。慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)を全面的に適用するよう強く要求しました。高齢を理由に補償を削る保険会社の姿勢に対し、判例に基づいた正当な損害評価を突きつけました。