横領 | 少年・刑事事件 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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横領

横領

自分が他人から委託を受けて占有をしている他人の所有物を無断で自分の物にする行為のことを横領といいます。 横領には、業務上で管理などを委託された物を横領する行為を業務上横領といいます。なお他人の遺失物など占有が離れた物(拾った財布など)を横領する占有離脱物横領があります。 横領罪と似たような行為による罪名として背任罪というものがあります。 背任罪は、他人から、財産上の事務処理を委託された者が、自分自身または、第三者の利益を得るためまたは、本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をいいます。 背任罪は本人の一般財産に対する信任違背行為(信任関係に背いて相手に損害を加えるべき行為)、横領罪は本人の特定財産に対する信任違背行為だが、特定財産に対する信任違背も概念的には背任罪の性質を持っているといえます。 従って、背任罪と横領罪とは一般法と特別法の関係(法条競合)にあると考えられています。 そこで、横領罪の成否を検討し、それが否定された後に背任罪の成否について見当される関係にあるのです。 例えば、銀行員が顧客から預かったお金を無断で自分の物にした場合には横領罪となり、銀行の融資を担当している者が見返りを目的に相手が審査基準に満たないにも関わらず勝手に融資をしてしまった場合には背任罪となります。

横領罪の量刑

単純横領罪 5年以下の懲役に処されます。
業務上横領罪 10年以下の懲役に処されます。
占有離脱物横領罪 1年以下の懲役または10万円以下の罰金または科料 となります。
横領物を弁済しているか、示談が成立しているか等で量刑が大きく変わります。

横領罪の弁護活動

横領などの財産事件の場合は、被害弁償及び示談をすることにより、告訴の取下げや被害届の取下げを求めることが重要となります。 横領した全部または一部を既に消費してしまっている場合には、今後の弁済方法など話合いを行い、被害者に納得して貰う事が必要となります。



少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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