相続に強い弁護士 < 東京・豊島区・池袋 須田総合法律事務所 < 遺産分割、遺留分減殺、死後事務委任契約
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相続

相続問題に強い弁護士へ:紛争解決と円満な承継をサポート

「相続」は、人が亡くなったこと(被相続の開始)により、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利と義務を相続人が包括的に承継する、人生における重要な局面です。
しかし、「相続」では、しばしば感情的な要素が複雑に絡み合い、家族間の関係や対立が顕在化し、深刻な相続トラブルへと発展することも少なくありません。特に、遺産の分け方(遺産分割)で意見が対立し、当事者間での解決が困難になるケースが多く見られます。

遺産相続手続きの中で弁護士に依頼する理由として
  • 遺産分割で相続人の間で折り合いがつかない
  • 相続財産の調査や相続人の確定などが煩雑
  • 遺産分割協議書の作成を代行して欲しい
  • 正当な取り分を請求したい
  • 相続放棄、遺留分減殺請求手続などを代行して欲しい
専門的なサポートでスムーズな相続を実現
私たちは、こうした複雑でデリケートな相続問題を解決するために、依頼者様と真摯に向き合い、丁寧かつ明確なコミュニケーションを通じて、最善の解決に向けてスムーズに進めることを第一に考えている法律事務所です。
相続問題に精通した弁護士が、以下のサービスを通じて親身にサポートいたします。
  • 相続人や相続財産の調査
  • 他の相続人との交渉による円満な解決
  • 家庭裁判所での調停・審判手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書作成や遺留分侵害額請求への対応

相続に関するご不安やお悩みは、早期に弁護士にご相談いただくことで、事態の悪化を防ぎ、依頼者様の権利と利益を守ることができます。お気軽に当法律事務所にご相談ください。



法律相談のご予約

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法律相談の流れ



須田総合法律事務所が選ばれる理由

1.業界水準にとらわれないリーズナブルな料金体系

「弁護士費用がいくらかかるかわからない」という不安を解消するため、徹底したコスト管理を行い、他事務所と比較してもご依頼いただきやすい費用設定を実現しています。経済的な負担を最小限に抑えつつ、質の高いリーガルサービスを提供いたします。

2. 「何に、いくらかかるか」がひと目でわかる詳細な料金表

当法律事務所では手続きごとの費用を細分化して明示しています。ご自身のケースで最終的にいくら必要になるのかが事前に予測できるため、納得感を持ってご依頼いただけます。

3. 追加費用の不安をゼロにする「完全コミット型」の会計

出廷費用や日当、各種手数料、郵券代など、後から請求されがちな「見えない費用の追加請求は一切ありません。
契約時に提示した金額で最後まで責任を持って対応するため、解決までの資金計画が立てやすいのが特徴です。
※契約時からの方針や対応の追加・変更などがあった場合は別途見積をさせていただきます。

4. 信頼を積み上げる「一貫した担当弁護士制」

途中で担当者が変わる、あるいは事務局任せにするといったことはありません。
受任から解決まで、一人の弁護士が責任を持って伴走します。
依頼者様の意向を深く理解し、方針がブレることのない一貫したサポートをお約束します。

5. 各分野のスペシャリストによる「強力なバックアップ体制」

担当弁護士が窓口となりつつ、事案の内容に応じて(契約不履行、ネット風評被害、刑事事件など)その分野に精通した弁護士と密に連携するチーム体制を敷いています。
個人の専任制と組織の専門性を両立させた、精度の高い解決策を提示します。

6. スピーディーな初期対応と徹底したリスク管理

法律問題は時間が経過するほど複雑化します。
当事務所では、ご相談から着手までのスピードを重視。
また、現在の損害だけでなく、将来起こりうるリスクまでを見越した予防的なアドバイスを行い、依頼者様の利益を最大化します。

7. 徹底した「依頼者第一主義」のカウンセリング

私たちは単なる法律の専門家ではなく、依頼者様のパートナーでありたいと考えています。
難しい法律用語を使わず、同じ目線に立って丁寧にご説明し、依頼者様が心から納得できる「最善の解決」を共に目指します。

弁護士による相続手続の流れ

相続手続きは、被相続人の死亡によって始まります。その後、遺産の調査と評価が行われ、遺産分割に関する協議が実施されます。遺産分割協議では、すべての相続人が遺産の分割に同意することが求められます。もし同意が得られない場合、家庭裁判所での調停や審判が必要になることがあります。
遺産分割協議が成立した後は、相続税の申告と納付が必要です。相続税の申告期限は被相続人の死亡から10ヶ月以内と定められており、期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、迅速な対応が求められます。
遺言書が存在する場合は、その内容に基づいて遺産分割が行われますが、遺言書の内容に異議がある場合や法的に無効とされることもあるため、弁護士などの専門家の助言が重要です。
相続に関するトラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や、遺産分割に関する相続人間の争い、遺留分を侵害した贈与や遺贈に対する遺留分減殺請求、相続人の権利を放棄する相続放棄など、相続に関する問題でお困りの方は、相続に強い当事務所の弁護士にご相談ください。

