sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 8
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ご相談の内容

亡くなったお父様と同居されていた長男様からのご相談でした。葬儀後、自宅に消費者金融やカード会社から督促状が届き始め、調査したところ1,000万円を超える借金があることが判明しました。
お父様には目ぼしい資産もなく、このままでは自分がすべて返済しなければならないのかと不安になり、相続放棄の手続きを求めて来所されました。また、自分が放棄することで他の親族に迷惑がかからないかという点も強く心配されていました。

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弁護士による解決策

相続放棄には「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があるため、直ちに債務の全容を調査し、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しました。あわせて、相談者様が相続放棄をすることで、相続権が次順位(お父様の兄弟など)に移り、彼らが突然督促を受けるリスクがあることを説明。
弁護士から親族の方々へ状況を丁寧に説明し、彼らも同時に相続放棄ができるよう書類作成のサポートを行いました。これにより、一族の中で一人だけが取り残されたり、不慮の借金を背負わされたりするリスクを回避しました。

解決の結果

迅速な対応により、以下の通り無事に解決しました。

  • 家庭裁判所にて、相談者様の相続放棄が正式に受理された
  • 借金1,000万円以上の支払い義務が完全に消滅した
  • 次順位の相続人(叔父・叔母ら)も連携して放棄を行い、親族間のトラブルを未然に防止
  • 債権者各社へ「相続放棄受理証明書」を送付し、以後一切の督促を停止させた

相談者様お一人で悩んでいたら期限を過ぎていた可能性もありましたが、弁護士が親族間の調整も含めて一括して動いたことで、家族全員が平穏な生活を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

借金の相続(負の相続)は、放置すると一生を左右する大きな問題になります。相続放棄は一見単純な手続きに見えますが、3ヶ月の期限管理や、他の相続人への影響、さらには「形見分け」などの不用意な行動が「単純承認(放棄できなくなる状態)」とみなされるリスクなど、注意点が多々あります。また、自分が放棄すると次の順位の人に借金が引き継がれるため、一族全体でのコンセンサスも重要です。借金が疑われる場合は、一刻も早く専門家の指示を仰いでください。

ご相談の内容

亡くなったお父様の遺産分割を控えた相談者様からのご依頼でした。遺産整理を進める中で、お父様の体調が悪化したここ数年の間に、特定の親族(同居していた妹)によって数百万円単位の出金が繰り返されていることに気づかれました。
妹側に問い詰めても「父の生活費や医療費に使った」と曖昧な回答しか得られず、通帳の開示も拒まれたため、不信感を抱き解決を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

まず、弁護士が金融機関に対して過去10年分の取引履歴の開示を請求し、詳細な入出金記録を分析しました。その結果、お父様が入院中で外出困難だった時期に、妹の居住地近くのATMで多額の現金が引き出されている事実を特定しました。
弁護士は、これらの出金が「お父様のための支出」であることを立証できない限り、不当利得として返還すべきである、あるいは「特別受益」として相続財産に持ち戻すべきであると法的に主張。相手方の言い逃れを封じるための客観的な証拠一覧を突きつけ、交渉を行いました。

解決の結果

交渉の結果、相手方が事実を一部認め、以下の内容で示談が成立しました。

  • 使い込まれたと判断される800万円を「相続財産の先渡し」とみなす
  • 残った預貯金や不動産の分配において、相談者様の取得分を優先的に増額する
  • 相手方が自身の特別受益を認め、不足分を代償金として相談者様に支払う
  • 親族間のわだかまりを解消するため、詳細な清算条項を設けた協議書を作成

当初は「証拠がない」と強気だった相手方でしたが、弁護士による銀行調査と法的論証によって事実を認めざるを得なくなり、結果として公平な遺産分割を勝ち取ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

親族による預貯金の使い込みは、相続において非常に多く見られるトラブルです。当事者同士では「言った言わない」の感情論になりがちですが、弁護士は銀行の取引履歴や介護記録、医療記録などの客観的なデータを用いて、不自然な資金移動を浮き彫りにします。不当に引き出された財産も、適切な調査と法的主張を行えば、取り戻したり相続分で調整したりすることが可能です。「おかしい」と感じたら、証拠が散逸する前に調査を開始することをお勧めします。

ご相談の内容

亡くなったお父様の名義のままになっている実家を売却したいという、長女様からのご相談でした。相続人は長女様と次男様の2名でしたが、次男様は20年以上前に家を出たきり音信不通となっていました。
実家を売却して介護費用や納税に充てたいと考えておられましたが、相続人全員の同意(署名・捺印)がなければ名義変更も売却もできないため、途方に暮れて当事務所に来られました。

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弁護士による解決策

まず、弁護士が職権で戸籍謄本や附票を取り寄せ、次男様の現在の住民票上の住所を特定しました。その住所へ手紙を送付しましたが宛先不明で返送されたため、現地調査を実施。居住の実態がないことを確認した上で、家庭裁判所に対し「不在者財産管理人」の選任を申し立てました。
裁判所から選任された管理人が次男様の代理人として遺産分割協議に加わることで、法的に有効な合意を形成。不動産の売却を許可する裁判所の審判を得た上で、適切な価格での売却手続きを進めました。

