遺産分割
遺産分割
遺産分割協議
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続が発生し、いったんは被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。この共有となっている遺産を各相続人に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。
被相続人との身分関係によって、決められている法定相続分をベースに遺産分割協議が行われますが、法定相続分は、相続人の被相続人への貢献度などが考慮されないため、公平性にかける部分もあり、これが原因で紛争になるケースがあります。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議は相続人の全員の参加が必要です。1人でも相続人が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまい、再度遺産分割協議をやり直すこととなってしまうので、予め相続人を調査することが必須となります。
相続人の誰かが遠方に住んでいる場合や、病気などで協議に参加できない相続人がいる場合には、代理人による協議や書面等でのやり取りで進めていきます。
相続人の間で遺産配分が決まれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印(実印)し、実際の分割手続きを行います。
遺産分割協議は、いつまでに決着をつけなくてはいけないなどの期限もありませんが、被相続人が亡くなってから10ヶ月内に相続税の申告・納税を行わなくてはなりませんので、その点を考慮しながら進めることをお勧めしています。
相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書に全員の印鑑証明を添付して、金融機関での解約等の手続きや法務局での不動産登記等の名義変更を行います
遺産分割協議書作成のポイント
- 法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
- 相続財産が不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記すること
- 相続財産が預金等の場合、支店名・口座番号まで記載すること
- 遺産分割協議書が1枚で収まらない場合、相続人全員の実印で契印すること
- 相続人全員の実印の印鑑証明を添付すること
遺産分割調停
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続では、分割方法についての聴取等を行い、合意による解決を目指します。
この調停手続でも話合いがまとまらず不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産の権利や性質など様々な事情を考慮したうえで、審判をすることになります。
遺産分割や相続手続きを弁護士にご依頼いただくメリット
遺産調査・遺産分割協議書の作成から紛争の解決まで弁護士が対応いたします。
不動産や預貯金の遺産、相続人の調査から他の相続人との遺産分割協議、遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更まで、全てをお任せいただくことも可能です。
万が一、話合いで解決ができなかった場合の調停手続きまでお引き受けいたします。