相続
相続問題に強い弁護士へ:紛争解決と円満な承継をサポート
「相続」は、人が亡くなったこと(被相続の開始)により、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利と義務を相続人が包括的に承継する、人生における重要な局面です。 しかし、「相続」では、しばしば感情的な要素が複雑に絡み合い、家族間の関係や対立が顕在化し、深刻な相続トラブルへと発展することも少なくありません。特に、遺産の分け方(遺産分割)で意見が対立し、当事者間での解決が困難になるケースが多く見られます。 遺産相続手続きの中で弁護士に依頼する理由として
- 遺産分割で相続人の間で折り合いがつかない
- 相続財産の調査や相続人の確定などが煩雑
- 遺産分割協議書の作成を代行して欲しい
- 正当な取り分を請求したい
- 相続放棄、遺留分減殺請求手続などを代行して欲しい
専門的なサポートでスムーズな相続を実現
私たちは、こうした複雑でデリケートな相続問題を解決するために、依頼者様と真摯に向き合い、丁寧かつ明確なコミュニケーションを通じて、最善の解決に向けてスムーズに進めることを第一に考えている法律事務所です。相続問題に精通した弁護士が、以下のサービスを通じて親身にサポートいたします。
- 相続人や相続財産の調査
- 他の相続人との交渉による円満な解決
- 家庭裁判所での調停・審判手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書作成や遺留分侵害額請求への対応
相続に関するご不安やお悩みは、早期に弁護士にご相談いただくことで、事態の悪化を防ぎ、依頼者様の権利と利益を守ることができます。お気軽に当法律事務所にご相談ください。
須田総合法律事務所が選ばれる理由
1.業界水準にとらわれないリーズナブルな料金体系
「弁護士費用がいくらかかるかわからない」という不安を解消するため、徹底したコスト管理を行い、他事務所と比較してもご依頼いただきやすい費用設定を実現しています。経済的な負担を最小限に抑えつつ、質の高いリーガルサービスを提供いたします。
2. 「何に、いくらかかるか」がひと目でわかる詳細な料金表
当法律事務所では手続きごとの費用を細分化して明示しています。ご自身のケースで最終的にいくら必要になるのかが事前に予測できるため、納得感を持ってご依頼いただけます。
3. 追加費用の不安をゼロにする「完全コミット型」の会計
出廷費用や日当、各種手数料、郵券代など、後から請求されがちな「見えない費用の追加請求は一切ありません。 契約時に提示した金額で最後まで責任を持って対応するため、解決までの資金計画が立てやすいのが特徴です。 ※契約時からの方針や対応の追加・変更などがあった場合は別途見積をさせていただきます。
4. 信頼を積み上げる「一貫した担当弁護士制」
途中で担当者が変わる、あるいは事務局任せにするといったことはありません。 受任から解決まで、一人の弁護士が責任を持って伴走します。 依頼者様の意向を深く理解し、方針がブレることのない一貫したサポートをお約束します。
5. 各分野のスペシャリストによる「強力なバックアップ体制」
担当弁護士が窓口となりつつ、事案の内容に応じて(契約不履行、ネット風評被害、刑事事件など)その分野に精通した弁護士と密に連携するチーム体制を敷いています。 個人の専任制と組織の専門性を両立させた、精度の高い解決策を提示します。
6. スピーディーな初期対応と徹底したリスク管理
法律問題は時間が経過するほど複雑化します。 当事務所では、ご相談から着手までのスピードを重視。 また、現在の損害だけでなく、将来起こりうるリスクまでを見越した予防的なアドバイスを行い、依頼者様の利益を最大化します。
7. 徹底した「依頼者第一主義」のカウンセリング
私たちは単なる法律の専門家ではなく、依頼者様のパートナーでありたいと考えています。 難しい法律用語を使わず、同じ目線に立って丁寧にご説明し、依頼者様が心から納得できる「最善の解決」を共に目指します。
弁護士による相続手続の流れ
相続手続きは、被相続人の死亡によって始まります。その後、遺産の調査と評価が行われ、遺産分割に関する協議が実施されます。遺産分割協議では、すべての相続人が遺産の分割に同意することが求められます。もし同意が得られない場合、家庭裁判所での調停や審判が必要になることがあります。 遺産分割協議が成立した後は、相続税の申告と納付が必要です。相続税の申告期限は被相続人の死亡から10ヶ月以内と定められており、期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、迅速な対応が求められます。 遺言書が存在する場合は、その内容に基づいて遺産分割が行われますが、遺言書の内容に異議がある場合や法的に無効とされることもあるため、弁護士などの専門家の助言が重要です。 相続に関するトラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や、遺産分割に関する相続人間の争い、遺留分を侵害した贈与や遺贈に対する遺留分減殺請求、相続人の権利を放棄する相続放棄など、相続に関する問題でお困りの方は、相続に強い当事務所の弁護士にご相談ください。
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被相続人が遺言書を残していないか確認します。