解決の結果

複雑な法的続きを経て、以下の通り解決しました。

  • 不在者財産管理人の関与により、実家の売却が完了
  • 売却代金から諸経費を差し引いた残額を、法定相続分に従って分配
  • 行方不明の次男様の取り分は、管理人が適切に保管(供託等)することで法的手続きを完了
  • 長年放置されていた実家の管理責任から解放され、相談者様は正当な遺産を受け取ることができた

「連絡が取れない人がいる限り一生売れない」と諦めかけていた不動産でしたが、専門的な法的手続きを踏むことで、次男様の権利を守りつつ、相談者様の要望を実現することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

相続人の中に連絡が取れない方が一人でもいると、銀行口座の解約や不動産の名義変更などの手続きはすべてストップしてしまいます。しかし、法律にはこのような場合に備えて「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった仕組みが用意されています。これらは個人で行うには非常にハードルが高い手続きですが、弁護士が介入することでスムーズに進行できます。連絡が取れない親族がいるからと放置せず、法的な解決ルートを検討することをお勧めします。

ご相談の内容

亡くなったお母様の次女である相談者様からのご依頼でした。お母様の死後、長男(相談者様の兄)から「すべての遺産を自分一人に相続させるという遺言書がある。お前には1円も渡さない」と一方的に告げられました。
遺言書の内容を確認したところ、確かにお母様自筆の遺言書が存在していましたが、相談者様は「いくら遺言があるとはいえ、全く何も受け取れないのはあまりに不公平だ」と納得がいかず、当事務所に相談に来られました。

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弁護士による解決策

まず、遺言書の形式的な有効性を確認した上で、相談者様に認められている最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」の権利を主張することを提案。直ちに「遺留分侵害額請求」の通知を長男宛に内容証明郵便で送付しました。
長男側は当初、「母の意思を尊重しろ」と支払いを拒否していましたが、弁護士が遺産全体の調査(不動産の評価、預貯金の精査)を徹底的に行い、侵害されている金額を客観的な数字で証明。裁判になれば確実に支払い命令が出ることを法的に説明し、早期の金銭解決を迫りました。

解決の結果

約3ヶ月にわたる交渉の結果、以下の内容で示談が成立しました。

  • 長男が相談者様に対し、遺留分侵害額相当として1,000万円を支払う
  • 相手方の資金繰りに合わせ、一部を即日、残額を半年以内に支払う合意
  • 公正証書を作成し、不履行時の差し押さえについても明記
  • 今後、本件相続に関してお互いに一切の請求を行わないことを確認

遺言書がある以上、すべての遺産を諦めるしかないと思っていた相談者様でしたが、弁護士による適切な権利行使により、法的に正当な財産を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

遺言書は故人の最後の意思として尊重されますが、日本の法律では、配偶者や子供などの近親者には「遺留分」という最低限の相続権が保証されています。たとえ遺言書で「1円も渡さない」と書かれていても、法的にその一部を取り戻すことは可能です。ただし、遺留分の請求には「相続開始を知ってから1年以内」という厳しい期限があります。手遅れになる前に、早めに弁護士へ相談されることを強くお勧めします。

ご相談の内容

亡くなったお父様の遺産分割に関するご相談でした。遺産は評価額3,000万円の実家と少額の預貯金のみ。長男が実家に居住しており「自分は長年父を支えたから家は自分が継ぐべきだ。預貯金だけを分ければいい」と主張し、家を離れている次男(相談者様)への支払いを拒んでいました。
相談者様は「家を売れとは言わないが、法定相続分に応じた正当な分配はしてほしい」と考え、兄弟間での話し合いが限界に達し、来所されました。

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弁護士による解決策

まず、不動産の正確な時価を算定するため、専門家による簡易査定を実施しました。その結果、不動産の価値が長男の主張よりも高いことが判明。弁護士は、長男が不動産を単独で相続する代わりに、不足する相続分を現金で支払う「代償分割(だいしょうぶんかつ)」のスキームを提案しました。
長男側は「手元に現金がない」と難色を示しましたが、弁護士が不動産を担保にしたローン(相続ローン)の活用や、分割払いの合意案を提示。あわせて、遺産分割調停に至った場合のコストや法的リスクを冷静に説明し、合意に向けたメリットを粘り強く伝えました。

解決の結果

弁護士介入から約4ヶ月で、以下の内容で遺産分割協議が成立しました。

  • 実家の不動産は長男が相続し、単独所有とする
  • 長男から相談者様に対し、代償金として1,200万円を支払う
  • 長男の資金繰りを考慮し、頭金と3年の分割払いを認め、公正証書を作成
  • 残りの預貯金は葬儀費用の清算に充て、不足分は相殺する

感情的な対立により「家を売るしかないのか」と思われていた事案でしたが、弁護士が具体的な支払い案を構成したことで、実家を守りつつも公平な配分を実現できました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

不動産が絡む相続では「分けられない」ことが最大のトラブル要因になります。特に住み続けている相続人がいる場合、感情論が先行しがちです。弁護士が入るメリットは、不動産の価値を客観的に評価し、代償金や換価分割といった「法的な分割手法」を具体的に提示できる点にあります。親族間での話し合いが進まない場合は、泥沼化する前に法律の枠組みを取り入れ、冷静な解決を目指すべきです。

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