自筆証書遺言
自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がご自身で遺言書を書く方法です。
紙とペンと印鑑があれば作成できるので費用もかからず、いつでも書けるなどの手軽さから数多く利用されています。
手軽に残すことができる反面、、民法で定められた形式に沿って作成しないと遺言書として認められないため、形式的な不備によって遺言書が無効になるというケースや遺言書の内容に不備があり、相続人の間で争いになってしまったというケースもあります。
せっかくの遺言が無効にならないためにも自筆証書遺言を残したいとお考えの方は、弁護士などの専門家に相談をし、遺言書の文案を作成してもらうか、自身で作成した遺言書をチェックしてもらうことをお勧めいたします。
遺言書
遺言者山田 太郎は、本遺言書により次のとおり遺言をする。
1. 遺言者は、妻山田 花子に対して次の遺産を相続させる。
(1)土地 所 在 東京都文京区本郷5丁目9番11号
地 番 1番114
地 目 宅地
地 積 87.13㎡
(2)建物 所 在 東京都文京区本郷5丁目9番11号
家屋番号 1番114
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 88・15平方メートル
2階 79・31平方メートル
(3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産
(4)遺言者の長男、山田 公一には、遺言者 山田 太郎名義で株式会社ゆうちょ銀行
○○支店にて有するすべての預金を相続させる。
(5)遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住 所 東京都豊島区東池袋一丁目二二番六号
弁護士 須田 啓介
平成23年3月15日
住 所 東京都文京区本郷5丁目9番11号 遺言者 山田 太郎 印
自筆証書遺言作成の注意点
- 遺言者自身で書いたものであること。
※パソコンやワープロでの作成は無効となりますが、財産目録については、パソコン等で作成した目録を添付したりm銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりすることが可能になりました(2019年1月13日施行)。
- 作成した日付は年月日まで書くこと。
- 遺言者が自身の氏名を署名し、捺印をすること。
- 遺言の内容は分かりやすく、正確に記載すること
自筆証書遺言書のメリット・デメリット
自筆証書遺言書のメリット
- いつでも自由に作成・修正が出来る。
- 証人が不要。
- 費用が少なく済む。
- 遺言の内容を秘密にすることができる。
自筆証書遺言書のデメリット
- ワープロやパソコンでの作成ができない
- 形式不備や内容が不明確な場合、無効やトラブル発生のリスクがある。
- 遺言書が発見されない恐れがある。
- 紛失・偽造・変造・破棄・隠匿の可能性がある。
- 家庭裁判所の検認が必要。
遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくメリット
遺言書の作成から万が一のトラブル対応まで弁護士が対応いたします。

弁護士に遺言書の作成を頼むメリットは、弁護士は依頼者の方の希望する内容をそのまま遺言書にするのではなく、将来、相続が発生したときに、どのような争いが起こる可能性があるかを検討したうえで、遺言書の文案を作成いたします。
また、遺言書の執行をする際に問題が発生した場合にも、解決に向けてサポートすることが可能です。