公正証書遺言は公証役場で検索と自筆証書遺言保管制度を利用されていた場合は、自筆証書遺言は法務局への照会などで行います。
相続人を確定するため、被相続人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)を取り寄せ、
法定相続人を確定します。
隠れた子供や離婚歴による前妻の子の存在なども確認します。
相続財産の内容を確認します。 被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券、保険金、貸付金、自動車)とマイナスの財産(借金、ローン、未払い税金)の財産をを把握する作業です。
プラス・マイナス問わず全財産の相続権利を放棄する手続きです。 借金などの負債が多い場合に有効で、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。 相続を知った時から3ヶ月以内に申述をしないと相続放棄ができなくなります。
遺言書がない場合、亡くなった人の財産を誰がどのように引き継ぐか、相続人全員で話し合い遺産の分け方を決定ます。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
遺言などにより、相続人が保障された最低限の遺産を侵害された場合、侵害された遺留分の返還を求めることができます。 相続開始と侵害を知った時から1年以内(時効)、または相続開始から10年以内除斥期間)に行う必要があります。
相続で役立つ遺言書
相続において、相続財産を巡っての親族同士の争いのイメージが思い浮かぶと思いますが、実際も相続財産の配分などで相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。 傾向で多いのは、兄弟姉妹で生前に他の相続人と比べて被相続人の面倒を見ていたなど関わりが多かった人が、他の相続人との財産の配分に対して主張が強くなり揉めるケースが多くあります。 また、他の相続人が財産の一部を生前贈与されていたり、相続人による財産の使い込みで問題となるケースも見られます。
『遺言書』を残すことで、残された家族の方たちの死後の手続きを円滑にできるだけでなく、相続人間での争いをあらかじめ防止できます。
また、ご自身が亡くなった後に必要な手続きや財産の管理や処理など、周囲に迷惑をかけずに済ませたい、頼れる親族や知人がいない場合には、死後事務を弁護士に委任することが可能です。
『遺産分割協議』や『相続放棄』の手続き等、相続発生後の手続、自身の亡くなった後のことが心配などお悩みの方も当事務所までご相談ください。
また、弁護士には守秘義務ありますので、ご依頼者様の知り得た情報が第三者に漏れることはございませんので、ご安心してご相談・ご依頼ください。
遺言・相続に関するご相談例
- 遺言書の作成をしたいけど、どうすれば良いのか分からない
- 本人作成の遺言書が見つかったが、無効の可能性がある
- 別の相続人が相続財産を勝手に処分してしまった。
- 被相続人の遺産がいくらあるのか調査をして欲しい
- 親が亡くなったが、どのように相続手続を進めれば良いか分からない
- 相続人が何人いるのか分からない
- 法定相続人なのに遺言の相続配分に納得できない
- 親族間で相続について争いが発生してしまった
- 他の相続人の弁護士から連絡がきたけど、どう対応すれば良いか分からない
- 被相続人に多額の借金が発覚あったので、相続放棄をしたい
- 自身の死後の手続や財産の管理などを委任したい。
上記はほんの一例です。
遺言・相続のご相談内容は多種多様で、解決までの道のりも様々です。
まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きの流れ
| 遺言書がある場合 | | 遺言書がない場合 |
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| 遺言書の検認 (自筆証書の場合) | | 相続人の確認 |
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| 遺産分割 |
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| 相続税の申告・納付 |
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| 相続財産の名義変更 |
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遺言書の有無の確認
相続の手続きで重要になるのが遺言書の有無です。遺言書は被相続人の最終的な意思表示ですので、原則的に最優先されます。遺言書は大きく2つに分けると
自筆証書遺言書と
公正証書遺言書というものがあります。
相続財産の確認
相続の開始(被相続人が亡くなったことを)知った日から3ヶ月以内に遺産の内容を確認し。資産の額・負債の額の調査を行い、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択します。
財産調査の対象となるもの
- 銀行預金、保険金など
- 株や会員権などの有価証券
- 土地や家屋
- 自動車
- 負債(借入、ローン、家賃、治療費、その他)