詐欺
詐欺
詐欺とは、人を欺いて金品などの財物を、交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことをいいます。 またその手法は多種に渡り、様々な形態の詐欺行為が存在します。
例えば、ここ数年問題となっているフィッシング詐欺、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、架空請求など、また初めから代金を支払うつもりがなく飲食や宿泊、タクシーなどに乗車した場合も詐欺罪にあたります。
詐欺罪の量刑
詐欺罪の刑事弁護
詐欺罪は、まず初めから騙すつもりであったか、返す(支払う)つもりはあったのかで成立するか否かが判断されます。
警察での取り調べ段階では、交付させた金品の一部または全部を消費していた場合、返済する方法に具体性が無かったり、返済能力がない等の場合は、最初から騙すつもりであり、返す意思は初めからなかったことをその状況などから客観的な証拠として裏付けをして行きます。
詐欺の刑事弁護の方法として、まず詐欺行為を行ったことを認めている場合には、詐欺の被害者との示談交渉が大切になりますが、被害金額が多く、被害者が多数存在する詐欺事件の場合、示談が成立する可能性も低くなります。
その中で、被害額には満たなくとも少なからず弁済を行い、一部の被害者でも示談を成立させることが出来れば量刑の軽減の可能性もあります。
詐欺行為の否認をしている場合には、最初から騙すつもりではなかった事、返済する意思や返済能力があったことなどの状況証拠を収集して行くこととなります。