sudaAdmin | 池袋の弁護士> 須田総合法律事務所 > 池袋駅4分 東池袋駅3分 - Part 6
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ご相談の内容

卸売業を営む企業様からのご相談でした。長年取引のある販売先が、半年ほど前から「経営状態が苦しい」として売掛金500万円の支払いを停止。その後、担当者と連絡がつきにくくなり、たまに連絡が取れても「来月には払う」と根拠のない回答を繰り返される状況でした。
自社での督促には限界があり、このままでは相手方が倒産して回収不能になることを危惧され、当事務所へ来られました。

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弁護士による解決策

まず、相手方企業の登記情報や不動産所有状況を調査し、回収の余地があることを確認しました。その上で、弁護士名義の内容証明郵便を送付。「○日までに支払いがなければ、直ちに銀行口座の仮差し押さえ、および訴訟提起を行う」という強い文言で督促を行いました。
相手方は「少し待ってほしい」と接触してきましたが、弁護士が直接交渉に入り、「分割に応じる場合は公正証書を作成し、担保を設定すること」を条件として提示。裁判沙汰による信用失墜を恐れた相手方の代表者が、最終的に他からの資金調達を行い、一括支払いによる和解を申し出てきました。

解決の結果

交渉開始から1ヶ月半というスピードで、以下の通り解決しました。

  • 売掛金500万円全額を一括で回収
  • 遅延損害金の一部免除を条件に、即時の振り込みを履行
  • 今後の取引を停止し、残存する債権債務がないことを相互に確認

相手方が倒産や夜逃げを選択する前に、弁護士が「法的リスク」を突きつけたことで、他の債権者に先んじて優先的に全額回収を行うことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

債権回収において最も重要なのは「スピード」です。支払いが遅れている企業は、他にも債務を抱えていることが多く、回収は「早い者勝ち」という側面があります。弁護士による督促は、相手方に対して「この債権者を後回しにすると大変なことになる」と思わせる強力なプレッシャーになります。相手が言い訳を始めた段階で、既に回収のタイムリミットは始まっています。早期の法的介入を強くお勧めします。

ご相談の内容

亡くなったお父様の実子である相談者様からのご依頼でした。相続手続きを始めようとしたところ、お父様が生前に「姪」と養子縁組をしていたことが判明。その結果、相続人は相談者様と「養子となった姪」の2名となり、遺産を等分する権利が発生していました。
さらに、その姪はお父様の生前から通帳を管理しており、多額の生前贈与を受けていた疑いもありました。姪側は「遺言はないのだから、残った現金は半分ずつにするのが当然」と主張し、生前の支出については一切の説明を拒んでいました。

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弁護士による解決策

まず、養子縁組届の筆跡や作成時の状況を調査し、縁組自体に法的な瑕疵がないかを検討しました。その上で、金融機関の履歴から、姪が受けていた多額の送金を「特別受益(とくべつじゅえき)」として特定。これは遺産の先渡しとみなされるため、相続財産に持ち戻して計算すべきであると主張しました。
弁護士は、持ち戻し計算後の具体的な相続配分案(生前贈与分を差し引いた実質的な取り分)を提示。あわせて、姪がお父様の預貯金から私的に流用していた疑いのある不透明な出金についても、損害賠償請求や不当利得返還請求の可能性を指摘し、交渉のテーブルにつかせました。

解決の結果

法的な計算と交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。

  • 姪が受けていた生前贈与を「特別受益」と認め、遺産分割の計算に反映
  • 残存する遺産の大部分(約7割)を相談者様が取得することで、実質的な公平を担保
  • 姪が管理していたお父様名義のすべての財産を開示させ、不透明な資金移動がないことを確約
  • 自宅不動産は相談者様が単独相続し、姪には代償金を支払うことなく解決

養子縁組という予期せぬ事態によって、本来の半分しか受け取れないと諦めかけていた相談者様でしたが、弁護士による「特別受益の持ち戻し」という法的な調整により、実子としての納得感を得られる解決に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

養子縁組がなされると、養子は実子と全く同じ相続権を持ちます。しかし、今回のように「特定の親族が有利になるための手段」として使われた場合、他の相続人には強い不公平感が残ります。こうしたケースでは、単に今の遺産を分けるだけでなく、過去の生前贈与(特別受益)を掘り起こして調整することが不可欠です。養子縁組の有効性争いから特別受益の算定まで、複雑な法理が絡む事案こそ、弁護士の介入によって「法的な公平性」を取り戻すことができます。

ご相談の内容

非上場企業の代表取締役を務めていたお父様が急逝された際の、後継者である長男様からのご相談でした。お父様は生前に遺言書を作成しておらず、会社の株式(自社株)も法定相続分に従って長男・次男・長女の3人で等分される状況になっていました。
経営方針をめぐって次男・長女との折り合いが悪く、このまま株式が分散すると重要な経営意思決定ができなくなるリスクがありました。一方、他の兄弟は「株の価値を現金で支払え」と強く求めており、会社の資金繰りも考慮した解決が必要でした。

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弁護士による解決策

まず、税理士と連携して自社株の適正な評価額を算出。その上で、長男がすべての株式を相続する代わりに、お父様の個人資産(預貯金・不動産)を他の兄弟に優先的に配分し、不足分については数年かけて「代償金」を支払う解決案を提示しました。
交渉では、株式が分散したままでは会社の価値が下がり、将来的に全員が不利益を被るリスクを具体的に説明。あわせて、遺留分侵害額請求の可能性も考慮し、法的に訴訟を維持できないレベルまで権利関係を整理した合意書を作成しました。会社から後継者への貸付や退職金の活用など、法的に認められるスキームを駆使して資金調達の目処も立てました。

