死後事務委任契約は弁護士に相談 | 相続・遺言に強い弁護士 | 東京・池袋 須田総合法律事務所 | 終活
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

死後事務委任契約

死後事務委任契約について

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が生存している間に代理権を付与して自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務について委託をする委任契約です。

死後事務委任契約を必要とするケース

死後事務委任契約に関するQ&A

死後事務委任契約Q&A No1
死後事務委任契約では、具体的にどのような委任をするのか?
死後事務委任契約Q&A No2
死後事務委任契約と遺言との関係について教えて下さい。
死後事務委任契約Q&A No3
死後事務委任契約の受託者の費用と相続財産について教えて下さい。
死後事務委任契約Q&A No4
委任事務費用は生前に預けなければいけないか?
死後事務委任契約Q&A No5
受任者は、委任事務の報告を誰にするのか?
死後事務委任契約Q&A No6
相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しているため、自分の死後の事務を依頼できない場合、自分の葬儀、埋葬、法要等の事務を他人に依頼するには、どのような方法があるでしょうか?
死後事務委任契約Q&A No7
私自身が亡くなった後にペットの面倒を委託したいのですが、どのような方法がありますか?
死後事務委任契約Q&A No8
私の長年の友人が.相続人がいないまま死亡しました。私が葬祭を行おうと思いますが、葬祭費用は私が負担しなければならないのでしょうか。なお、この友人は、生活保護受給者であり、生前葬祭する費用に充てる金品も持っていませんでした?
死後事務委任契約Q&A No9
(1)祭祀財産の承継者は、どのように決められますか。 (2)父が死亡しましたが、私は結婚し、夫の氏を称して います。しかし、私を含めて亡父の氏を継ぐ人がいません。 そこで、私の氏を父の氏に変更して、祭祀を承継したいと思いますが、このような理由での氏の変更は可能でしょうか。

死後に必要となる手続きなどの例



死後事務委任契約に関する弁護士費用

委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。

委任契約書の締結
22万円

表記金額には消費税が含まれております。

死後事務手続き
日当(1時間1万1000円)+手続費用の実費

表記金額には消費税が含まれております。



池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close

Clicky