遺産分割
遺産分割
遺産分割
被相続人が遺言を残さずに亡くなられた場合、相続が発生します。このとき、故人の遺産は一旦、相続人全員の共有財産となります。この共有状態の遺産を、各相続人に具体的な財産として配分していく手続きが「遺産分割」です。 通常、遺産分割は、民法で定められた法定相続分をベースに、遺産分割協議を進めることになります。しかし、この法定相続分は、相続人が被相続人に対して行った貢献(寄与分)や、生前に受けた利益(特別受益)などが原則として考慮されません。 そのため、「長年介護をしたのに報われない」「特定の相続人だけが生前に多額の贈与を受けている」といった公平性にかける問題が生じやすく、これが原因となって遺産分割協議が紛争へと発展するケースが非常に多く見られます。 遺産分割のトラブルは、感情的な対立が絡み、当事者間だけで解決するのは極めて困難です。遺産分割協議を円滑に進め、ご自身の正当な権利を守るためには、相続に関する専門知識を持つ弁護士へのご相談が不可欠です。弁護士は、寄与分や特別受益といった複雑な法的要素を適切に主張・立証し、公平かつ納得のいく遺産分割の実現をサポートします。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議の必須条件:相続人の特定
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。相続人が一人でも欠けていた場合、その遺産分割協議全体が無効となってしまい、全てをやり直しなければなりません。このリスクを避けるためにも、戸籍謄本などを収集し、相続人を正確に調査することが遺産分割手続きの最初の、かつ最も重要なステップとなります。 相続人の中に、遠方に住んでいる方や、病気などで直接協議に参加できない方がいる場合でも、代理人を立てるか、書面や持ち回りでの合意形成によって手続きを進めることが可能です。
遺産分割の期限と弁護士の必要性
遺産分割協議自体に「いつまでに決着をつけなくてはならない」という期限はありません。しかし、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行わなくてはなりません。この期限を考慮すると、協議を長期化させることは大きなデメリットとなります。 また、遺産分割協議が円滑に進まない場合、法的な手続きや複雑な書類作成が滞り、期限内の相続税申告が間に合わなくなるリスクが高まります。このような状況こそ、遺産分割の専門家である弁護士に依頼する最大のメリットが発揮されます。弁護士は、冷静な第三者として協議を主導し、法的な観点から早期解決をサポートします。
トラブルを避ける「遺産分割協議書」作成のポイント
相続人間で遺産の配分が決定したら、その内容を証明する遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きを行う上で必須となる重要書類です。 手続きの無効ややり直しを防ぐため、以下のポイントに注意して作成する必要があります。
- 法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
- 相続人全員の印鑑証明書を添付すること。
- 相続財産(不動産・預貯金等)を、登記簿や口座情報に基づき、正確に記載すること(例:預金は支店名・口座番号まで)。
- 協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員の実印で契印すること。
これらの手続きは非常に専門的であり、書類に不備があると金融機関や法務局での手続きがストップしてしまいます。弁護士に依頼することで、遺産分割協議書の無効を防ぎ、その後の名義変更や解約を確実かつ迅速に進めることが可能になります。
遺産分割調停
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合や協議をすることができない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 調停手続では、分割方法についての聴取等を行い、合意による解決を目指します。
この調停手続でも話合いがまとまらず不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産の権利や性質など様々な事情を考慮したうえで、審判をすることになります。
遺産分割調停の申立
遺産分割調停を申し立てるために必要な書類を確認し、必要な資料を収集します。
- ◆申立書類
- 遺産分割調停を申し立てる際には、上記の遺産分割調停申立書と、相手方の人数分の写しを提出する必要があります。申立書は原則として相手方に写しを送付することが求められており、その写しは申立人が準備することになっています。
- ◆遺産目録
- 遺産の範囲は相続人の範囲(遺産分割調停の当事者)とともに、遺産分割調停を進める上での重要な前提条件ですので、後述する資料を添付し、丁寧に遺産目録を作成して申立書に添付します。
- ◆事情説明書など
- 各家庭裁判所が用意している事情説明書や送達先の届出書も提出が必要です(具体的な内容は裁判所によって異なるため、申立て前に確認することをお勧めします)。
- ◆証拠書類
- 申立ての理由や実情に関する証拠書類がある場合は、その写しを申立書に添付します。
具体的な資料を以下に示しましたが、遺産分割に関連するその他の資料も提出することが望ましいです。また、申立人が主張する事実関係に関する資料を提出することで、裁判所に事案を理解してもらいやすくなります。
さらに、登記簿謄本(登記事項証明書)や戸籍関係の書類など、一定の期限内に作成されたものを提出する必要があるため、事前に確認が必要です。なお、戸籍については原則として原本を提出することが求められています(家庭裁判所によって原本の還付が行われるかどうかは異なるため、事前に確認しておきます。 ①戸籍謄本や除籍謄本(除籍全部事項証明書)を含む) ・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・相続人全員の戸籍の附票または住民票 ② 遺産関係 ·登記簿謄本(登記事項証明書) ·固定資産評価証明書 ・預貯金の通帳の写し、相続開始時の残高証明書の写し ・株式、国債、投資信託等の内容を示す書類(残高報告書など) ③ 前提問題 ・遺言書(遺言の有無が争点となる事案) ・遺産分割協議書(遺産分割協議が既に成立していることが争点となる事案) ·相続分譲渡証明書 ·相続放棄申述受理書 ④ 相続債務関係 ·残高証明書(金融機関の場合) ·消費貸借契約書 ・取引履歴 ⑤ その他 ·手続代理人委任状 ○外国居住者がいる場合 遺産分割調停の当事者に外国居住者がいる場合、調停申立てに際して、住民票に代わるものとして、外国居住者の在留証明書が必要です。取得に時間を要しますので注意を要します。
遺産分割や相続手続きを弁護士にご依頼いただくメリット
遺産調査・遺産分割協議書の作成から紛争の解決まで弁護士が対応いたします。
不動産や預貯金の遺産、相続人の調査から他の相続人との遺産分割協議、遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更まで、全てをお任せいただくことも可能です。
万が一、話合いで解決ができなかった場合の調停手続きまでお引き受けいたします。
相続に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
遺産分割
遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ
遺留分減殺請求
遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産確認の訴訟
相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成手数料
- 報酬金
- 5万5000円~
- 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
相続放棄
被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。
- 着手金
- 7万7000円~(1人につき)+その他実費
表記金額には消費税が含まれております。
(公証役場へ支払う手数料を除く)
- 実費
- 戸籍謄本取得費用
- 住民票取得費用
- 不動産謄本取得費用
- 弁護士照会による調査