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弁護人

刑事事件-国選弁護人・私選弁護人

被告人国選

被疑者を逮捕・勾留で取り調べを行った結果、検察官が刑事事件の被告人として起訴をした段階からなる事ができる弁護人を被告人国選弁護人と言います。 つまり、警察に逮捕、留置施設に勾留された段階では、弁護人は就ける事はできないのです。 また、検察官から起訴された後に約2~3週間程経過しないと検察官から証拠開示がされないため、弁護人の初回の面会はその後となります。

被告人国選弁護人をつけるための要件 被告人国選は、以下の要件が揃っている被疑者に対して就ける事が可能です。
  • 被告人が貧困、その他の事情により弁護人を選任することができないとき、被告人の請求による国選弁護
  • 被告人が未成年、年齢70歳以上、その他必要と認められるとき、裁判所の職権による任意的国選弁護
  • 死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件を審理する場合の必要的国選弁護

被疑者国選

平成18年10月から、新たに、被疑者段階から国選弁護人を選任できる制度が開始されました。 それまでは、起訴後の「被告人」になった段階でないと、国選弁護人を付けらなかったため(被告人国選)、逮捕後の捜査段階の取り調べにおいて暴力や自白の強制などを受けるケースも多く、また不当な取り調べを受けたことを裁判で立証することは困難であるため、えん罪の温床となっていました。 また、良く勘違いされている国選弁護人=無料ではなく、被告人に経済力がある場合は、費用の全部または一部を支払わなくてはいけないのが原則です。

被疑者国選弁護人をつけるための要件

被疑者国選弁護人は、以下の要件が揃っている被疑者に対してつける事が可能です。

  • 法定刑が死刑、無期懲役、長期3年(刑事罰の○年以上□年以下の□の年にあたる年数)を越える懲役、禁固の罪に当たる事件で、被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合に、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
  • 精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について、必要があると認めるときは、裁判官は職権で国選弁護人を付けることができます。

刑事事件-国選弁護人・私選弁護人のメリット・デメリット

 被疑者を逮捕・勾留で取り調べを行った結果、検察官が刑事事件の被告人として起訴をした段階からなる事ができる弁護人を被告人国選弁護人と言います。
つまり、警察に逮捕、留置施設に勾留された段階では、弁護人は就ける事はできないのです。
また、検察官から起訴された後に約2~3週間程経過しないと検察官から証拠開示がされないため、弁護人の初回の面会はその後となります。

国選弁護人のメリット

 国選弁護人を就ける要件が揃えば、資力がない人にも弁護人を就けることが可能。

国選弁護人のデメリット

前述したように、国選の弁護人をつけるためには、刑罰の重さや資力(資力が50万未満)に関する制限があります。また弁護人が起訴後にしかつかない為、保釈請求や被害 者との示談交渉、検察官に対する不起訴や起訴猶予処分とするように働きかけることなどの起訴前の対策で圧倒的に不利になる可能性があります。
また国選弁護人制度は、弁護士会によるボランティアによるものであるため、費用も少なく弁護人によっては対応の善し悪しが出ないとは言えません。 更に附された国選弁護人との相性が悪かったり、弁護人が希望通りに動いてくれないなどの不満があっても、原則として被告人は国選弁護人を解任・交代させる事はできません。

私選弁護人のメリット

私選の場合は、弁護士の選任を被疑者本人、被告人本人、配偶者、親兄弟姉妹などが行うことが可能で弁護人も自由に選任することができます。また起訴前の捜査段階から弁護活動ができるので被害者との示談交渉、保釈や不起訴・起訴猶予の働きかけが可能となる為、処分の軽減に大きく影響する可能性があります。

私選弁護人のデメリット

国選と比べ費用が高額となる為、資力が少ない人は私選弁護人を選択しづらい場合がありますが、民事法律扶助を利用することで弁護士費用の分割支払いも可能となります。

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