sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 9
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ご相談の内容

事業の失敗から住宅ローンの返済が半年以上滞り、裁判所から「競売開始決定」の通知が届いた相談者様からのご依頼でした。
このままでは市場価格の6〜7割程度の安値で競売にかけられ、自宅を強制的に追い出された後も多額の借金が残ってしまう状況でした。「近所に知られずに売却したい」「少しでも手元にお金を残して新生活を始めたい」という切実な思いで来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、直ちに債権者(金融機関)の保証会社と交渉を開始し、競売の手続きを一時停止した上で「任意売却(市場での通常売却)」を認めるよう働きかけました。競売よりも高い価格で売却できれば、債権者にとっても回収額が増えるというメリットを提示。
あわせて、売却代金の中から「引っ越し費用」や「後片付け費用」などの控除を認めてもらうよう交渉。また、売却後に残る債務(残債)についても、相談者様の今後の生活能力に合わせた無理のない分割払いに調整するスキームを構築しました。

解決の結果

迅速な交渉と売却活動により、以下の通り解決しました。

  • 競売が取り下げられ、一般市場での売却(任意売却)が成立
  • 競売予想価格より約400万円高く売却でき、その分借金を大きく減らせた
  • 債権者との交渉により、売却代金から50万円の引っ越し費用を確保することに成功
  • 残った借金については、月々無理のない少額の返済で合意し、給与の差し押さえ等の法的リスクを回避

強制的な「追い出し」ではなく、自らの意思で売却し、納得のいく条件で新生活へのスタートを切ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「競売」が始まってしまうと、時間の猶予はほとんどありません。裁判所からの通知を放置すれば、ある日突然、執行官がやってきて強制退去させられることになります。しかし、早い段階で弁護士が介入すれば、「任意売却」という有利な選択肢を勝ち取ることが可能です。任意売却は、競売に比べて「高く売れる」「引っ越し時期を相談できる」「近所に事情を知られない」といった多くのメリットがあります。ローンの返済が厳しくなった、あるいは督促状が届き始めたという段階で、勇気を出してご相談ください。法的知識で、あなたの生活再建を全力で守ります。

ご相談の内容

事業の失敗から住宅ローンの返済が半年以上滞り、裁判所から「競売開始決定」の通知が届いた相談者様からのご依頼でした。
このままでは市場価格の6〜7割程度の安値で競売にかけられ、自宅を強制的に追い出された後も多額の借金が残ってしまう状況でした。「近所に知られずに売却したい」「少しでも手元にお金を残して新生活を始めたい」という切実な思いで来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、直ちに債権者(金融機関)の保証会社と交渉を開始し、競売の手続きを一時停止した上で「任意売却(市場での通常売却)」を認めるよう働きかけました。競売よりも高い価格で売却できれば、債権者にとっても回収額が増えるというメリットを提示。
あわせて、売却代金の中から「引っ越し費用」や「後片付け費用」などの控除を認めてもらうよう交渉。また、売却後に残る債務(残債)についても、相談者様の今後の生活能力に合わせた無理のない分割払いに調整するスキームを構築しました。

解決の結果

迅速な交渉と売却活動により、以下の通り解決しました。

  • 競売が取り下げられ、一般市場での売却(任意売却)が成立
  • 競売予想価格より約400万円高く売却でき、その分借金を大きく減らせた
  • 債権者との交渉により、売却代金から50万円の引っ越し費用を確保することに成功
  • 残った借金については、月々無理のない少額の返済で合意し、給与の差し押さえ等の法的リスクを回避

強制的な「追い出し」ではなく、自らの意思で売却し、納得のいく条件で新生活へのスタートを切ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「競売」が始まってしまうと、時間の猶予はほとんどありません。裁判所からの通知を放置すれば、ある日突然、執行官がやってきて強制退去させられることになります。しかし、早い段階で弁護士が介入すれば、「任意売却」という有利な選択肢を勝ち取ることが可能です。任意売却は、競売に比べて「高く売れる」「引っ越し時期を相談できる」「近所に事情を知られない」といった多くのメリットがあります。ローンの返済が厳しくなった、あるいは督促状が届き始めたという段階で、勇気を出してご相談ください。法的知識で、あなたの生活再建を全力で守ります。