1
被相続人が遺言書を残していないか確認します。
公正証書遺言は公証役場で検索と自筆証書遺言保管制度を利用されていた場合は、自筆証書遺言は法務局への照会などで行います。
2
相続人を確定するため、被相続人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)を取り寄せ、 法定相続人を確定します。
隠れた子供や離婚歴による前妻の子の存在なども確認します。
3
相続財産の内容を確認します。
被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券、保険金、貸付金、自動車)とマイナスの財産(借金、ローン、未払い税金)の財産をを把握する作業です。
4
プラス・マイナス問わず全財産の相続権利を放棄する手続きです。
借金などの負債が多い場合に有効で、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
相続を知った時から3ヶ月以内に申述をしないと相続放棄ができなくなります。
5
遺言書がない場合、亡くなった人の財産を誰がどのように引き継ぐか、相続人全員で話し合い遺産の分け方を決定ます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
6
遺言などにより、相続人が保障された最低限の遺産を侵害された場合、侵害された遺留分の返還を求めることができます。
相続開始と侵害を知った時から1年以内(時効)、または相続開始から10年以内除斥期間)に行う必要があります。

相続で役立つ遺言書

相続と遺言書

相続において、相続財産を巡っての親族同士の争いのイメージが思い浮かぶと思いますが、実際も相続財産の配分などで相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
傾向で多いのは、兄弟姉妹で生前に他の相続人と比べて被相続人の面倒を見ていたなど関わりが多かった人が、他の相続人との財産の配分に対して主張が強くなり揉めるケースが多くあります。
また、他の相続人が財産の一部を生前贈与されていたり、相続人による財産の使い込みで問題となるケースも見られます。

『遺言書』を残すことで、残された家族の方たちの死後の手続きを円滑にできるだけでなく、相続人間での争いをあらかじめ防止できます。

また、ご自身が亡くなった後に必要な手続きや財産の管理や処理など、周囲に迷惑をかけずに済ませたい、頼れる親族や知人がいない場合には、死後事務を弁護士に委任することが可能です。

『遺産分割協議』や『相続放棄』の手続き等、相続発生後の手続、自身の亡くなった後のことが心配などお悩みの方も当事務所までご相談ください。 また、弁護士には守秘義務ありますので、ご依頼者様の知り得た情報が第三者に漏れることはございませんので、ご安心してご相談・ご依頼ください。

遺言・相続に関するご相談例

上記はほんの一例です。 遺言・相続のご相談内容は多種多様で、解決までの道のりも様々です。 まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きの流れ

被相続人の死亡
遺言書の有無の確認
遺言書がある場合遺言書がない場合
遺言書の検認 (自筆証書の場合)相続人の確認
相続の放棄・限定承認
相続人の確定
準確定申告
遺産分割協議
協議成立協議不成立
調停・審判
遺産分割
相続税の申告・納付
相続財産の名義変更

遺言書の有無の確認

相続の手続きで重要になるのが遺言書の有無です。遺言書は被相続人の最終的な意思表示ですので、原則的に最優先されます。遺言書は大きく2つに分けると自筆証書遺言書公正証書遺言書というものがあります。

相続財産の確認

相続の開始(被相続人が亡くなったことを)知った日から3ヶ月以内に遺産の内容を確認し。資産の額・負債の額の調査を行い、相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択します。

財産調査の対象となるもの
  • 銀行預金、保険金など
  • 株や会員権などの有価証券
  • 土地や家屋
  • 自動車
  • 負債(借入、ローン、家賃、治療費、その他)

相続人の調査・確定

相続手続き(遺産分割協議)に必要な相続人を確定する調査も行います。調査方法としては被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得し、その戸籍を基に法定相続人の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を取得して全ての法定相続人を洗い出します。遺産分割協議後に新たな法定相続人が判明した場合、遺産分割を全てやり直すことになってしまいます。相続人の特定が完了しましたら、全員の氏名・続柄や、法定持分などが分かるような相続関係説明図を作成します。

