遺留分
遺留分
遺留分とは、遺言書で全ての財産を法定相続人以外の人に相続させる、慈善団体に寄付をするといった内容が記載されていた場合であっても、残された相続人の生活を保障するため、民法の規定によって相続人に一定割合の相続財産の取得を認めている制度です。
遺言によって遺留分より少ない相続分しか得られなかった相続人は遺留分減殺請求をすることにより、不足分を取り戻すことが可能です。
遺留分減殺請求は内容証明郵便等により相手方に意思表示をします。
任意の交渉による方法で遺留分減殺請求に応じてもらえない場合は、「調停」や「訴訟」による手続きで請求を行うこととなります。
なお、遺留分請求権は、遺留分の権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかり、請求をすることができなくなります。
また、仮に被相続人が死亡していたことや遺留分が侵害されていたことを知らなかったとしても、相続が開始してから10年が経過すると権利の行使ができなくなります。
遺留分減殺請求は相手方との紛争になる可能性が高く、遺留分を算定するための正確な財産調査が必要であるため、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
遺留分減殺請求
遺言によって相続財産のほとんどが、他の相続人に承継されてしまったり、被相続人が生前にほとんどの財産を他の相続人に生前贈与してしまっている場合、自身の権利である最低限度の相続財産を請求することが法律で認められています。
遺留分減殺請求の申立手続
- 法定相続人全員が署名・実印の押印をする事
- 相続物が不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記
- 相続物が預金等の場合、支店名・口座番号まで記載
- 遺産分割協議書が1枚で収まらない場合、相続人全員の実印で割印
- 相続人全員分の実印の印鑑証明を添付
遺留分減殺請求の申立に必要なもの
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子 (及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍除籍,改製原戸籍)謄本
- 不動産登記事項証明書
- 相続人に被相続人の父母・祖父母等が含まれている場合相続人が父母の場合で、父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本相続人が祖父母、曾祖父母の場合は、他に死亡している直系尊属(相続人と同 じ代及び下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本