強盗|少年・刑事事件 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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強盗

強盗

相手が抵抗できない程度の暴行や脅迫を用いて他人の金品や財物を強取または、自身や第三者が財産上不法の利益を得る(利益を不法に移転させる)行為をいいます。

強盗罪の量刑

強盗罪の量刑5年以上の懲役に処されます。 被害額や犯行手口、動機、示談の有無などにより量刑が変わってきます。

強盗罪の弁護活動

被害者との示談交渉を行います。 また強盗罪の成立要件である暴行や脅迫の度合いが相手が抵抗できないレベルであったのかを争点とします。

その他の強盗

その他の強盗罪-事後強盗罪

窃盗を犯した者が窃取した財物(金銭や財産となる物)を取返されることを防ぐため、窃盗によって逮捕をされることを免れるため、または罪跡を隠匿するために、暴行や脅迫を用いた場合には、窃盗罪ではなく強盗罪(事後強盗罪)が適用される可能性があります。

事後強盗罪の量刑5年以上の懲役に処されます。 被害額や犯行手口、動機、示談の有無などにより量刑が変わってきます。

その他の強盗罪-強盗致死傷罪

強盗行為を行った際に過失で被害者に怪我を負わせた、または死亡をさせた場合は強盗致死傷罪、故意に被害者に怪我を負わせた場合には強盗傷人罪、故意に相手を殺してしまった場合には強盗殺人罪が適用される可能性があります。

強盗致死傷罪の量刑
  • 被害者を負傷させたときは、 無期又は6年以上の懲役
  • 被害者を死亡させたとき 死刑又は無期懲役

その他の強盗罪-強盗強姦罪

強盗の機会に被害者を強姦した場合には、強盗強姦罪が適用されます。 その際に、被害者を負傷させてしまった場合には、強盗致傷罪も同時に適用される場合があります。また被害者を死亡させて場合には強盗強姦致死罪となる場合があります。

強盗強姦罪の量刑
  • 被害者が死傷していない場合 無期又は7年以上の懲役
  • 被害者を死亡させたとき(※強盗強姦致死罪) 死刑又は無期懲役


少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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