公正証書遺言
公正証書遺言書
公正証書遺言は、遺言者が公証人に自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にする方法によって残す遺言方法です。公正証書遺言の作成には、必ず2人以上の証人に立ち会いが必要です。証人は未成年者,遺言の内容と利害関係の深い人以外であれば誰でもなることが可能です。
公正証書遺言作成の準備
公正証書遺言の作成を公証人に依頼する際にも準備が必要となります。
- 相続の対象となる財産のリストアップ
- 法定相続人及び遺留分の確認
- 相続財産の配分
- 相続人との関係を証明する資料(戸籍謄本、住民票など)
- 相続財産を特定するための資料(不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明、財産目録など)
公正証書遺言書のメリット・デメリット
公正証書遺言書のメリット
- 形式の不備などで無効となる心配がない
- 紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
- 原本が公証役場に保存されるので偽造・破棄を防止する事ができる
- 検認が不要
- 遺言の内容を相続人に対して秘密にすることができる
公正証書遺言書のデメリット
- 公証役場に出向かなければならないなど、作成の手続が煩雑
- 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
- 証人を用意しなくてはならない
公正証書遺言の作成で必要なもの
公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料の額は相続させようとする財産の額によって変わります。
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言者が病気又は高齢等の事情により公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、手数料額に1万1000円が加算されます。
その他にも、遺言書の原本のページ数により、手数料が加算される場合があります。
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