sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 11
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ご相談の内容

先代から数十年借りている土地に住んでいる相談者様からのご依頼でした。借地契約の更新時期が迫った際、地主から突然「自分の子供が家を建てるから更新はしない。期間満了までに更地にして返してほしい」という通知が届きました。
相談者様は「生活の基盤であり、到底出ていけない。古くなった家の修繕もしたいが、地主が承諾してくれない」と、将来への強い不安を抱えて来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、地主側の言い分が借地借家法上の「正当事由」を満たしているかを厳密に検討しました。単なる「子供が住むから」という理由だけでは、借地人の居住権を奪うほどの正当事由とは認められにくいことを指摘。
地主に対し、更新拒絶を争う姿勢を示すと共に、建替えについても「裁判所の許可(借地非訟手続き)」を申し立てる準備があることを通知しました。一方で、地主側との長年の関係も考慮し、「どうしても返してほしいのであれば、他の場所で生活を再建できるだけの正当な立退料(借地権価格相当)を支払うべきである」と粘り強く交渉を行いました。

解決の結果

交渉の結果、相談者様にとって有利な条件で和解が成立しました。

  • 地主側が更新拒絶を撤回し、さらに20年間の借地契約更新を認める
  • 建替え(大規模修繕)についても、承諾料を支払うことで地主が同意
  • 万が一、将来的に相談者様が退去する場合の立退料の算出基準をあらかじめ合意
  • 地主とのギスギスした関係が解消され、安心して住み続けられる環境を確保

法的な「正当事由」の壁が高いことを弁護士が論理的に説明したことで、地主側も無理な立ち退き要求を断念し、現実的な解決(更新と修繕の承諾)に応じる結果となりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

借地権は、借地借家法という法律によって非常に強く保護されています。地主が「返してほしい」と言えばすぐに返さなければならない、というものではありません。更新拒絶には「正当事由」が必要であり、これには多額の立退料が伴うのが一般的です。また、建替えを拒まれた場合も、裁判所が地主に代わって許可を与える手続き(借地非訟)があります。地主様からの強い要求に気圧されて諦めてしまう前に、ご自身の持つ「借地権」という権利の強さを正しく把握してください。

ご相談の内容

中古の戸建住宅を購入し、入居から3ヶ月が経過した頃に激しい雨漏りが発生した相談者様からのご依頼でした。調査会社に依頼したところ、屋根の腐食に加え、床下には以前からのものと思われる広範囲のシロアリ被害も確認されました。
相談者様は売主に対し補修を求めましたが、売主側は「契約書には『現状渡し』と明記しており、引き渡し後の不具合には責任を負わない」と一点張りで、話し合いが平行線となっていました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、売買契約書の条項を精査しました。確かに「現況有姿」の記載はありましたが、民法改正後の「契約適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の規定に基づき、隠れた不具合についての免責期間や通知期限を確認。今回の雨漏りやシロアリ被害は、通常の使用では予見できない「契約内容に適合しない欠陥」であることを指摘しました。
売主側に対し、専門家の調査報告書を添付した通知書を送付。単なる「現状渡し」の文言だけでは、重要事項の説明を欠いた構造的な不備の免責は認められない旨を法的に論証し、補修費用および調査費用の支払いを強く求めました。

解決の結果

粘り強い示談交渉の結果、以下の内容で解決しました。

  • 売主が契約適合責任を認め、補修費用相当として250万円を支払う
  • 被害の拡大を防ぐため、1ヶ月以内に一括で支払うことを合意
  • 原因調査に要した費用の一部についても売主側が負担
  • 本合意をもって、当該箇所の瑕疵に関する紛争を完全に終結させる

当初は「1円も払わない」としていた売主でしたが、弁護士が訴訟を見据えた具体的な損害額と法的根拠を提示したことで、最終的には非を認めて支払いに応じました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

中古不動産の売買において、「現状渡し」という言葉は万能ではありません。屋根裏や床下など、目視で容易に確認できない部分の不具合については、契約書に適切な特約がない限り、売主が責任を負うべきケースが多く存在します。ただし、これには「不具合を知ってから1年以内に通知しなければならない」といった期間の制限(除斥期間)があるため、スピード勝負となります。住宅購入後に「聞いていない欠陥」が見つかったら、ご自身で修理する前に、まずは弁護士へご相談ください。

土地境界・隣地トラブル

ご相談の内容

中古の戸建住宅を購入し、入居から3ヶ月が経過した頃に激しい雨漏りが発生した相談者様からのご依頼でした。調査会社に依頼したところ、屋根の腐食に加え、床下には以前からのものと思われる広範囲のシロアリ被害も確認されました。
相談者様は売主に対し補修を求めましたが、売主側は「契約書には『現状渡し』と明記しており、引き渡し後の不具合には責任を負わない」と一点張りで、話し合いが平行線となっていました。

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弁護士による解決策

弁護士は、売買契約書の条項を精査しました。確かに「現況有姿」の記載はありましたが、民法改正後の「契約適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の規定に基づき、隠れた不具合についての免責期間や通知期限を確認。今回の雨漏りやシロアリ被害は、通常の使用では予見できない「契約内容に適合しない欠陥」であることを指摘しました。
売主側に対し、専門家の調査報告書を添付した通知書を送付。単なる「現状渡し」の文言だけでは、重要事項の説明を欠いた構造的な不備の免責は認められない旨を法的に論証し、補修費用および調査費用の支払いを強く求めました。

