相続の弁護士費用
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相続の弁護士費用

相続・遺言等

遺産分割

遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。

着手金

一律22万円(※1)

1 交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

交渉により遺産分割が成立した場合 調停・裁判により遺産分割が成立した場合
取得した遺産(※2)の5.5% 取得した遺産(※2)の7.7%

表記割合には消費税が含まれております。

2預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

その他の費用

遺産分割に関わる財産調査費用
実費のみ
遺産分割に関わる相続人調査費用
実費のみ

遺留分減殺請求

遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。

着手金

22万円※1

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の6.6%
(最低報酬額110万円

1 複雑な事案(遺産情報が全く不明、相手に財産がない、金銭以外の財産の取得を希望されるなど)では、調査費用が発生します。

表記割合には消費税が含まれております。

遺産確認の訴訟

相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟

着手金

33万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

有利な遺産確認結果が確定した場合 55万円
(遺産分割の代理活動継続時は減額)
遺産を取得する和解が成立した場合 取得遺産※1の8.8%(最低報酬77万円)

1 不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。

表記割合には消費税が含まれております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成手数料

遺産分割協議書作成
5万5000円~
  • 相続人が多数の場合や財産が多種に渡る場合は金額が加算されます。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

相続放棄

被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。

着手金
7万7000円~(1人につき)+その他実費

表記金額には消費税が含まれております。

(裁判所へ支払う手数料を除く)
実費
  • 戸籍謄本取得費用
  • 住民票取得費用
  • 不動産謄本取得費用
  • 弁護士照会による調査

死後事務委任契約

委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。

委任契約書の作成
22万円

表記金額には消費税が含まれております。

死後事務手続き
日当(1時間1万円)+手続費用の実費

表記金額には消費税が含まれております。

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