解決の結果

複雑な利害調整を経て、以下の通り円満な事業承継が完了しました。

  • 長男がお父様の保有していた株式の100%を取得し、経営権を安定化
  • 次男と長女には、実家の不動産と預貯金の大部分を配分することで合意
  • 不足する相続分については、5年間の分割払いで代償金を支払う契約を締結
  • 今後、会社経営に対して他の親族が干渉しないことを定めた清算条項を合意書に明記

一時は解散の危機さえあった同族企業でしたが、弁護士が「経営の論理」と「相続の論理」を交通整理したことで、会社を守りつつ親族間の争いも収めることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

オーナー企業の相続において、自社株の分散は「会社経営の死」を意味することがあります。一方で、株式には高い資産価値が認められるため、他の相続人から強い不満が出やすいポイントでもあります。事業承継を伴う相続では、単なる遺産の切り分けではなく、会社法や税務の視点を取り入れた高度な交渉が求められます。経営者が亡くなってからでは選択肢が限られるため、本来は生前対策が望ましいですが、万が一の際も弁護士が介入することで、経営権を死守しつつ法的紛争を回避する道は見つかります。

ご相談の内容

亡くなった祖父名義のまま放置されていた地方の山林と宅地について、60代の相談者様からご依頼をいただきました。お父様も既に他界されており、登記簿上の名義人は明治生まれの祖父のまま。
いざ売却しようとしたところ、相続権を持つ親族が全国各地に30名以上存在することが判明しました。面識のない従兄弟や、その下の世代までが相続人となっており、個人では連絡を取ることすら不可能な状況に困り果てて来所されました。

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弁護士による解決策

まず、弁護士が膨大な量の戸籍・除籍謄本を遡って調査し、複雑に絡み合った相続関係図(家系図)を完成させ、30名全員の所在を特定しました。
その後、弁護士名義で全相続人へ通知を送付。放置することのリスク(固定資産税の負担や将来の責任)を丁寧に説明し、「土地を売却して、経費を差し引いた残金を法定相続分で分配する(換価分割)」という現実的な提案を行いました。一部、連絡が途絶えがちな親族には直接出向いて説明を行うなど、粘り強く調整を進めました。

解決の結果

着手から約1年半を要しましたが、以下の通り完遂しました。

  • 30名全員から遺産分割協議書への署名・捺印を得ることに成功
  • 数十年ぶりに不動産の名義を整理し、一括売却を完了
  • 売却代金から測量費・登記費用・弁護士費用を差し引き、残金を全相続人に公平に分配
  • 「負の遺産」として親族の重荷になっていた土地問題に完全に終止符を打った

「もう誰が相続人かも分からない」と絶望視されていた土地でしたが、弁護士が窓口となり、事務的・法的な手続きを一手に引き受けたことで、一族の懸案事項を円満に解決できました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

名義変更(相続登記)をしないまま世代交代が進むと、相続人の数は幾何級数的に増え、一人でも協力が得られないだけで手続きはストップしてしまいます。2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると過料(罰金)の対象にもなります。放置期間が長くなればなるほど、関係者の把握は困難になり、費用もかさみます。「自分の代で片付けておきたい」という思いを、確かな法的技術で形にします。まずは複雑な家系図の紐解きからお任せください。

ご相談の内容

数ヶ月前に親族間で遺産分割協議を終え、書類に判を押したばかりの相談者様からのご依頼でした。協議の際、長男から「父の遺産はこれだけだ」と提示された内容を信じて合意しましたが、後日、別の親族からの情報でお父様が隠し口座を持っていた疑いが浮上。
長男に問い詰めても「知らない」「今さら蒸し返すな」と拒絶されたため、真実を明らかにして公平に分け直したいと来所されました。

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弁護士による解決策

まず、生前のお父様の生活圏内にある金融機関に対し、弁護士会照会(23条照会)等の法的手段を用いて徹底的な全店調査を実施しました。その結果、他県にある地方銀行の支店に、協議では開示されなかった約2,000万円の定期預金が存在することを確認しました。
弁護士は、長男が意図的に財産を隠匿して協議を行わせたことは「錯誤(重要な事項の誤解)」や「詐欺」に該当し、前回の遺産分割協議は無効であると主張。法的措置(遺産分割協議無効確認訴訟)の準備を整えた上で、隠し財産を含めた全遺産の再協議を行うよう強気で交渉しました。

解決の結果

客観的な証拠を突きつけられた長男側が非を認め、以下の通り解決しました。

  • 前回の遺産分割協議を合意により無効とし、改めて協議書を作成
  • 新発覚の2,000万円を含め、全財産を法定相続分で厳密に再分配
  • 不当な財産隠しへのペナルティとして、調査に要した弁護士費用相当分を長男の取得分から差し引く形で調整
  • 残存するすべての口座について解約手続きを弁護士が代行し、不透明さを一掃

一度成立した合意を覆すのは容易ではありませんが、弁護士による専門的な調査で隠されていた財産を特定したことが、劇的な逆転解決につながりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「遺産分割協議書に判を押してしまったら、もうおしまいだ」と考えている方は多いですが、もし相手が重要な財産を隠していたのであれば、その合意を無効にしてやり直せる可能性があります。ただし、相手が任意に財産を認めない場合、金融機関の調査や法的手段の活用が不可欠であり、個人で行うのは非常に困難です。不審な点がある場合は、泣き寝入りせずに調査権限を持つ弁護士へ依頼し、真の「遺産の全容」を明らかにすることが公平な相続への唯一の道です。

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