相続放棄

相続放棄は、被相続人の保有していた財産を、借金などの負の財産を含めて権利・義務を一切放棄することです。
借金まで相続するのは避けたい場合や、相続トラブルに巻き込まれたくないなどの理由で放棄する方が多くみられますが、 その一方で相続人が減った分、負の財産が他の相続人に分担されることで負担をかけることになります。
また先祖から引き継いできた土地・家屋などが失われたりする弊害もあります。
相続放棄の手続きは被相続人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行います。
この3か月を経過してしまったり、遺産の一部でも使ってしまうと相続放棄はできなくなります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う手続きです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、最終的に合意で一致した場合は遺産分割協議書の作成が必要となります。
また遺産分割協議で合意が得られ場合には、法定相続分に従う必要がなくなります。
遺産分割協議で話し合いが決裂した場合には、遺産分割調停を申し立てますが、その後調停が不成立となった場合は、遺産分割審判 を申立ることになり、裁判官の法的判断で強制的に遺産の分け方を決定することとなります。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、相続人が最低限もらえる相続分(遺留分)を遺言や生前贈与などで侵害された場合、遺留分を侵害している 受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する制度です。
遺留分はの請求は後で証拠が残るように、まずは内容証明を利用して請求する必要があります。
期限は相続の開始と遺留分を侵害する遺言等を知った時から1年以内以内に行う必要があります。

法定相続分

相続人と相続順位配偶者法定相続分
第1順位 子、孫 直系卑属1/2子1/2(養子・非嫡出子・胎児を含む) ※子が複数人あるときは1/2を人数分で割ります。 ※子が死亡している場合や相続権を失った場合は孫(代襲相続)
第2順位 両親、祖父母、祖父母、曾祖父母2/3親(祖父母、曾祖父母)1/3 親が複数人あるときは1/3を人数分で割ります。
第3順位 兄弟姉妹・甥姪まで3/4兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数人あるときは1/4を人数分で割ります。 ※片親のみが共通の兄弟姉妹、両親が共通の兄弟姉妹の1/2

代襲相続

本来、相続人となるべき相続者が相続開始前に死亡している場合や、相続権を失っている(相続欠格や相続排除)場合、その相続人に代わって、被相続人の子と兄弟姉妹が相続する制度のことです。

子が被相続人の前に死亡子の子(孫)が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人より前に死亡兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない

相続人がいない場合

被相続人の相続人が死去や相続権を失っていたり、相続人全員が相続放棄をしたことで、相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。相続財産管理人は、被相続人に債務があった場合には、その債権者に債務を支払うなどして清算を行った上で残った財産を国庫に帰属させます。また相続人以外で被相続人の身上看護をしていた者等がいる場合は、国庫への帰属の前段階(相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内)で家庭裁判所に相続財産分与の請求の手続きを行うことで被相続人の遺産を譲り受けることが可能となります。

相続登記

不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
2024年4月1日以前までは、土地や建物の所有者が被相続人などすでに他界されている方のままになっていたり、所有者がハッキリしない状態になっているケースが多くありました。
そのため、管理されないまま放置されている土地や家屋が原因で防災面での障害や治安の悪化を招いたりする要因となり相続登記が義務化されました。
相続登記は遺産分割協議などによって被相続人の不動産を相続した人に登記を変更する義務があり、正当な理由なく3年以内に登記しない場合は10万円以下の罰金を科せられます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、ある人が死亡した場合に、その人の遺族や代理人が、死者の代わりに遺産や関連する事務手続きを行うために、第三者に委任する契約です。 死後事務委任契約では、委任者(代理人)が委任を受ける側であり、遺族や代理人が委任者に対して、具体的な事務の範囲や権限、報酬などを取り決めます。契約内容は、個別の事情や要件に応じて異なる場合がありますが、一般的には以下のような内容が含まれます。

  • 委任範囲: 死者の遺産管理、法的手続き、遺言の執行など、具体的に委任する事務の範囲を明示します。
  • 権限: 委任者に与えられる権限や権限の範囲を取り決めます。例えば、銀行口座の管理、財産の処分、訴訟手続きの代理などが含まれる場合があります。
  • 報酬: 委任者がその業務を遂行するために受け取る報酬や手数料について合意します。報酬は契約内容や委任業務の複雑さに応じて決められます。
  • 期間: 契約の期間を定めます。一時的な委任である場合と、永続的な委任である場合があります。

死後事務委任契約は、主に遺産の管理や法的手続きを円滑に進めるために利用されます。遺族や代理人がその責務を自身で果たせない場合や、専門的な知識や経験を持つ第三者に委任したい場合に適しています。契約内容は遺族や代理人の意思に基づいて決められるため、具体的な契約書の作成にあたっては、弁護士や専門家の助言を受けることが望ましいです。



相続に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

遺産分割

遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

その他の費用

遺産分割に関わる財産調査費用
実費のみ
遺遺産分割に関わる相続人調査費用
実費のみ

遺留分減殺請求

遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産確認の訴訟

相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成手数料

報酬金
5万5000円~
  • 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

相続放棄

被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。

着手金
7万7000円~(1人につき)+その他実費

表記金額には消費税が含まれております。

(公証役場へ支払う手数料を除く)
実費
  • 戸籍謄本取得費用
  • 住民票取得費用
  • 不動産謄本取得費用
  • 弁護士照会による調査

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