ご相談の内容

念願の中古一戸建てを購入し、入居して3ヶ月が経った相談者様からのご依頼でした。ある大雨の日にリビングの天井から激しい雨漏りが発生し、確認したところ屋根裏の広範囲に木材の腐食が見つかりました。
売主側に修理費用を請求しようとしたところ、「契約書に『現状渡し』と書いてある」「引き渡し後は一切責任を負わない契約のはずだ」と、一切の対応を拒絶されてしまい、高額な修繕費用の負担を前に途方に暮れて当事務所へ相談に来られました。

💡

弁護士による解決策

弁護士はすぐに売買契約書と重要事項説明書を精査しました。売主側は「現状渡し(契約時の状態のまま引き渡すこと)」を理由に拒否していましたが、契約書には「引き渡しから3ヶ月間は契約不適合責任(隠れた欠陥の保証)を負う」という特約条項が明記されていることを確認。
雨漏りは購入時には外見から分からなかった「隠れた欠陥」に該当するため、売主には修繕義務があると判断しました。発覚したのが引き渡しからちょうど3ヶ月目だったため、期限が切れる前に弁護士名義で「契約不適合責任に基づく修繕請求および損害賠償請求」の通知書を内容証明郵便で即座に送付。客観的な証拠とするため、建築士による住宅診断(インスペクション)も手配し、雨漏りの原因が購入前から存在していたことを立証する戦略をとりました。

解決の結果

法的な根拠と建築士の調査報告書を提示して粘り強く交渉した結果、裁判に至ることなく、以下の条件で合意(和解)が成立しました。

  • 屋根の防水工事およびリビング天井の修繕費用として、総額180万円を売主が全額負担
  • 工事期間中の仮住まい費用(ホテル代)として、売主より20万円を受領
  • 今回の修繕箇所について、工事完了から1年間のアフター保証を施工業者に約束させた
  • 今後、今回の雨漏りに起因する別の不具合が発生した場合、再度協議に応じることを誓約させた

売主側の「現状渡しだから責任はない」という誤った主張に対して、契約書の特約条項を正しく適用し、期限内に法的な手続き(通知)を行ったことで、相談者様の自己負担をゼロにして無事に修理を行うことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

中古住宅の売買では「現状渡し」という言葉がよく使われますが、だからといって売主が全ての責任を免れるわけではありません。特に雨漏りやシロアリ、建物の構造的な欠陥(契約不適合)については、契約書で「引き渡し後○ヶ月間は売主が責任を負う」と定めているケースがほとんどです。ここで最も重要なのは「期間の制限」です。一般個人の売主の場合、保証期間が「1〜3ヶ月」と非常に短く設定されていることが多く、気づいた時には期限切れという悲劇が後を絶ちません。「おかしいな」と思ったら、契約書を持ってすぐに弁護士にご相談ください。期限内であれば、今回のようにしっかりと相手方に費用を請求することが可能です。

ご相談の内容

5年間住んだ賃貸マンションを退去した相談者様からのご依頼でした。退去後、管理会社から届いた精算書には「クロスの全面張り替え」「フローリングのワックス剥がれ補修」「特約によるハウスクリーニング代」として、預けていた敷金15万円をすべて充当した上で、さらに20万円の追加支払いを求める内容が記されていました。
相談者様は「普通に住んでいただけなのに、なぜこんなに高額なのか」と納得がいかず、管理会社に交渉しましたが「契約書通りだ」と聞き入れてもらえず、当事務所に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、入居時の契約書と退去時の補修箇所リスト、室内の写真を精査しました。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせると、日焼けによるクロスの変色や家具の設置跡、ワックスの摩耗は「経年劣化」および「通常損耗」に含まれ、賃主(オーナー)側が負担すべきものであることを指摘。
管理会社に対し、ガイドラインを無視した不当な請求である旨を記載した内容証明郵便を送付しました。特に、クロスの残存価値(6年で1円になるという考え方)を具体的に算出し、5年入居した後の張り替え費用を買主に全額負担させることの法的矛盾を論理的に突きつけ、裁判も辞さない姿勢で交渉しました。

