遺産分割
遺産分割とは
被相続人の遺言書が遺されていない場合、遺された遺産は一旦相続人全員の「共有状態」となり、共有者である相続人全員で具体的に誰が何をどれだけ受け取るか決める手続きのことです。 被相続人が亡くなられた場合、相続が発生します。このとき、故人の遺産は一旦、相続人全員の共有財産となります。この共有状態の遺産を、各相続人に具体的な財産として配分していく手続きが「遺産分割」です。 通常、遺産分割は、民法で定められた法定相続分をベースに、相続人全員の話し合いにより遺産分割協議を進めることになります。 この法定相続分は、被相続人が特定の相続人に対して行った貢献(寄与分)や、生前に受けた利益(特別受益)などが原則として考慮されません。 そのため、「長年介護をしたのに報われない」「特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けている」といった公平性にかける問題が生じやすく、これが原因となって遺産分割協議が紛争へと発展するケースが非常に多く見られます。 遺産分割のトラブルは、感情的な対立が絡み、当事者間だけで解決するのは極めて困難です。遺産分割協議を円滑に進め、ご自身の正当な権利を守るためには、相続に関する専門知識を持つ弁護士へのご相談が不可欠です。 弁護士は、寄与分や特別受益といった複雑な法的要素を適切に主張・立証し、公平かつ納得のいく遺産分割の実現をサポートします。
須田総合法律事務所が選ばれる理由
1. 「何に、いくらかかるか」がひと目でわかる詳細な料金表
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スで最終的にいくら必要になるのかが事前に予測できるため、納得感を持ってご依頼いただけます。
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依頼者の声
ご依頼者の声
20年以上音信不通だった兄弟との話し合いを代行してもらい、精神的に救われました
父の遺産分割が必要でしたが、次男とは長年連絡が取れず、どう切り出せばいいか途方に暮れていました。先生が間に入ってくださったことで、感情的にならずに法的に適正な分割が成立。顔を合わせずに済んだので、夜も眠れないほどの不安が解消されました。
実家の評価額を巡る争いを、納得のいく形に導いてくれました。
兄は「実家は古くて価値がない」と言い張りましたが、先生が専門家の鑑定を交えて適正な価格を証明してくださいました。最終的には実家を売却し、公平に現金を分けることができ、兄弟仲が修復不可能になる前に解決できて感謝しています。
弟への多額の生前贈与を考慮した、公平な遺産分割が実現しました。
生前、父から多額の援助を受けていた弟が「遺産は半分ずつだ」と主張。納得がいかず相談しました。過去の通帳記録などから証拠を固めていただき、特別受益として認められる形で決着。不公平感がなくなり、心が晴れました。
依頼者の声をもっと見る遺産分割の方法
法遺産分割には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの手法があります。それぞれの特徴と、どのようなケースに適しているかを解説します。
- 現物分割
- 相続財産を現物のまま各相続人に分配する方法で、不動産、貯金、株式などの遺産を、金銭などの形に変えずにそのままの状態で相続人がわける方法です。 遺産分割の最も基本の分割方法ですが、デメリットとしては財産の価値がバラバラなことが多いため、完全に平等に分けるのが難しい点です。
- 代償分割
- 現物分割とは逆に不動産など分割がしにくい遺産を特定の相続人が現物で相続する代わりに、現物を取得した相続人が他の相続人に対して相当の現金(代償金)を支払って清算する遺産分割方法です。 土地や家屋、自社株など、分けることが難しい大きな資産がある場合には向いている反面、現物財産を取得した相続人が代償金を支払うための十分な自己資金が必要になります。
- 換価分割
- 不動産や有価証券などの遺産を売却、現金化し、得られた売却金を法定相続人の間で公平に分ける遺産分割の方法です。 相続人全員が土地や建物などの対象となる遺産を使う予定がない場合に向いています。 デメリットとして売却に手間や時間がかかるほか、譲渡所得税などの税金が発生したり、希望の価格で売れないなどのリスクがあります。
- 共有分割
- 先祖代々の土地などの遺産で売却を惜しむなどの場合、その遺産を法定相続人の間で共有名義にするの方法です。 売却をしたくない場合、将来的に売却する予定があるが、今はとりあえず登記だけしておきたい場合などに向いています。 ただし、将来その不動産を売却する場合やリフォームなどを行う場合に共有している相続人全員の同意が必要になり、トラブルの原因になります。
遺産分割の流れ
STEP
相続人の確定(戸籍謄本の収集)
続人を調べ確定します。 作業: 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。 注意点: 一人でも欠けている状態で遺産分割協議を行っても、その内容は無効となります。
STEP
相続財産の調査・評価
どのような財産がどれぐらいあるのかをリストアップします。 作業: 預貯金の残高証明書、不動産の評価額、有価証券、さらには借金などのマイナスの財産も調査します。 評価: 特に不動産は「路線価」や「時価」など評価方法が複数あるため、相続人間で評価基準を合意しておく必要があります。
STEP
遺産分割協議
成立の条件: 全員の同意が必要です。 遺産分割協議書の作成: 全員の同意が得られたら遺産分割協議書を作成します。 ※遺産分割協議で合意が得られない場合は、家庭裁判所での手続きへ移行します。 遺産分割調停: 裁判所の調停委員を交えて、中立な立場で話し合いを仲裁してもらいます。 遺産分割審判: 調停でも決着がつかない場合、裁判官が法的な基準に基づいて分割内容を決定(命令)します。