解決の結果

粘り強い示談交渉の結果、以下の内容で解決しました。

  • 売主が契約適合責任を認め、補修費用相当として250万円を支払う
  • 被害の拡大を防ぐため、1ヶ月以内に一括で支払うことを合意
  • 原因調査に要した費用の一部についても売主側が負担
  • 本合意をもって、当該箇所の瑕疵に関する紛争を完全に終結させる

当初は「1円も払わない」としていた売主でしたが、弁護士が訴訟を見据えた具体的な損害額と法的根拠を提示したことで、最終的には非を認めて支払いに応じました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

中古不動産の売買において、「現状渡し」という言葉は万能ではありません。屋根裏や床下など、目視で容易に確認できない部分の不具合については、契約書に適切な特約がない限り、売主が責任を負うべきケースが多く存在します。ただし、これには「不具合を知ってから1年以内に通知しなければならない」といった期間の制限(除斥期間)があるため、スピード勝負となります。住宅購入後に「聞いていない欠陥」が見つかったら、ご自身で修理する前に、まずは弁護士へご相談ください。

ご相談の内容

20年間勤務した会社を転職のために退職した50代の相談者様からのご依頼でした。就業規則には勤続年数に応じた退職金規定があったにもかかわらず、会社側は「転職は裏切り行為だ」「自己都合退職の場合は、会社の裁量で支給しないことができる」と主張し、支払いを一切拒否しました。
相談者様は老後の資金や住宅ローンの返済計画に退職金を組み込んでいたため、途方に暮れて相談に来られました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、就業規則および退職金規定を精査しました。判例上、退職金規定が明確に存在し、支給条件が客観的に定められている場合、それは「賃金の後払い」としての性質を持ち、会社は支払いを拒むことはできません。
弁護士は会社に対し、退職金の不払いは労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反する可能性があることを指摘。また、「転職」が「長年の功労を抹消するほどの著しい背信行為」に当たるとする会社の主張には法的根拠がないことを論証しました。労働基準監督署への申告や、遅延損害金を付加した法的請求を予告し、交渉を行いました。

解決の結果

弁護士による通告から約1ヶ月で、以下の通りスピード解決しました。

  • 会社側が独自の解釈による不払いの不当性を認め、全額の支払いに合意
  • 規定通りの退職金250万円に、遅延損害金を含めた金額を一括で受領
  • 当初の「裏切り」といった感情的な攻撃を止めさせ、事務的な清算を実現
  • 退職後の生活設計を狂わせることなく、円満に解決

「会社のさじ加減」で決まると思われがちな退職金ですが、弁護士が「既得の権利」として法的に整理したことで、会社側の勝手な論理を覆すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

退職金は、会社が恩恵として与えるものではなく、労働者が長年働いたことに対する「報酬」の一部です。就業規則に退職金制度がある場合、会社は原則としてそれを支払う義務を負います。「懲戒解雇でない限り、自己都合退職でも全額(または規定割合)を支払う」のが法的な基本姿勢です。もし、辞め方に納得がいかないといった感情的な理由で支払いを拒まれているなら、それは違法の可能性が高いと言えます。あなたの長年の努力の結晶である退職金を守るため、まずは規定の読み解きからお手伝いさせてください。

ご相談の内容

一般企業の事務職として勤務しながら、休日に趣味を活かした個人制作(ハンドメイド販売)を行っていた30代の相談者様からのご依頼でした。
同僚からの告げ口により副業が会社に発覚。「就業規則の副業禁止規定に違反した」として、反省文の提出を拒んだところ、突然「懲戒解雇」を言い渡されました。相談者様は「本業に一切支障は出しておらず、あまりに処分が重すぎる」と憤りを感じ、解決を求めて来所されました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」および近年の判例を精査しました。現在の法解釈では、勤務時間外は労働者の自由な時間であり、副業が「競業避止義務(利益相反)に反する」「本業に支障をきたす(過労等)」「会社の信用を傷つける」といった具体的な不利益を与えない限り、全面的な禁止や解雇は認められにくい傾向にあります。
弁護士は会社に対し、今回の副業は単なる趣味の延長であり、本業の機密漏洩や能率低下も一切認められないことを指摘。解雇処分は著しく妥当性を欠く「懲戒権の濫用」であり無効であると通告し、処分の撤回と、誠実な協議が行われない場合の法的措置を提示しました。

解決の結果

交渉の結果、会社側が強硬な姿勢を軟化させ、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社側が懲戒解雇を取り消し、円満な「合意退職」へと変更
  • 事実上の不当な解雇に対する補償(解決金)として、月収の6ヶ月分を受領
  • 副業に関する規定の見直しを検討することを会社側が約束
  • 相談者様は、自身の活動を制限されることなく、新たな就職先でのスタートを切ることができた

「会社のルールだから」と諦めてしまいがちな副業禁止規定ですが、弁護士が「私生活の自由」という法的権利を主張したことで、生活を脅かす不当な処分から守ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

たとえ就業規則に「副業禁止」と書かれていても、会社が社員の24時間を完全に拘束することはできません。副業を理由とした解雇や減給が許されるのは、本業に実害が出ている場合に限られます。最近は働き方の多様化が進んでいますが、企業の意識が追いついていないケースも散見されます。「副業がバレてクビだと言われた」「無理やり活動を止めさせられた」という方は、その処分に法的根拠があるのか、すぐに確認が必要です。弁護士は、あなたのキャリアとプライベートの自由を守るために最適な解決策を提案します。

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