遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
着手金
- 一律22万円(※1)
1 交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
交渉により遺産分割が成立した場合 |
調停・裁判により遺産分割が成立した場合 |
取得した遺産(※2)の5.5% |
取得した遺産(※2)の7.7% |
表記割合には消費税が含まれております。
2預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