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窃盗

窃盗

窃盗とは、他人が占有する財物を不法領得の意思を持って窃取すること、つまり他人が事実上支配、管理している状態の物を、自分または第三者に移すことを目的に行う行為のことをいいます。

窃盗罪の量刑 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。 窃盗罪の量刑には、その動機や被害金額と窃盗を行った回数が大きく影響します。 生活に困った挙げ句につい盗みを行ってしまった場合は、遊興費欲しさに窃盗を働いた場合とでは科せられる刑の重さも大きく異なってきます。 また窃盗罪の場合には、盗むために他人の自宅や敷地内に侵入するケースが多く、窃盗罪と同時に住居侵入罪などの罪に問われる事になり、侵入の際にガラス窓を壊したりすれば更に器物破損罪にも問われことになります。

窃盗罪の刑事弁護

窃盗の場合の弁護士の活動としては、まず被害者との示談交渉を行います。 窃盗を行った本人からの謝罪省文を被害者に読んで貰って本人が十分に反省していることを理解してもらう一方で、被害となった財物の返還または弁償をする事などを条件に嘆願書を提出して貰えるように交渉を行います。 交渉の結果、嘆願書を入手できた場合には、起訴猶予や起訴された場合でも執行猶予つきの判決とする可能性があります。 また被害者の方が示談に応じてくれないなどの場合は、窃盗を行った経緯や本人の家庭環境、経済状況や生活状況などで情状を求められる可能性がある事情や、本人の今後の更生計画やそれを支えてくれる環境があることなど、更に被害弁償の供託や贖罪寄付などを行うことで本人が十分反省していることを裁判所に理解をしてもらうことで執行猶予つきの判決、量刑の軽減を求めます。

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