相続放棄
相続の放棄
被相続人が亡くなり、相続が開始すると、被相続人の財産や被相続人に属していた権利、義務を引き継ぐことになります。
相続人は必ずしも相続の承認をしなければならないというものでなく、相続を放棄することもできます。
この相続放棄をするためには「相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述を行わなくてはなりません。相続放棄が認められると、その人は最初から相続人でなかったこととみなされますので、一切の相続財産を引き継ぐことが無くなります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
仮に亡くなった方が遠方にお住まいだった場合であっても郵送で手続きが可能ですので、当事務所では全国の裁判所の事件に対応いたします。
相続開始を知ってから3か月以内に下記の書類を揃えて家庭裁判所で手続きをしなければならないため、財産調査や戸籍の収集等の時間を踏まえると想像以上にタイトなスケジュールとなっています。
せん。
相続放棄の際に必要な書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本等
※その他、追加で書類が必要となる場合があります。
相続放棄の注意点
相続放棄の撤回はできない
相続放棄が行われると、相続放棄が詐欺または脅迫でなされたときや未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄を行ったときといった限定的なケースを除き、原則として撤回することはできませんので、相続放棄が完了した後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。
そのため、相続放棄を行う場合は事前に財産調査を行うことが重要です。
相続放棄をできない場合
被相続人の土地や家屋などを売却したり名義を変えた場合、被相続人の預金などの名義を変更したり凍結解除の手続きを行った場合や預金を引き出して自身で使ってしまった場合、その他被相続人名義の自動車や株などの有価証券などの財産の名義を変更したり、勝手に処分したりした場合、遺産分割協議に参加したり、協議内容に合意した場合などを行った場合には単純承認とみなされて相続放棄が認められない可能性があります。
代襲相続が起きない
相続放棄をすると、最初から相続人では無かったとみなされますので、代襲相続は発生しません。自分の相続分は他の相続人(または次順位者)の相続人へ移ることになるので、注意が必要です。