遺産分割協議
相続人の特定
相続人の確定は、遺産分割の最初の段階であり、慎重に行うべき工程です。1人でも相続人を見落としたまま遺産分割協議を行ってしまった場合、その協議自体は無効となります。
- 調査の基本:戸籍謄本の遡及(そきゅう)
- 亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍をすべて収集します。 なぜ「出生まで」遡るのか: 現在の戸籍だけでは、以前の結婚で設けた子や、認知した子、養子縁組の有無が確認できないためです。転籍(本籍地の変更)が多い場合は、各市区町村から取り寄せる必要があります。 収集のポイント: 婚姻、離婚、転籍、養子縁組などの「身分事項」を一つずつ確認し、枝分かれした系統をすべて洗い出します。
法定相続人の範囲の特定
戸籍から判明した親族関係を、民法が定める順位に当てはめます。
| 順位 | 相続人の範囲 | 備考 |
| 常に | 配偶者 | 内縁関係は含まれず、法律上の婚姻のみ。 |
| 第1順位 | 子(およびその代襲者) | 実子・養子・認知された非嫡出子を含む。 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 第1順位が一人もいない場合にのみ発生。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(およびその代襲者) | 第1・第2順位がいない場合にのみ発生。 |
代襲相続(だいしゅうそうぞく)の確認 本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が権利を引き継ぎます。 子の代襲: 孫、ひ孫と下の世代へ制限なく続きます。 兄弟姉妹の代襲: 一代限り(甥・姪まで)です。それ以降(甥・姪の子)には引き継がれません。
法定相続人の範囲の特定
相続財産の特定は、いわゆる「遺産目録」を作成する作業です。 相続財産を明確にしない限り、具体的な分割協議は進められません。
プラスの財産の特定
| 財産の種類 | 調査方法・必要書類 | |
| 不動産 | 権利証、固定資産税の納税通知書、名寄帳 | |
| 預貯金 | 通帳、残高証明書、既往取引明細 | 亡くなった日後に自動引落しなどがないか要確認 |
| 有価証券 | 証券会社からの通知、株券、残高証明書 | |
| 現物確認、鑑定 | 現物確認、鑑定 | 貴金属、骨董品、自動車など。 |
| その他 | 保険証券、退職金 | |
マイナスの財産の特定
| 借入金 | 銀行や消費者金融からのローン。 |
| 公租公課 | 未払いの所得税、住民税、固定資産税など。 |
| 未払費用 | 入院費、施設代、クレジットカードの未決済分。 |
遺産目録の作成
財産の特定した結果を遺産目録にまとめます。 目的: 相続人全員で「遺産の全体像」を共有するため。 効果: 目録を提示することで、不信感を払拭し、スムーズな合意形成につなげられます。また、相続税の申告が必要かどうかの判断基準にもなります。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議の必須条件:相続人の特定
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。相続人が一人でも欠けていた場合、その遺産分割協議全体が無効となってしまい、全てをやり直しなければなりません。このリスクを避けるためにも、戸籍謄本などを収集し、相続人を正確に調査することが遺産分割手続きの最初の、かつ最も重要なステップとなります。 相続人の中に、遠方に住んでいる方や、病気などで直接協議に参加できない方がいる場合でも、代理人を立てるか、書面や持ち回りでの合意形成によって手続きを進めることが可能です。
遺産分割の期限と弁護士の必要性
遺産分割協議自体に「いつまでに決着をつけなくてはならない」という期限はありません。しかし、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行わなくてはなりません。この期限を考慮すると、協議を長期化させることは大きなデメリットとなります。 また、遺産分割協議が円滑に進まない場合、法的な手続きや複雑な書類作成が滞り、期限内の相続税申告が間に合わなくなるリスクが高まります。このような状況こそ、遺産分割の専門家である弁護士に依頼する最大のメリットが発揮されます。弁護士は、冷静な第三者として協議を主導し、法的な観点から早期解決をサポートします。
トラブルを避ける「遺産分割協議書」作成のポイント
相続人間で遺産の配分が決定したら、その内容を証明する遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きを行う上で必須となる重要書類です。 手続きの無効ややり直しを防ぐため、以下のポイントに注意して作成する必要があります。
- 法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
- 相続人全員の印鑑証明書を添付すること。
- 相続財産(不動産・預貯金等)を、登記簿や口座情報に基づき、正確に記載すること(例:預金は支店名・口座番号まで)。
- 協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員の実印で契印すること。
これらの手続きは非常に専門的であり、書類に不備があると金融機関や法務局での手続きがストップしてしまいます。弁護士に依頼することで、遺産分割協議書の無効を防ぎ、その後の名義変更や解約を確実かつ迅速に進めることが可能になります。
遺産分割調停
