sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 7
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ご相談の内容

相談者様は、亡くなった男性の「長男の妻」でした。義父が認知症を患ってから他界するまでの約8年間、同居して食事、排泄、通院の介助をほぼ一人で担ってこられました。
しかし、相談者様は法律上の「相続人」ではないため、義父の遺産分割協議に加わることができません。義父の兄弟たちが「法律通りに分ける」と遺産を分け合おうとする中で、自分のこれまでの努力が一切報われないことに強い悲しみを覚え、相談に来られました。

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弁護士による解決策

2019年の民法改正で新設された「特別寄与料」の制度を適用することを提案しました。これは、相続人以外の親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持に貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
弁護士は、相談者様がつけていた介護日誌や、介護サービスを利用せず自宅で看病したことによる「費用の節約分」を詳細に計算。相続人である親族一同に対し、特別寄与料として適切な金額を支払うよう通知を送付し、具体的な介護実態の証拠を提示して交渉を行いました。

解決の結果

交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。

  • 相続人全員が、相談者様の貢献(特別の寄与)を認める
  • 特別寄与料として、遺産総額から合計500万円を相談者様に支払う
  • 各相続人が自身の相続分に応じて、特別寄与料を分担して負担する
  • 長年の感謝を込めた合意書を作成し、親族間のわだかまりを解消した

以前の法律では報われなかった「嫁」という立場での介護でしたが、最新の法制度と緻密な立証により、正当な報酬という形で報われる結果となりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

かつての相続法では、長男の妻などがどれほど介護に尽くしても、遺言がない限り1円も受け取ることができず「介護のやり損」と言われることもありました。しかし現在は、特別寄与料の請求によって、その貢献を金銭で評価してもらう道が開かれています。ただし、この請求は「相続を知った時から6ヶ月以内」という非常に短い期限があります。また、介護の実態を客観的に証明するスキルも不可欠です。献身的なサポートを続けてきた方は、その権利が消滅する前に、ぜひ専門家へご相談ください。

ご相談の内容

地方の実家に住むお父様が亡くなられた、東京在住の相談者様からのご依頼でした。遺産にはわずかな預貯金のほか、地方の広大な山林や耕作放棄地となった農地が含まれていました。
相続人である兄弟全員が都市部に居住しており、「誰も管理できない」「固定資産税や管理責任だけを負いたくない」と、不動産の押し付け合いになっていました。このまま放置すれば将来、子供世代にさらなる負担がかかることを危惧され、来所されました。

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弁護士による解決策

まず、すべての不動産の現況を確認し、売却の可能性や固定資産税の負担額を精査しました。その上で、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度(国に土地を引き取ってもらう制度)」の適用可能性を検討。要件が厳しい制度ではありますが、まずは特定の土地について申請準備を進めることを提案しました。
協議においては、不動産を引き受けることによる将来のコスト(管理費用や審査手数料)を算出。不動産を相続する者にはその負担分を考慮し、預貯金の配分を多めにする、あるいは他の相続人が管理費用の一部を一時金として支払う「代償分割」の変則案を提示し、兄弟間の公平感を図りました。

解決の結果

多角的な法的検討の結果、以下の通り円満に合意しました。

  • 自宅不動産と一部の土地は、管理の意思がある長男が相続する
  • 処分困難な農地・山林については、将来の国庫帰属申請を前提に共有を避け、一人が代表して相続する
  • 不動産を引き受けた相続人に対し、将来の管理コスト相当分として預貯金の8割を優先配分する
  • 土地の境界確定や名義変更の手続きを一括して弁護士が代行し、次世代へ不安を残さない形を整えた

「負の遺産」として家族の火種になりかけていた不動産でしたが、最新の制度活用と金銭的な調整により、全員が納得して判を押すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

現代の相続において、価値のない土地をどう処分するかは深刻な問題です。安易に共有名義にすると、将来さらに相続人が増えた際に、売却も処分もできなくなる「所有者不明土地」のリスクを招きます。弁護士は、単に今の遺産を分けるだけでなく、数十年後の管理責任や売却の難易度までを見越してアドバイスを行います。新制度である「相続土地国庫帰属制度」の活用も含め、次世代に負債を残さないための戦略的な相続が必要です。

ご相談の内容

亡くなったお父様の後妻様と、そのお子様(長女)からのご相談でした。相続手続きのために戸籍を遡ったところ、お父様には離婚歴があり、前妻との間に息子がいることが判明しました。
相談者様たちはその息子の存在を初めて知り、どこに住んでいるかも分からない状態でした。不動産の名義変更や銀行手続きにはその息子の協力が不可欠ですが、「突然連絡して感情を逆なでしてしまわないか」「法外な要求をされるのではないか」と不安を抱え、解決を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

まず、弁護士が職権で戸籍と住民票を調査し、前妻の子の現住所を特定しました。その上で、弁護士名義で丁寧な書面を送付。お父様の他界を伝えると同時に、遺産の全容を透明化して開示し、法的な取り分(法定相続分)を尊重する姿勢を明確に示しました。
前妻の子からも連絡があり、「自分も父とは長年疎遠だったが、権利は主張したい」との意向を確認。弁護士が中立的かつ事務的な窓口となることで、相談者様と前妻の子が直接対面して感情的に衝突するリスクを排除し、遺産の換価分割(不動産を売却して現金で分ける方法)を軸に調整を進めました。

