お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

公正証書遺言

公正証書遺言書

公正証書遺言は、遺言者が公証人に自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にする方法によって残す遺言方法です。公正証書遺言の作成には、必ず2人以上の証人に立ち会いが必要です。証人は未成年者,遺言の内容と利害関係の深い人以外であれば誰でもなることが可能です。

正証書遺言作成の準備

公正証書遺言の作成を公証人に依頼する際にも準備が必要となります。

公正証書遺言書のメリット・デメリット

公正証書遺言書のメリット

  • 形式の不備などで無効となる心配がない
  • 紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
  • 原本が公証役場に保存されるので偽造・破棄を防止する事ができる
  • 検認が不要
  • 遺言の内容を相続人に対して秘密にすることができる

公正証書遺言書のデメリット

  • 公証役場に出向かなければならないなど、作成の手続が煩雑
  • 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
  • 証人を用意しなくてはならない

公正証書遺言の作成で必要なもの

公正証書遺言の作成で必要なもの
  • 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 相続人の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)
  • 土地・建物の登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)
  • 固定資産税の納税通知書または評価証明書(相続財産に不動産がある場合)
  • 貯金、株券など、個別に記載する場合は、そのコピー
  • 立会証人2名の身分を証明できるもの(自動車運転免許証等)

公正証書遺言作成の手数料

公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料の額は相続させようとする財産の額によって変わります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

その他にも、遺言書の原本のページ数により、手数料が加算される場合があります。

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close