解決の結果

弁護士による法的根拠に基づいた請求の結果、以下の通り解決しました。

  • 20万円の追加請求は、法的に認められないとしてすべて撤回された
  • クロスの張り替え費用はオーナー負担、クリーニング代も特約の有効性を吟味した上で妥当な金額へ減額
  • 敷金15万円のうち、約10万円が相談者様の手元に返還された
  • 「プロの請求だから正しい」と諦めかけていた不当な負担を完全に回避できた

管理会社も、弁護士が具体的な算定根拠を持って介入したことで「これ以上の無理な請求は通らない」と判断し、速やかにガイドラインに沿った条件で妥結に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

賃貸住宅の退去時における原状回復トラブルは、依然として後を絶ちません。多くの管理会社が「借り主は知識がないだろう」と、本来負担する必要のない費用まで請求する傾向があります。しかし、法律とガイドラインは「住むことで自然に傷んだ部分は家賃に含まれている」という考え方を明確に示しています。たとえ契約書に特約があったとしても、それが消費者保護の観点から不当に重すぎる場合は無効になることもあります。高額な見積もりを出されて困っている方は、判を押して支払う前に、ぜひ専門家へ妥当性を確認してください。

ご相談の内容

長年、駅前の雑居ビルで飲食店を経営されていたテナント様からのご相談でした。ビルオーナーから「老朽化による建て替えのため、半年後に退去してほしい」との通知が届き、提示された立退料は、実費程度の引越費用と数ヶ月分の賃料のみでした。
相談者様は「この金額では新しい場所で内装工事もできず、廃業せざるを得ない」と途方に暮れ、正当な補償を求めて来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、オーナー側が主張する「ビルの老朽化」が、直ちに無償で立ち退かせるほどの「正当事由」には当たらないことを指摘しました。建物が倒壊の危険があるほど深刻な状況でない限り、借主の営業権は強く保護されます。
その上で、新たな店舗の仲介手数料、内装造作費用、移転に伴う休業補償、および現店舗で得られていた利益(営業損失)を法的な基準に基づき精緻に算出。当初提示された金額がいかに不当であるかを論理的に示し、裁判になった場合の「正当事由の補完としての立退料」の相場を引き合いに出して交渉を重ねました。

解決の結果

粘り強い交渉の結果、以下の通り解決しました。

  • 立退料が当初提示額の3倍(新店舗の初期費用と1年分の利益相当額)に増額された
  • 移転先が見つかるまでの間、最大1年間の入居継続を確保
  • 現店舗の内装解体費用はオーナー側の負担とし、相談者様の手出しをゼロにした
  • 円満な合意解約を締結し、新天地での再出発に向けた十分な資金を確保できた

法的な「正当事由」と「営業補償」の考え方をベースに交渉したことで、オーナー側も一方的な要求の非を認め、ビジネスとして納得のいく補償額を勝ち取ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

建物の老朽化や再開発による立ち退き要求は、近年非常に増えています。しかし、オーナー側の都合だけで借主を追い出すことはできません。立退料は単なる「お見舞金」ではなく、借主がこれまでの場所で培ってきた「営業権」や「居住権」を買い取る性質のものです。特に店舗やオフィスの場合は、移転による顧客離れや内装費用の損失を正しく計算に含めるべきです。相手の提示した金額に疑問を感じたら、判を押す前に必ず専門家の査定を受けてください。交渉次第で、結果は大きく変わります。

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