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保釈

保釈

刑事事件を起こし警察に逮捕・留置された後に検察庁に送られ(送検)、犯罪の嫌疑ありと判断されると検察官に起訴されます。 起訴をされると刑事裁判の判決が確定するまで拘置所に収監されることとなります。


保釈とはこの起訴後の拘束状態を解いて被告人の身柄を解放する制度のことです。

※起訴前の勾留段階での保釈は認められていません。

保釈が認められるには

保釈の請求は、被告人、被告人の弁護士、法定代理人や保佐人、被告の配偶者や直系親族、兄弟姉妹が裁判所に対して行うことが可能です(実際は被告人弁護士が行う)。 保釈の請求があった場合に一定の場合を除き必ず許可されますが、被告人が重罪により起訴をされている場合や起訴となった事件と同様の事件を過去に犯している常習犯などの場合には保釈が認められないことがあります。


保釈保証金

保釈は被告人または弁護人、直系親族や兄弟・姉妹などが裁判所に保釈請求を行い裁判官の許可のもと行われます。 また保釈には保釈保証金が必要で、その額は被告人の資産状況などから、その保釈保証金を捨てて逃亡することはできないと思われる額となり、一般的な場合で150万~が相場と思われます。また保釈保証金の全部を用意できない人は日本保釈支援協会が保釈金の一部を立替てくれるシステムを利用することが可能です。

保釈の種類

保釈には大きく分けて権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3つの種類があります。

権利保釈

被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹から請求があった場合は、裁判所は原則として以下の場合を除き保釈を認めなければならないことになっています。

裁量保釈

権利保釈の保釈除外事由に当たる場合であっても保釈を認める必要性及び相当性を主張、裁量保釈を請求し、それを裁判所が認めた場合には保釈されるとことがあります。 裁量保釈の決定は、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。

義務的保釈

勾留が不当に長くなった場合には保釈を認めなければならないとされていますが、適用される例はほとんどありません。

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