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住居侵入

住居侵入

住居侵入は、住人の許可なく無断で住居内に立ち入る行為のことをいいます。 似たような犯罪で建造物侵入というものがありますが、こちらは学校や工場、ビルやマンション内、一定の囲いのある敷地の中など、外部からの立ち入りを制限しているような場所に管理者の許可なく無断で立ち入る行為のことをいいます。 また住居侵入を居住者に発見され出て行くことを要求されたのにも関わらず、居座った場合には不退去罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)となる場合があります。 住居侵入の場合、目的もなく他人の住居へ立ち入る事は少なく、何か別の目的(空き巣など)を行うための過程である場合がほとんどです。 また、一般に出入りが許されている場所(例えばトイレなど)であっても、出入りする目的が管理者や住人の意思に反した目的であった場合(例えば、強姦や盗撮など)には住居侵入罪となる場合があります。

住居侵入罪の量刑

住居侵入罪の量刑 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。 他の刑事事件同様、前科前歴などが無い場合は執行猶予がつく可能性がありますが、住居侵入の目的が空き巣や暴行目的であって、その目的を成し遂げた場合などには、それらの事件と併合されるため実刑となる可能性が高くなります。

住居侵入の刑事弁護

住居侵入の場合、侵入先の居住者や管理者へ十分にお詫びをし、被害届や刑事告訴の取下げ、不起訴処分などを求めていきます。

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