少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。
通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。
勾留場所への接見費用
4万4000円
- 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
- 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
- 着手金
- 身柄を拘束されている事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄を拘束されていない事件
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 抗告,再抗告及び保護処分の取消
- 16万5000円~27万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
- 33万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。