
加害者が痴漢行為を認めている場合は、情状弁護を行うことになります。情状弁護は、犯罪を行った事実を認め、これを争わない場合に本人が有利となる状況や事情を主張して刑を軽くしてもらう活動です。
情状を得るには、なるべく早い段階で謝罪や示談交渉を行い被害者と示談を成立させることです。
被害者との示談が成立できれば初犯であれば不起訴処分、不起訴にならなくとも略式命令(罰金刑)で済む場合もあります。示談交渉はもし加害者が身柄を拘束されていなければ自身でを行うことも不可能ではありません。しかし被害者は加害者に対して強い拒否感を持っていますので、加害者と直接関わりたくない、まして連絡先は絶対教えたくないと思うのが当然です。そこで多くの場合、弁護士が加害者の代理人として示談交渉を進めていくことになりますが、加害者を許せないという感情が非常に強く、示談交渉に応じていただけない場合は被害者との交渉にかなりの時間を要する場合が多くあります。また被害者が未成年者の場合、被害者の両親との交渉になりますので交渉は難航することが多々あります。