sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 10
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ご相談の内容

自宅の建て替えを計画されていた相談者様でしたが、敷地に接する道路が「私道」であり、その所有者である隣人から嫌がらせを受けていました。
隣人は「私の道なのだから、工事車両は通らせない。水道管の引き直し工事のための掘削も一切認めない。どうしてもやりたければ承諾料として500万円払え」と不当な要求を突きつけてきました。このままでは建築確認が下りず、工事も着工できないと困り果てて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、民法上の「囲繞地(いにょうち)通行権」および近年の法改正(令和5年施行)による「ライフライン設置権」に基づき、隣人の主張に法的根拠がないことを精査しました。他人の土地を通らなければ公道に出られない土地の場合、法的に通行や配管設置を拒むことはできないことを明確に指摘。
隣人に対し、不当な妨害を続けるのであれば「通行妨害禁止」および「掘削承諾を求める仮処分」の手続きを裁判所へ申し立てる旨の警告書を送付しました。あわせて、承諾料500万円は相場を逸脱しており、認められないことを過去の判例とともに突きつけ、冷静な協議を求めました。

解決の結果

裁判手続きを背景とした強い交渉の結果、以下の通り解決しました。

  • 隣人が無条件での工事車両の通行および道路の掘削を承諾
  • 承諾料500万円の要求は撤回させ、工事後の道路復旧費用のみを負担することで合意
  • 将来にわたって通行や配管の維持管理を妨害しないことを定めた「私道使用合意書」を締結
  • 建築確認も無事に受理され、予定通り新築工事に着工することができた

「自分の所有地だから何をしても自由だ」と思い込んでいた相手に対し、弁護士が「生活に必要な権利(生存権的側面)」を法的に主張したことで、法外な承諾料を払うことなく解決に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

私道にまつわるトラブルは非常に多く、特に古い住宅街では通行料や掘削承諾料をめぐって紛争化しがちです。しかし、民法改正により、ライフライン(水道・電気・ガス)を設置するために他人の土地を使用する権利はより明確に、かつ使いやすく整備されました。法外な承諾料を求められたり、嫌がらせで工事を止められたりしている場合、弁護士が介入して仮処分などの法的手段を背景に交渉すれば、道は必ず開けます。建築計画がストップしてしまう前に、早急に法的アドバイスを受けることをお勧めします。

ご相談の内容

念願のマイホームとして中古マンションを購入した相談者様からのご依頼でした。入居後、近隣の方との挨拶の中で、数年前に前の住人が室内で孤独死し、長期間発見されなかった事実を聞かされました。
売買契約時の重要事項説明では「告知事項なし」とされており、相談者様は「知っていたら絶対に買わなかった」と強い憤りを感じ、売主と仲介業者に対して白紙撤回を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、近隣住民への聞き込みや当時の報道記録、警察の状況確認などを行い、事故の時期、発見までの期間、死因などを精査しました。国土交通省のガイドラインに基づき、今回のケースは「心理的瑕疵」として告知すべき義務がある事案であることを特定。
売主が事実を知り得た状況であった証拠を固め、売主および調査を怠った仲介業者に対し、告知義務違反(契約適合責任の追及)による契約解除の通知を送付しました。相手方が「数年前のことなので告知の必要はないと思った」と反論したのに対し、判例を引用して法的責任を明確に突きつけ、強気の交渉を行いました。

解決の結果

訴訟を視野に入れた交渉により、以下の通り解決しました。

  • 売買契約の合意解除が成立し、購入代金全額の返還を受けた
  • 仲介手数料、不動産取得税、引っ越し費用等の諸経費についても売主・業者が賠償することで合意
  • ローンの中途解約に伴う違約金や手数料についても相手方の負担とした
  • 相談者様は精神的な苦痛から解放され、新たな住居への買い替え資金を確保できた

重大な事実を隠して取引を行った相手方に対し、弁護士が法的な証拠を突きつけたことで、裁判に至ることなくスピード解決を実現しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

いわゆる「事故物件」などの心理的瑕疵は、不動産の価値を左右する重要な情報です。2021年にガイドラインが策定されましたが、依然として「どこまで告知すべきか」の判断を売主や業者が誤る、あるいは意図的に隠すケースが後を絶ちません。購入後に不審な点に気づいたら、自分だけで悩まず、まずは事実関係の調査を専門家に依頼してください。法的な告知義務があると判断されれば、契約の解除や大幅な代金減額を請求できる可能性が高いです。平穏な住環境を守るため、毅然とした対応をお手伝いします。

ご相談の内容

分譲マンションにお住まいの相談者様からのご依頼でした。隣室の住人が深夜に大音量で音楽を流したり、ベランダに悪臭のするゴミを放置したりする行為が1年以上続いていました。
管理組合や警察に相談しても「民事不介入」や「注意どまり」で改善されず、相談者様は心身ともに疲弊し、一時は転居も考えておられましたが、正当な権利を主張したいと当事務所に来られました。

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弁護士による解決策

まず、感情的な対立ではなく「法的な不法行為」を立証するため、専門業者による騒音測定を実施し、深夜帯に受忍限度(社会生活上、我慢すべき限度)を大きく超える数値が出ていることを記録しました。
その上で、弁護士名義で相手方に対し、騒音や悪臭の具体的な日時・数値を記した通知書を送付。「これ以上の行為は人格権の侵害にあたり、慰謝料請求および差止請求訴訟の手続きに移行する」旨を厳格に警告しました。単なる「注意」ではなく、法的な「請求」として位置づけることで、相手方に事の重大さを認識させました。

