お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

付添人

付添人

付添人とは

付添人とは、犯罪を犯した少年の少年審判の手続きや保護処分の判断が適正に行われているかを監視し、少年の利益を守ると同時に少年の生活環境である職場や学校、家庭に働きかけて社会復帰しやすい環境を調整。また家庭裁判所や保護施設などの関係機関と協力し少年の更生を支援します。

少年事件の付添人

少年事件において、弁護士が担う付添人の役割は重要です。 少年が犯罪を犯す場合、その生い立ち、生活環境、交友関係の影響が大きな割合を占めています。 そのため、少年の法的権利を守るだけでなく、少年の立場に立ち、気持ちを理解を示し心を開かせ更生したいという気持ちを芽生えさせると共に少年を取り巻く様々な環境の調整を行い少年が立ち直るための支援も行います。

当番付添人制度

これまでの国選付添人制度では、重大事件に限定されており、家庭裁判所が必要と認めた場合のみ利用ができる制度でした。 このため、同制度を利用できない少年は必要であれば私選の付添人を付けることになるのですが、実際には付添人を付けている事件は約6%前後と極めて少ないのが現実でした。 しかしながら、肉体的にも精神的にも未熟である少年に対し、長期間の身柄拘束は心身に対する負担が大きく、その中での捜査官の圧力的で誘導的な取り調べに言いたい事も言えず、事実と異なる供述調書などが作成されてしまう可能性は成人の刑事事件と比べて圧倒的に高くなります。 また審判や裁判においても自己の主張を十分に伝えることができない場合も少なくないため、少年の更生に関わる有用な様々な事実を見逃してしまうばかりでなく、冤罪の温床にもなりかねません。 当番付添人制度は、一部の限定された犯罪少年ばかりでなく、罪を犯し身柄を拘束されている少年すべてに対し付添人の援助を受けられるようにしたものです。

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close