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 調停手続では、分割方法についての聴取等を行い、合意による解決を目指します。
この調停手続でも話合いがまとまらず不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産の権利や性質など様々な事情を考慮したうえで、審判をすることになります。
遺産分割調停の申立
遺産分割調停を申し立てるために必要な書類を確認し、必要な資料を収集します。
- ◆申立書類
- 遺産分割調停を申し立てる際には、上記の遺産分割調停申立書と、相手方の人数分の写しを提出する必要があります。申立書は原則として相手方に写しを送付することが求められており、その写しは申立人が準備することになっています。
- ◆遺産目録
- 遺産の範囲は相続人の範囲(遺産分割調停の当事者)とともに、遺産分割調停を進める上での重要な前提条件ですので、後述する資料を添付し、丁寧に遺産目録を作成して申立書に添付します。
- ◆事情説明書など
- 各家庭裁判所が用意している事情説明書や送達先の届出書も提出が必要です(具体的な内容は裁判所によって異なるため、申立て前に確認することをお勧めします)。
- ◆証拠書類
- 申立ての理由や実情に関する証拠書類がある場合は、その写しを申立書に添付します。
具体的な資料を以下に示しましたが、遺産分割に関連するその他の資料も提出することが望ましいです。また、申立人が主張する事実関係に関する資料を提出することで、裁判所に事案を理解してもらいやすくなります。
さらに、登記簿謄本(登記事項証明書)や戸籍関係の書類など、一定の期限内に作成されたものを提出する必要があるため、事前に確認が必要です。なお、戸籍については原則として原本を提出することが求められています(家庭裁判所によって原本の還付が行われるかどうかは異なるため、事前に確認しておきます。 ①戸籍謄本や除籍謄本(除籍全部事項証明書)を含む) ・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・相続人全員の戸籍の附票または住民票 ② 遺産関係 ·登記簿謄本(登記事項証明書) ·固定資産評価証明書 ・預貯金の通帳の写し、相続開始時の残高証明書の写し ・株式、国債、投資信託等の内容を示す書類(残高報告書など) ③ 前提問題 ・遺言書(遺言の有無が争点となる事案) ・遺産分割協議書(遺産分割協議が既に成立していることが争点となる事案) ·相続分譲渡証明書 ·相続放棄申述受理書 ④ 相続債務関係 ·残高証明書(金融機関の場合) ·消費貸借契約書 ・取引履歴 ⑤ その他 ·手続代理人委任状 ○外国居住者がいる場合 遺産分割調停の当事者に外国居住者がいる場合、調停申立てに際して、住民票に代わるものとして、外国居住者の在留証明書が必要です。取得に時間を要しますので注意を要します。
遺産分割審判
「親族間で話し合ったが、どうしても折り合いがつかない」 「遺産分割調停を続けてきたが、不成立に終わってしまった」 一般的には、まず「遺産分割調停」を行い、そこでも合意に至らなかった場合に自動的に「審判」へ移行するケースがほとんどです(※最初から審判を申し立てることも可能です)。 遺産分割審判は、家庭裁判所の裁判官が、各相続人の主張や提出された証拠を吟味し、最終的な遺産の分け方を決定する(審判を下す)手続きです。 最大の特徴は、調停(話し合い)とは異なり、相続人全員の合意がなくても、裁判所が決論を出してくれる点にあります。
手続きの流れ
- 審判への移行
- 遺産分割調停が不成立となった場合、改めて申し立て直す必要はなく、そのまま審判手続きが始まります
- 主張と証拠の提出
- 裁判官に対し、自身の希望する分け方や、寄与分(介護の貢献など)、特別受益(生前贈与など)について、書面や証拠(預金通帳、不動産査定書など)を提出して主張します。
- 裁判所による調査
- 必要に応じて、裁判所が事実関係の調査や、専門家による鑑定(不動産価値の評価など)を行うことがあります。
- 審判(決定)
- 裁判官がすべての事情を考慮し、「誰が、どの遺産を、どのような割合で取得するか」を定めた「審判書」を作成します。
遺産分割や相続手続きを弁護士にご依頼いただくメリット
遺産調査・遺産分割協議書の作成から紛争の解決まで弁護士が対応いたします。
不動産や預貯金の遺産、相続人の調査から他の相続人との遺産分割協議、遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更まで、全てをお任せいただくことも可能です。
万が一、話合いで解決ができなかった場合の調停手続きまでお引き受けいたします。
相続に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
遺産分割
遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ
遺留分減殺請求
遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産確認の訴訟
相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成手数料
- 報酬金
- 5万5000円~
- 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
相続放棄
被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。
- 着手金
- 7万7000円~(1人につき)+その他実費
表記金額には消費税が含まれております。
(公証役場へ支払う手数料を除く)
- 実費
- 戸籍謄本取得費用
- 住民票取得費用
- 不動産謄本取得費用
- 弁護士照会による調査