傷害 刑事事件 不正受給 恐喝 横領 傷害 保釈 窃盗 詐欺 覚醒剤 住居侵入 強盗 弁護人 痴漢 少年事件 付添人 少年審判 傷害 他人の身体を傷害する行為、例えば相手に怪我を負わせたり、言葉の暴力や嫌がらせなどの結果、相手がPTSD(心的外傷後ストレス障害)なった場合も傷害罪に問われる場合があります。 ちなみに相手を殴ったが怪我を負うまでには至らなかった場合などは、暴行罪となります。 傷害罪の量刑 被害者の凶器の有無、傷害の程度、悪質度、被害者側の落ち度、示談が成立しているか否かなどによって量刑に大きく影響します。 通常の場合 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 過失により他人に傷害を与えた場合 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 業務上過失または重過失の場合 5年以下の懲役もしくは禁錮または、50万円以下の罰金 となります。 傷害での弁護活動 傷害事件の場合は被害者との示談をすることが重要ですが、被害者の方も感情的になっている場合が多く、十分な話合いが必要となります。 休日・夜間のご相談も可能です お気軽にお問合せください お仕事帰りも 週末しか時間の 取れない方も お気軽にお問合せください お電話でのご予約はこちらから 03-5944-9752 個人・法人案件 お気軽にお問合せください 平日 10:00~19:00 土曜 13:00~18:00 個人・法人案件、お気軽にお問合せください 03-5944-9752 ネット予約も可能です Click! Click! 24時間受付 お問合せ後こちらから 連絡をします 池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分 池袋の弁護士 須田総合法律事務所 住所: 東京都豊島区南池袋2-29-12 HF池袋ビルディング6F 電車: 池袋駅東口 41番~43番出口から徒歩5分 東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線) 東池袋駅4丁目から徒歩4分(都電荒川線) 池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く