保釈請求 | 少年・刑事事件 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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保釈

保釈

刑事事件を起こし警察に逮捕・留置された後に検察庁に送られ(送検)、犯罪の嫌疑ありと判断されると検察官に起訴されます。 起訴をされると刑事裁判の判決が確定するまで拘置所に収監されることとなります。


保釈とはこの起訴後の拘束状態を解いて被告人の身柄を解放する制度のことです。

※起訴前の勾留段階での保釈は認められていません。

保釈が認められるには

保釈の請求は、被告人、被告人の弁護士、法定代理人や保佐人、被告の配偶者や直系親族、兄弟姉妹が裁判所に対して行うことが可能です(実際は被告人弁護士が行う)。 保釈の請求があった場合に一定の場合を除き必ず許可されますが、被告人が重罪により起訴をされている場合や起訴となった事件と同様の事件を過去に犯している常習犯などの場合には保釈が認められないことがあります。


保釈保証金

保釈は被告人または弁護人、直系親族や兄弟・姉妹などが裁判所に保釈請求を行い裁判官の許可のもと行われます。 また保釈には保釈保証金が必要で、その額は被告人の資産状況などから、その保釈保証金を捨てて逃亡することはできないと思われる額となり、一般的な場合で150万~が相場と思われます。また保釈保証金の全部を用意できない人は日本保釈支援協会が保釈金の一部を立替てくれるシステムを利用することが可能です。

保釈の種類

保釈には大きく分けて権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3つの種類があります。

権利保釈

被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹から請求があった場合は、裁判所は原則として以下の場合を除き保釈を認めなければならないことになっています。

裁量保釈

権利保釈の保釈除外事由に当たる場合であっても保釈を認める必要性及び相当性を主張、裁量保釈を請求し、それを裁判所が認めた場合には保釈されるとことがあります。 裁量保釈の決定は、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。

義務的保釈

勾留が不当に長くなった場合には保釈を認めなければならないとされていますが、適用される例はほとんどありません。



少年・刑事事件に関する弁護士費用

刑事事件

刑事弁護 捜査段階(起訴前)の依頼

通常の刑事事件の場合、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日程度身柄拘束されます。

検察官は勾留期間中に事件を裁判所に起訴するかどうかを判断します。 この勾留期間中に、被害者に対し、被害の弁償をしたり、被害者との間で示談ができた場合、起訴されず済む可能性があり、この段階での弁護士が行う活動は、被疑者にとって非常に大きな意味をもつものです。
着手金
身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されている事件
事案内容により異なります。
報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

刑事弁護 被告人段階(起訴後)の依頼

起訴が行われると、被疑者から被告人に呼び方が変わります。

起訴をされると、判決が出るまでの間、身柄拘束が続きます。(通常2ヶ月以上) この身柄拘束状態から解放する手続きとして、保釈があります。 これは、裁判所が決めた一定り額の金銭(保証金)を裁判所に預けることにより、身柄を解放してもらう制度です。 この保証金の意味合いは、被告人が逃亡の気を起こさない程度の金額が一般的で、被告人の収入や財産などで決められます(通常は、150万円以上)。 この保証金は、裁判が終われば返還されます。 保釈制度は、殺人などの重刑には適用されない事と、裁判所が証拠隠滅の恐れありと判断された場合も許可は下りません。
着手金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
不起訴・略式
16万5000円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

無罪
55万円~110万円

表記金額には消費税が含まれております。

保釈
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

執行猶予
22万円~44万円

表記金額には消費税が含まれております。

実刑の場合
減刑の程度による

表記金額には消費税が含まれております。

刑事告訴

犯罪で被害を受けた被害者が捜査機関(警察、検察等)に対し、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出します。

33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

少年事件

少年事件も刑事事件と同様、逮捕から起訴がなされるまで(被疑者段階)、原則として、最大で23日間身柄拘束されます。

通常、勾留場所は警察の留置施設に収容されることになりますが、少年の場合、勾留に代わる観護措置として、警察の留置施設での身柄拘束の代わりに少年鑑別所に収容し、鑑別所での日常生活の行動や心理の検査、精神医学的な検査などが行われ、その鑑別結果が家庭裁判所へ報告されて後の審判の参考にされます。 少年鑑別所にいる間は、保護者の面会は可能です。

勾留場所への接見費用

4万4000円

  • 対応地域:東京23区内、東京都下、千葉県、神奈川県、埼玉県(詳しくはお問い合わせください。)
  • 夜間の場合、交通機関の都合上、接見場所への交通費を別途いただく場合がございます。
着手金
身柄を拘束されている事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄を拘束されていない事件
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

抗告,再抗告及び保護処分の取消
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
33万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

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