解決の結果

法的背景を明確にした交渉の結果、以下の通り解決しました。

  • 相手方が自身の行為が違法であることを認め、謝罪の意思を表明
  • 深夜帯の騒音防止と、ベランダのゴミの即時撤去を約束する「合意書」を締結
  • 万が一、今後同様の行為を繰り返した場合には、即座に違約金を支払う「違約罰条項」を設けた
  • その後、騒音は止まり、相談者様は転居することなく安眠を取り戻した

当事者同士では「嫌がらせ」として片付けられていた問題も、弁護士が「違法な権利侵害」として定義し直したことで、強制力のある和解へと導くことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

近隣トラブルにおいて、法的に差し止めや賠償が認められる基準となるのが「受忍限度」です。生活音であればお互い様ですが、一定の限度を超えた騒音や悪臭は立派な権利侵害です。重要なのは、日記や録音、専門家による測定数値などの「証拠」を積み上げることです。弁護士は、こうした証拠を整理し、裁判所の手続きを見据えた警告を行うことで、相手方の行動を是正させます。「警察も管理会社も助けてくれない」と諦めず、法的な解決策を模索することをお勧めします。

ご相談の内容

先代から引き継いだ実家を売却することになった相談者様からのご依頼でした。買主様との契約も済み、あとは決済(代金支払い)を残すのみという段階で、敷地内にある離れ(物置)が登記されていない「未登記建物」であることが判明しました。
買主様の利用する銀行から「未登記物件がある状態では融資を実行できない」と言い渡され、買主側からは「契約違反だ。白紙撤回して手付金を倍返ししろ」と迫られる事態となり、パニック状態で来所されました。

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弁護士による解決策

まず、弁護士が提携する土地家屋調査士と連携し、当該建物の現況調査と図面作成を緊急で実施。同時に、買主側の弁護士や銀行担当者に対し、現在「建物表題登記」の手続きを進めており、決済日までに権利関係がクリーンになる見込みであることを法的に書面で回答しました。
また、売買契約書上の「瑕疵(欠陥)の通知」義務の解釈について協議。相談者様に悪意がなかったこと、および実務上解決可能な問題であることを強調し、決済日を数週間延期する代わりに、延期期間中の損害を一部負担する形での変更契約案を提示。買主側の不信感を取り除き、法的な裏付けをもって交渉をまとめました。

解決の結果

迅速な実務対応と交渉により、以下の通り解決しました。

  • 未登記建物の「表題登記」および「所有権保存登記」を完了させた
  • 銀行の融資承認が改めて下り、当初の予定から1ヶ月遅れで無事に決済が完了
  • 買主側からの「違約金請求」や「白紙撤回」を回避し、予定通りの売却益を確保
  • 建物図面の正確な作成により、将来の境界トラブルのリスクも未然に防止

一時は数百万単位の違約金を支払う可能性さえありましたが、弁護士が登記実務と契約交渉を並行して進めたことで、円滑な不動産取引を完遂することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

古い戸建てや農家の敷地などでは、離れや増築部分が未登記のまま放置されているケースが少なくありません。不動産売買において、これらは銀行融資の大きな障害となります。万が一売買契約後に発覚した場合、買主側から契約義務違反を問われるリスクがあるため、早急な法的・実務的対応が求められます。弁護士は、単に契約書を解釈するだけでなく、登記実務の専門家とチームを組んで「取引を止めない」ための調整を行います。不動産取引で予期せぬトラブルが起きた際は、交渉が決裂する前にご相談ください。

ご相談の内容

相続によって兄弟3人の共有名義(各3分の1)となった実家を所有する相談者様からのご依頼でした。相談者様と次男様は「誰も住んでおらず固定資産税がかさむため売却したい」と考えていましたが、長男様だけが「思い出の家だから」と売却に猛反対。空き家のまま放置され、老朽化が進んで近隣から苦情が出る事態となっていました。
共有者全員の同意が得られないため売却もできず、管理費用だけを負担し続ける状況に限界を感じて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、共有状態を解消するための「共有物分割請求」の手続きを開始しました。まず、長男様に対し、このまま放置することによる経済的損失と、管理責任を負い続けるリスクを改めて書面で通知。話し合いによる解決を試みましたが、合意に至らなかったため、裁判所へ「共有物分割訴訟」を提起しました。
裁判では、現物を分割することが困難な土地であることを指摘し、競売による「競売分割」を回避するため、相談者様が長男様・次男様の持分を適正価格で買い取る「全面的価格賠償」の形での和解を提案。長男様が反対し続けた場合に、最終的に裁判所の競売によって意図しない価格で土地が処分されるデメリットを具体的に説明し、納得を促しました。

解決の結果

訴訟を通じた粘り強い調整により、以下の通り解決しました。

  • 相談者様が長男・次男の持分を時価相当額で買い取る和解が成立
  • 不動産を相談者様の単独名義に集約し、自由に処分・活用できる状態を実現
  • 長男様も、納得のいく金銭を受け取ることで「思い出の維持」から「将来の資金確保」へ考えを整理できた
  • 共有関係が解消されたことで、次世代にトラブルを引き継がせる不安を払拭

「全員が同意しない限り何もできない」と思い込んでいた不動産でしたが、法的手続きを活用することで、膠着状態を打破し、資産の流動性を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

共有名義の不動産は「共有者間の合意」がなければ売却も大規模な改修もできず、トラブルの温床になりがちです。しかし法律上、各共有者にはいつでも「共有物分割請求」を行う権利が認められています。当事者間では感情論になりがちな問題も、弁護士が介入し、裁判所の手続きを背景に交渉することで、「適正な価格での買い取り」や「売却による現金分配」といった出口を強制的に作ることが可能です。塩漬け状態の共有物件にお悩みの方は、ぜひ法的な解決ルートをご検討ください。

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