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遺言

遺言書について

遺言書は自分の死後に、財産をどのように分配するかなどを書き残しておくものです。 自身の財産の分割や承継の方法について、予め遺言で決めておくことで、無用なトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きをすることができます。 主な遺言の方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

遺言書でできること

遺言書には、自身が亡くなった後に財産等について自由に書くことが可能です。 ただし、法的効力が認められるのは、法律で定められている一定の事項に限られます。

相続分の指定や遺産分割方法の指定や遺贈、寄付など

財産を自分が考えている方法で相続させることができます。 (不動産を○○に相続させる、預貯金を△△に相続させるなど) 法定相続人以外の人に財産を残す、特定の慈善団体等に寄付をするといったこともできます。 遺留分を侵害する遺贈がある場合には、減殺の順番や割合などを指定することもできます。 また、分割方法の指定を第三者に委託するといったことも可能です。 その他にも、5年以内の期間を指定して、遺産の分割を禁止することができます。

相続人の廃除とその取り消し

虐待を受けていた等の一定の事由がある場合には、その法定相続人の相続権を失わせることができます。

遺言執行者の指定とその委託

遺言執行者(相続発生後に財産の名義変更などを行う者)として、弁護士や第三者を指定できます。遺言執行者に指定された人は辞退することもできますので、事前に承諾を得ておくことが必要です。

先祖の祭祀主宰者の指定

先祖代々の墓や仏壇などを管理する人を指定することができます。

認知・未成年者の後見人、後見監督人の指定

婚姻関係にない男女の間で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を発生させるための認知も遺言書で可能です。未成年者の子供がいる場合に、自分が信頼できる人を未成年後見人等に指定することもできます。

遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくメリット

遺言書の作成から万が一のトラブル対応まで弁護士が対応いたします。

弁護士に遺言書の作成を頼むメリットは、弁護士は依頼者の方の希望する内容をそのまま遺言書にするのではなく、将来、相続が発生したときに、どのような争いが起こる可能性があるかを検討したうえで、遺言書の文案を作成いたします。 また、遺言書の執行をする際に問題が発生した場合にも、解決に向けてサポートすることが可能です。

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