解決の結果

弁護士介入後、大きなトラブルに発展することなく以下の通り解決しました。

  • 全遺産を法定相続分に従って公平に案分することで合意
  • 自宅不動産については相談者様が居住を継続し、前妻の子へ代償金を支払う形を取った
  • 前妻の子から、遺産分割協議書への署名・捺印および印鑑証明書の提供をスムーズに受けた
  • お互いに連絡先を交換せず、弁護士を介した一回限りの清算で手続きを完了させた

全く面識のない相手との交渉に強い恐怖を感じていた相談者様でしたが、弁護士が間に入ることで心理的負担が大幅に軽減され、法的に完璧な形で相続を終えることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

前妻の子、隠し子、あるいは長年絶縁状態だった親族など、「面識のない相続人」がいるケースは、当事者だけで解決しようとすると感情が激しくぶつかり合い、泥沼化することが珍しくありません。相手方も、突然見知らぬ親族から連絡が来れば警戒します。弁護士が「法律の専門家」として中立な立場から事実を伝え、権利を整理することで、相手方の心理的障壁も下がりやすくなります。複雑な親族関係が判明した場合は、早期に弁護士を交渉のクッションとして活用することが、円満解決の極意です。

ご相談の内容

亡くなったお父様の遺産相続に関するご相談でした。お父様の死後、長男が「父が数年前に書いた」とする自筆証書遺言を提示。そこには「長男に全財産を相続させる」とありましたが、作成された日付は、お父様の認知症が進行し、要介護認定を受けていた時期でした。
相談者様(二男)は「当時、父は複雑な遺言を書けるような判断能力はなかったはずだ」と強い不信感を抱き、遺言の有効性を争うために来所されました。

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弁護士による解決策

まず、お父様が通院していた病院のカルテや、介護保険の認定調査票、ケアマネージャーの面談記録をすべて取り寄せました。精査した結果、遺言書作成日付近でお父様の長谷川式簡易知能評価スケールの点数が著しく低く、時間の感覚や人物の認識に支障が出ていた事実を立証しました。
この証拠をもとに、長男側に対して「遺言無効確認訴訟」を提起する準備があることを通知。裁判になれば遺言が無効とされる可能性が高いことを客観的な医学データと共に示し、泥沼の裁判を避けるための「遺言書の内容を白紙に戻した上での再協議」を提案しました。

解決の結果

弁護士による粘り強い交渉の結果、以下の内容で和解が成立しました。

  • 提示された遺言書は実質的に無効であると双方が認め、協議をやり直す
  • 不動産、預貯金を含めた全遺産を、法定相続分である1:1で分割する
  • 長男が既に一部使い込んでいた葬儀費用等の清算を透明化する
  • 兄弟間の信頼関係をこれ以上損なわないよう、清算条項を設けた正式な協議書を作成

裁判になれば数年かかる可能性もありましたが、弁護士が医学的証拠を揃えて早期に交渉したことで、わずか5ヶ月で公平な遺産分割を完了させることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「遺言書があるから絶対だ」と諦めてしまう方は多いですが、認知症などによって「遺言能力」が欠けている状態で書かれた遺言は、法的に無効となります。ただし、単に「ボケていた」と言うだけでは不十分で、カルテや介護記録などの客観的な証拠を集め、当時の判断能力を具体的に否定しなければなりません。不自然な遺言書に悩まされている場合は、当時の状況を正確に分析できる専門家に一刻も早く相談し、証拠の散逸を防ぐことが重要です。

ご相談の内容

亡くなったお母様を約10年間にわたり自宅で介護してきた長女様からのご相談でした。お母様の他界後、遠方に住みほとんど面会にも来なかった他の兄弟たちが「法律通り、遺産は等分すべきだ」と主張。
相談者様は、自身の仕事やプライベートを犠牲にして介護に尽くしてきた自負があり、介護費用も一部持ち出していたため、一律の分割案にはどうしても納得できず、正当な評価を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

日本の法律上、単なる「身内の世話」の範囲では寄与分は認められにくい現実がありますが、本件では介護の「特別の寄与」を立証することに注力しました。弁護士は、過去の介護記録、日記、医療費の領収書、さらには要介護度の推移を精査。
相談者様の介護によって、本来支出されるはずだった施設入所費用や外部ヘルパー費用がどれだけ節約されたか(財産の維持に貢献したか)を経済的な数値として算出しました。この客観的なデータをベースに、他の兄弟に対し、裁判(審判)になった際の見通しを突きつけ、交渉を行いました。

解決の結果

粘り強い交渉の結果、他の兄弟たちも長女の貢献を認め、以下の内容で示談が成立しました。

  • 遺産総額のうち、500万円を「寄与分」としてまず相談者様に配分
  • 残りの遺産を法定相続分で分割することで、実質的な取得額を増額
  • 介護のために持ち出していた実費分についても、遺産から優先的に精算
  • 親族間の感情的なしこりを最小限に抑える形での円満な合意

当初は「介護は子供の義務だ」と突っぱねていた兄弟たちも、弁護士が提示した緻密な活動記録と法的根拠を見て、最終的には納得して協議書に署名・捺印しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「介護を頑張ったから多くもらいたい」という主張は、相続において最も多い要望の一つですが、実は法的に認めさせるハードルが非常に高いものでもあります。重要なのは、単なる苦労話ではなく「財産の維持・増加にどう貢献したか」を証拠で示すことです。弁護士が入ることで、日々の介護という無形の献身を、法的に通用する「有形の証拠」へと再構成し、他の相続人を説得することが可能になります。不公平を感じたままハンコを押す前に、まずはご相談ください。

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