公正証書遺言
公正証書遺言書
公正証書遺言は、遺言者が公証人に自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にする方法によって残す遺言方法です。公正証書遺言の作成には、必ず2人以上の証人に立ち会いが必要です。証人は未成年者,遺言の内容と利害関係の深い人以外であれば誰でもなることが可能です。
公正証書遺言作成の準備
公正証書遺言の作成を公証人に依頼する際にも準備が必要となります。
- 相続の対象となる財産のリストアップ
- 法定相続人及び遺留分の確認
- 相続財産の配分
- 相続人との関係を証明する資料(戸籍謄本、住民票など)
- 相続財産を特定するための資料(不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明、財産目録など)
公正証書遺言書のメリット・デメリット
公正証書遺言書のメリット
- 形式の不備などで無効となる心配がない
- 紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
- 原本が公証役場に保存されるので偽造・破棄を防止する事ができる
- 検認が不要
- 遺言の内容を相続人に対して秘密にすることができる
公正証書遺言書のデメリット
- 公証役場に出向かなければならないなど、作成の手続が煩雑
- 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
- 証人を用意しなくてはならない