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強盗

強盗

相手が抵抗できない程度の暴行や脅迫を用いて他人の金品や財物を強取または、自身や第三者が財産上不法の利益を得る(利益を不法に移転させる)行為をいいます。

強盗罪の量刑

強盗罪の量刑5年以上の懲役に処されます。 被害額や犯行手口、動機、示談の有無などにより量刑が変わってきます。

強盗罪の弁護活動

被害者との示談交渉を行います。 また強盗罪の成立要件である暴行や脅迫の度合いが相手が抵抗できないレベルであったのかを争点とします。

その他の強盗

その他の強盗罪-事後強盗罪

窃盗を犯した者が窃取した財物(金銭や財産となる物)を取返されることを防ぐため、窃盗によって逮捕をされることを免れるため、または罪跡を隠匿するために、暴行や脅迫を用いた場合には、窃盗罪ではなく強盗罪(事後強盗罪)が適用される可能性があります。

事後強盗罪の量刑5年以上の懲役に処されます。 被害額や犯行手口、動機、示談の有無などにより量刑が変わってきます。

その他の強盗罪-強盗致死傷罪

強盗行為を行った際に過失で被害者に怪我を負わせた、または死亡をさせた場合は強盗致死傷罪、故意に被害者に怪我を負わせた場合には強盗傷人罪、故意に相手を殺してしまった場合には強盗殺人罪が適用される可能性があります。

強盗致死傷罪の量刑
  • 被害者を負傷させたときは、 無期又は6年以上の懲役
  • 被害者を死亡させたとき 死刑又は無期懲役

その他の強盗罪-強盗強姦罪

強盗の機会に被害者を強姦した場合には、強盗強姦罪が適用されます。 その際に、被害者を負傷させてしまった場合には、強盗致傷罪も同時に適用される場合があります。また被害者を死亡させて場合には強盗強姦致死罪となる場合があります。

強盗強姦罪の量刑
  • 被害者が死傷していない場合 無期又は7年以上の懲役
  • 被害者を死亡させたとき(※強盗強姦致死罪) 死刑又は無期懲役

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