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法定相続人・法定相続分

法定相続人-法定相続分

法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合や遺言によって相続分が指定されていない場合に適用される法律で定められた遺産の相続分のことをいいます。 法律によって遺産を相続する権利がある人のことを法定相続人といいます。

定相続人

配偶者(妻・夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者に加えて、次の順位で相続人が決まります。
第1順位:子(先に子が亡くなっている場合は,孫・ひ孫等)
第2順位:直系尊属(両親や祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥や姪)
※下位の順位者は上位の順位者がいる場合、相続権は発生しません。

代襲相続について

本来相続人となるべき人が、相続開始の時点で既に死亡していた場合や相続欠格や廃除された場合は、次の順位の人が相続人となります。

相続人 代襲について
子や孫等の直系卑属の場合 孫が代襲相続します。 ※孫も先に亡くなっていた場合等はひ孫が代襲相続し、更にひ孫が亡くなっていた場合等は、玄孫(やしゃご)が代襲相続します。
兄弟姉妹の場合 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続します。 甥姪も先に亡くなっていた場合等であっても再代襲はありません。

法定相続分

法定相続分は法定相続人によって割合が異なります。

法定相続人 配偶者 子・孫など
配偶者と子・孫などの直系卑属 2分の1 2分の1
配偶者と両親等の直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹・甥姪 4分の3 4分の1

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